性格悪い人が優勝

日本でもらっている障害年金は海外で申請さえすればもらえますか?

質問者からの補足コメント

  • 沢山のご回答誠に有難うございます。
    誰にするか、迷いましたが、ベストアンサーを決めさせていただきました。
    助かりました。

      補足日時:2018/02/16 01:02

A 回答 (5件)

もう1つ。


現況届の一種として、障害状態確認届(いわゆる「更新」のときの診断書)がありますね。
障害年金が永久認定となっていないかぎり、1年毎から5年毎までのいずれかの間隔(ひとりひとりの障害の内容によって異なります)で提出が義務づけられているものです。

海外在留中は、この障害状態確認届が海外には送られてきません。
日本国内の医師から日本語で書いてもらわなければならないためで、健康保険(協会けんぽや組合健保の意)の海外療養費の支給申請のときのような英文診断書のようなものは存在しません。
そのかわり、海外在留中は、永久認定(診断書提出不要)だと見なされます。

このことも、意外なほど知られていないのではないかと思われます。
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この回答へのお礼

海外在留中、永久認定とは、助かりました!
有難うございます!
また分からないことがありましたから、質問しますので、ぜひよろしくお願い致します。

お礼日時:2018/02/16 01:05

20歳前初診による障害基礎年金(【国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金】)を受けている場合には、少し注意が必要です。


国民年金法第三十六条の二第四号の規定により、【日本国内に住所を有しないとき】は支給停止となります。
つまり、申請にかかわらず、これに該当しているときは、海外では受けることができないわけです。

したがって、【国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金】(20歳前初診による障害基礎年金)を既に受けている人が【海外に居住することとなって、日本国内に住所を有しないとき】には、障害年金を受けられないことになります。
意外な盲点(あまり知られていないこと)ですから、ただ単に「障害年金」と言っただけではダメで、海外で受けることができない障害年金もある、ということを理解なさって下さい。
年金証書(年金支給決定書)に印字されている4桁の年金コード番号が「6350」であれば、【国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金】(20歳前初診による障害基礎年金)です。
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この回答へのお礼

こんなにも詳しく、有難うございます。

お礼日時:2018/02/16 01:03

いま障害年金をすでに受給されているのでしょうか。


海外に居住していても、受給要件を満たしている限り受給できます。
現況届は様式が異なりますが提出する必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …

新たに障害年金を受給されようとする場合も、国内と同様な条件を満たしていれば、申請により受給できます。
http://www.nenkin.go.jp/shiraberu/kaigai.files/l …
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この回答へのお礼

詳しく、有難うございます。

お礼日時:2018/02/16 01:02

それは無いでしょう、ましてや日本人ですからね。


日本は意外と障害者に優しいですよ。
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この回答へのお礼

有難うございます!

お礼日時:2018/02/15 04:07

その国の法律によって決まるからなあ。



基本的に無理。
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