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発達障害で障害年金が永久認定された人っていますか?

A 回答 (1件)

はい。


当然のことではあるのですが、もちろん、いらっしゃいます。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12312250.html の 回答 No.4でお示しした根拠通達から考えても、当然のことです。

障害の状態が永続的に障害基礎年金でいう1級10号・2級16号、同じく障害厚生年金でいう3級13号に該当すると認められる、ということが前提です。
そのため、これが認められるまでに、複数回の有期認定が繰り返される場合もあります。

発達障害での1級10号・2級16号は、社会的不適応行動があることが大前提で、かつ、そのことに対する周囲からの援助が不可欠であることが示されていなければダメです。
3級13号は、社会性やコミュニケーション能力の欠如のために職業上の制約が大きい、ということが示されることが大前提です。
その上で、適切な治療や支援があってもなお、それらの障害状態が続いて、半永久的に周囲からの援助(その援助の中身が診断書上で具体的に示されること)が続けられなければ日常生活が困難である、とされたときに、初めて永久固定(永久認定)になり得ます。

なお、ただ単に「対人関係や意思疎通が円滑にできない」といっただけでは不十分で、「過度なパニックが繰り返されたり、自傷・多傷がある」「職業上の指示に従えず、職場や障害者施設での仕事・作業が成立しない」などといった社会的不適応行動の存在が不可欠です。
そして、それらに対応するために具体的にどのような支援が欠かせないのかといった、具体的かつ詳細な説明がなければいけません。

だからこそ、要は「診断書の書かれ方に尽きる」という次第です。
こればかりは、何度このような質問をなさっても同じことですよ(怒)。
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