

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論がたった1つしかありませんので、ずはりお答えしますね。
「まったく影響がありません」
それだけの話です。
既に請求(年金請求書や診断書などの提出)を済ませてしまっているなら、まったく影響はありません。
結果がどうかなってしまう‥‥ということも絶対にありません。
これには、ちゃんと理由があります。
働いているか・いないか、ということは、請求する直前までのことが診断書などに書かれれば良いためです。
バイトをしたことは、支給が決まった後の更新のときには影響します。
更新というのは、1~5年ごと(その間隔は日本年金機構が決めてくる)にあらためて診断書を出して再認定を受けることを意味します。
これは、義務付けられています。
精神の障害の場合は、一定程度以上の就業ができると、障害が軽くなったと見なされて、更新後にそれまでの級から落とされてしまったり、再び障害が重くなるまでは一時支給停止になったりすることがあります。
つまり、支給が決まったからといって、実際にはだらだらと受け続けられるわけではありません。

No.5
- 回答日時:
「アルバイトをすると、ほぼもらえない」
これは、ウソですよ。
ただ単に「アルバイトをした」というだけで「もらえなくしてやる!」などとされることはありません。
もらえなくなってしまう、ということは、ちゃんと診断書が書かれていないから起こります。
なぜなら、障害の重さにかかわらず、たとえ働けていても、何らかの制約があったり、周りからの手厚いサポートや助言を必要としたりするでしょう?
つまり、そういったことをちゃんと診断書に書いてもらった上で「これこれこういう感じで働いている」と伝えるべきなんですね。
ところが、本人がお医者さんにちゃんと詳しく伝えていなかったり、病歴・就労状況等申立書と診断書の間で矛盾があったりすると、「何らかの制約があったり、周りからの手厚いサポートや助言を必要としたりする」といったことが伝わりません。
早い話が「普通の人たちと変わらない仕事ができている」と思われてしまうんです。
そうなると、早い話が、アルバイトであろうがなかろうが、障害の状態とは言えないことになってしまいます。
日常生活や就労で何ひとつ支障がなければ、障害の状態だとは言えないからです。
止められる場合がある、というのは、そういうときです。
障害の状態だとは認められなくなったときに止まることがある、というわけです。
ですから、「アルバイトをしたら‥‥」なんていうことはありません。
ウソ八百を回答するのはやめていただきたいですね‥‥。
No.4
- 回答日時:
障害基礎年金 は 働け無い人のためのものなので、アルバイトするとほぼ貰えないと考えるのが自然です。
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