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就労 a型で20時間以上働いたら障害年金はもらえなくなるんでしょうか

A 回答 (2件)

精神の障害による障害年金ならば、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」で以下のように明記されているため、直ちに支給停止にされるようなことにはなりません。



○ 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。

○ 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。

なお、あなたの障害(何の障害で障害年金を受けているのか、といった点)が何ひとつ書かれていないため、上で記したことがそのままあてはまるかどうかは不明です。

「更新月での診断書提出で勤続が3年以上ある場合でしたら微妙」などという回答がありますが、一切根拠がないこと(仮に根拠があるなら、どこからの情報なのか、きちんと出どころを示すべきだと思います。)ですから、たいへん不適切な書き方だと言わざるを得ません。
さらに、診断書すら見てもいない者が「症状に変化がなく、障害基礎年金2級ならば大丈夫」などと言うことも、たいへん不適切です。
単に症状(病状)のみで決まるものではありません。そもそも、障害 ≠ 傷病 です。日常生活や就労生活上でどれだけの困難を伴っているか、あるいはどれだけの支援がなされているか‥‥ということにも左右されますので、コトは単純ではありません(ひとりひとりで違うので、早い話、共通性を探そうとしても無理。)。
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心配しなくてもいいです。

大丈夫貰えますよ。すぐに打ち切りになりませんから。少なくとも次の更新月までは貰えます。更新月での診断書提出で勤続が3年以上ある場合でしたら微妙ですが、症状に変化がなく障害基礎年金2級なら大丈夫だと思われます。
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