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障害年金に関する質問です。

現在、就労支援A型で働いていて、障害厚生年金3級を受給している者です。

診断名はうつ病です。

ここで働きはじめて、もうすぐで、約1年が立とうとしています。

給料は月に平均7万ほどもらっています。

来年の3、4月辺りに更新があるのですが、就労支援A型で休まずコンスタントに働いているから次の、更新で不支給になるという事はありえますか?

ちなみに、体調は、やはり波があり、体調不良のまま我慢して働いている状態です。

回答よろしくお願いします。

すみませんが、簡易的なお礼になると思います。

A 回答 (10件)

現実問題として、障害認定審査医員がたった1分しか時間を割けないとしましょう。


であるなら、主治医による診断書記載内容がすべてを決めてしまうわけですし、基本的に書類のみで認定審査を行なう以上、事実は事実ではあります。

ただ、それと同時に、日本年金機構としては、精神の障害に係る等級判定のガイドラインをはじめ、医師向けの診断書記載要領をたいへん詳細に示していますし、また、就労などに係る照会状の内容もきちんと示しています。
(以下のURLのとおり)

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

これらは障害年金受給者でも容易に入手可能ですから、言い替えると、受給者本人が内容を理解した上で、医師に対して、より的確な診断書を作成してもらえるようにお願いする、ということは可能なんですよね。
つまり、たとえ「1分しか時間を割けない」といったことであるとしても、その弊害をできるだけ事前に防ぐための方策が用意されている‥‥。

このことを伝える・知るべきであると思いますし、ただただ「1分しか時間を割けない」などの事実だけを強調してしまうことは、決して良いことだとは思いません。

回答者が実際のこと・現実を公表する、といったことそのものは、否定はしません。
しかしながら、きちっと他の方策も示さないままでいると、限られた事実のみがひとり歩きしてしまう危険性もあろうかと思います。
そうなってしまうと、現実には間違いがなかったとしても、時には、質問者さんの不利益を招きかねないことにもなります。

以上のことから、大事なのは、より的確な診断書を書いてもらえるように医師に働きかけてみること、になります。
回答 No.2 で nyamoshi さんがとても上手くまとめて下さっています。
その上で、私が No.5 でお示ししたように、医師は診断書作成の応諾義務がありますから、なおさら、診断書を丁寧に書くべきであるわけです。
そうすれば、たとえ「1分」うんぬんであったとしても、質問者さんの障害の状態がより的確に伝わり、結果として、思いも至らぬ支給停止などが防止できると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/02 11:46

№6の追記ですが、



kurikuri_maroonさんへの回答になってしまいますが、削除は待ってください。

kurikuri_maroonさんと私の意見が割れて当たり前なんですよ。
kurikuri_maroonさんの知識として、原理原則として書かれるのは当たり前。

しかし、実際はどうなのかという私のアプローチですから、同意はなくてかまわないのです。せっかく大学病院に通っていて、障害認定審査医員のこともよく知っている医師に聞いた話をもとに、事実を書いているだけ。

また、障害認定審査医員は患者さん本人を診ることはありません。すべて書類によって決めます。

日本年金機構は、1件1件きちんと審査していると言いながら、公表されている時間から、患者さんの審査にかける時間は1人1分程度しかないことがはっきりしています。

kurikuri_maroonさんが日本年金機構の立場に立って、こういう仕組みですよ。と書くのは当たり前。

私は実際はどうなっているのか、それを公表しているだけですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/02 11:47

> 患者さん1人にかけられる時間は1分です。



これは昔の話。
現在は、認定の地域差の存在などが問題化したこともあって、時間をかけていますし、また、日本年金機構の障害年金事務取扱要領などの定めによって時間をかけていますよ?
逆に、それでも1分だと言い張るならば、公的な根拠を示していただきたいですね。
いいかげんなことを書かないでいただきたいです。誤解ばかり招きます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/02 11:48

まーた、文句垂れがいますね。


現実問題として、主治医の診断書の記載内容がすべてを決定します。
しかしながら、主治医の診断による、という書き方は適切ではありません。
あくまでも、障害認定審査医員の決定がなければ、正式決定には至りませんので、現実がどうあれ、主治医の診断によると言い切ってしまうことは重大な誤りですよ(怒)。

回答6は勝手な言い分に過ぎません(怒)。
法的な決まりごとを無視していますからね。
こればかりは絶対に譲れません。何と言われようとムダです!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/02 11:48

№4の追記ですが、



その障害の程度が、結果として認定対象外になるような軽いものだとしても、その判断を行なうのは、主治医ではありません。
認定に係る判断を行なうのは、日本年金機構の障害認定審査医員です。

とありますが、

日本年金機構の障害認定審査医員は、主治医の書いた診断書を否定できるだけの情報を得ることができません。

患者さん1人にかけられる時間は1分です。その間に診断書、申立書を審査しなければならないのですから、結果的に主治医の診断によると書いて何の問題もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/02 11:49

繰り返しますね。


障害状態確認届(更新時診断書)の提出が義務付けられていますから、それによって判断されます。

就労継続支援事業所で働いている場合は、A型であっても、その障害のために、周辺から少なからずのサポートが欠かせない状態です。
このため、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン の定めにもとづいて、通常、少なくとも、2級か3級の可能性が検討されることになっています。
つまり、ただ単に「働いている」「賃金を得ている」ということだけで支給が止められてしまうことはありません。

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障害状態確認届(更新時診断書)は、認定の可否にかかわらず、提出が必要です。

提出がなされなかったときは「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届が提出期限までに提出されなかった場合の事務の取扱いについて」というタイトルの国の通達(令和2年6月22日付け 年管管発0622第8号)により、一時差止めが行なわれます。

一時差止めというのは、支給停止のことではありません。

提出期限日を過ぎても提出しない場合は、「提出期限月の翌月後最初に到来する偶数月から、障害状態確認届が提出されるまでの間、その年金の支払が一時差止めされる」ことになっています。

提出された時点で、その障害状態確認届を日本年金機構が審査して、差止めされた年金の支払を今後どうするか(支給停止にするかどうかを含む)を決める、ということになります。
その再認定(更新間隔)に係る決まりごとについては、「障害年金及び障害福祉年金受給権者等にかかる障害状態の再認定について」というタイトルの国の通達(昭和45年11月28日付け 庁保険発第38号)によって、細かく定められています(最終改正:令和2年10月26日付け 年管管発1026第2号)。

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医師(主治医)が書ける・書けない、というよりも、原則的に、書かなければいけないものです。
医師法第19条第2項の定めにより、医師には診断書作成の応諾義務がありますから。

また、たとえ、その障害の程度が、結果として認定対象外になるような軽いものだとしても、その判断を行なうのは、主治医ではありません。
認定に係る判断を行なうのは、日本年金機構の障害認定審査医員です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/29 14:40

答えは簡単です。



主治医が障害者年金について、診断書を書けると言えば、受給資格をもらえます。

ですから、主治医に「診断書を書けますか?」と聞いて「書ける」と言えばもらえますし、「書けない」と言えばもらえなくなります。

簡単な仕組みですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/29 14:40

障害年金は、その障害の重いほうから順に、1級から3級までがあります。


また、制度別に、国民年金から出る障害基礎年金と、厚生年金保険から出る障害厚生年金とがあります。
障害基礎年金になるのか、それとも障害厚生年金になるのかは、その障害の初診日のときに加入していた制度によって決まります。

障害基礎年金は、その障害の重さが1級か2級にあてはまるときに出ます。

障害の重さが3級のときには、初診日のときに加入していた制度が国民年金だけだったときには、障害基礎年金を受けられません。
障害基礎年金には、3級という考えがないからです。1級か2級だけです。
つまり、初診日のときに国民年金だけにしか加入していなければ、3級相当の障害の重さでも、障害厚生年金の3級は受けられず、障害手当金(あとで説明します)も受けられません。

障害の重さが3級のときに障害年金を受けられるのは、初診日のときに加入していた制度が厚生年金保険のときです。
障害厚生年金3級を受けられます。また、3級には最低保障額というものがあって、年金の額がそれを下回ることはありません。
なお、障害基礎年金は受けられません(障害基礎年金には3級という考えがないためです。)。
また、障害厚生年金の1級か2級を受けられるときは、通常、同じ級の障害基礎年金も併せて支給されます。

障害手当金というのは、1回かぎりの支給である一時金です。
初診日のときに厚生年金保険に加入していた人が対象です。
その障害の重さが3級には相当はしないが、ある一定以上の重さではある、というときに、基準にしたがって支給されます。
したがって、もっともらしいことを言っている回答1は全くの間違いです。

就労継続支援事業所で働いている場合は、A型であっても、その障害のために、周辺から少なからずのサポートが欠かせない状態です。
このため、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン の定めにもとづいて、通常、少なくとも、2級か3級の可能性が検討されることになっています。
つまり、ただ単に「働いている」「賃金を得ている」ということだけで支給が止められてしまうことはありません。
ただし、新規請求時とは違って、更新時(障害状態確認届の提出のとき)は病歴・就労状況等申立書を添えることはもうありません(つまり、更新用の診断書[障害状態確認届といいます]だけしか出しません)ので、この申立書に記したようなことと同じような内容を医師に詳しく&きちんと伝えた上で、正確&できるだけ詳しく、更新用の診断書に反映してもらうようにして下さい。
記載内容が不十分だと、場合によっては、医師や本人に照会状が来ます。
こちらについても、ガイドラインで決まっていますし、照会状の様式は日本年金機構のホームページ上にも載っています。
それでもなお不十分だと、支給停止になることがあります(障害厚生年金を1度でも受けられた人は、年金が支給停止になったからといって障害手当金が出ることもありません。)。
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働いているから障害年金が貰えなくなると言うわけではありませんが


次の更新の時は医者が書く診断書のみで判断されてしまいます
初回は申立書を書いたと思うけど、つまり自分側が病状を伝えることが出来ません

なので、たとえ状態悪くても病院 ぜんぜん行ってないとか、行っても先生と関係が良くなくて、診断書を適当にかかれて軽く見られて止まることはあります
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厚生障害年金の3級は、一時金のみ支払われ、2ヶ月に1回の支給はないはずです。


2級からは、2ヶ月に一度支給されます。
申請時の医師の診断書に、身の回りの事はできるが、その他は介助が必要、症状は悪化しているなど、2級の基準となる事柄を書いてもらいましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

障害厚生年金3級で、2ヶ月に一回、約9万8000円程度もらっています。

一時金とは何でしょうか?

お礼日時:2020/11/27 13:37

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