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お世話になります。

来年一月に三年に一度の、障害厚生年金(精神)の更新です。

今回の更新で四回目の更新を迎えます。おかげ様でづっと
2級を維持しております。

今年、同一病院に通う、知人の更新用の診断書をみたら
パソコンで作成されていました。

担当していた医師が亡くなり、初めての診断書でしたが、
亡くなった以前先生は高齢で、手書きでした。

お伺いしたいのは、診断書の エ 治療歴です。過去五年の治療歴
これを記入すればいいのでしょうか。平成29年1月は、過去五年の治療歴

となっております。

その他全般に、平成29年1月以降変わりはありませんか。
よろしくお願いします。

勝手な患者の予想ですが、医師が変わるたび、病名も変わっています。
病名は、統合失調感情障害から、双極性障害かもしれません。

妄想がなくなっています。今回は病院は一緒です。医師名だけが異なります。

A 回答 (1件)

精神の障害用の年金診断書は、様式第120号の4と言います。


新規認定用のものも、有期再認定用のものも、様式番号は同じです(様式第120号の4)。

しかし、新規認定用のものと、有期再認定用のものとでは、項目に微妙な違いがあります。
項目の順序を揃えて列挙すると、以下のとおりです。

--------------------

様式第120号の4(新規認定用)

◯ 氏名
◯ 生年月日
◯ 性別
◯ 住所
① 障害の原因となった傷病名
② 傷病の発生年月日
③ ①のため初めて医師の診察を受けた日
④ 既存障害
⑤ 既往症
⑥ 傷病が治った(症状が固定した状態を含む)かどうか
⑦ 発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容、就学・就労状況等、期間、その他参考となる事項
⑧ 診断書作成医療機関における初診時所見
⑨ これまでの発育・養育歴等
 ア 発育・養育歴
 イ 教育歴
 ウ 職歴
 エ 治療歴
⑩ 障害の状態
 ア 現在の病状又は状態像
 イ 左記の状態について、その程度・症状・処方薬等を具体的に記載して下さい
 ウ 日常生活状況
  1 家庭及び社会生活についての具体的な状況
  2 日常生活能力の判定(適切な食事から社会性までの7項目)
  3 日常生活能力の程度
 エ 現症時の就労状況
 オ 身体所見(神経学的な所見を含む)
 カ  臨床検査(心理テスト・認知検査。知能障害の場合は、知能指数・精神年齢を含む。)
 キ  福祉サービスの利用状況(自立訓練、共同生活援助、共同生活介護、在宅介護 等)
⑪ 現症時の日常生活活動能力及び労働能力
⑫ 予後
⑬ 備考

--------------------

様式第120号の4(有期再認定用[障害状態確認届])

① 氏名
◯ 生年月日
◯ 性別
② 住所
③ 傷病名
◯ -----
◯ -----
◯ -----
◯ -----
◯ -----
④ 最近1年間の治療の経過、内容、就学・就労状況等、期間、その他参考となる事項
◯ -----
⑤ これまでの発育・養育歴等
 ア 発育・養育歴
 イ 教育歴
 ウ 職歴
 エ 治療歴
⑥ 障害の状態
 ア 現在の病状又は状態像
 イ 左記の状態について、その程度・症状・処方薬等を具体的に記載して下さい
 ウ 日常生活状況
  1 家庭及び社会生活についての具体的な状況
  2 日常生活能力の判定(適切な食事から社会性までの7項目)
  3 日常生活能力の程度
 エ 現症時の就労状況
 オ 身体所見(神経学的な所見を含む)
 カ  臨床検査(心理テスト・認知検査。知能障害の場合は、知能指数・精神年齢を含む。)
 キ  福祉サービスの利用状況(自立訓練、共同生活援助、共同生活介護、在宅介護 等)
⑦ 現症時の日常生活活動能力及び労働能力
⑧ 予後
⑨ 備考

--------------------

様式第120号の4(最新版)は、平成25年6月1日から用いられています。
これ以降、障害認定基準や診断書様式の変更はありません。
ただし、あなたの次回更新(2020年1月)までに「そのような変更がない」という保証はどこにもありません。

書かれなければならない内容については、医師向けの診断書記載要領で決められています。
あなたが心配すべきことではありません。
以下のPDFファイルのとおりです。

https://goo.gl/5GW3Bn または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …


治療歴は、前回更新時以降のものを記入してもらって下さい。
「過去5年間‥‥」にこだわらずに!

要は、その他の項目も含めて、前回更新時以降のことがわかれば良いのです。
考えてみれば、ごく当然のことですよ。なぜならば、そのための更新なのですから。

その他、わかっているとは思いますが、平成28年9月1日から等級判定ガイドラインが施行されています。
あなたの場合は、前回更新時(平成29年1月[2017年1月])と比較すると、2020年1月の更新時から厳格に適用されるようになります(細かいことは省きますが、そのような通達があるためです。)。

診断名(病名)の変更はよくあることで、診断名(病名)の変更にはかかわらず、メインとなっている症状を認定に使います。
障害年金の対象となる疾患であるかぎりは、診断名の変更を神経質にとらえる必要はありません。
(人格障害や神経症のときは、原則として、障害年金の対象にはなりません。)
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この回答へのお礼

とても詳しい解説ありがとうございました。
〉ただし、あなたの次回更新(2020年1月)までに「そのような変更がない」という保証はどこにもありません。
おっしゃる通りです。
私たち、障害者にとっては障害年金は命です。
更新を迎える一年前になるといつも不安になります。
先を急いで心配することは仕方のないことです。
それが、死ぬまで続くということです。

いつも、他の方のご回答拝見させていただいております。
今後も障害年金、質問する機会も多々あると思います。
その節も、またよろしくお願いします。
インフルエンザなど流行っておりますがお体にはお気おつけください。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/02 16:30

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