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知的障害で障害基礎年金2級です。
一人暮らしをしたら、自立できてると判断されて、次回の更新の際に障害年金が不支給判定になる可能性ありますか?

A 回答 (2件)

結論から先に書きます。


ただ単に「ひとり暮らしができている」というだけで「自立」⇒「障害年金を出せない」という単純な判断がされてしまう、ということはありません。

精神障害での障害年金(知的障害を含む)の等級の認定は、確かに「ひとり暮らしをしたとき」「ひとり暮らしをしたと仮定したとき」の日常生活状況を踏まえた上で行なわれます。

しかし、何らかの障害を持っている人がひとり暮らしをするときは、通常、ほかの人からの支援を受けて暮らしてゆかないと、たった自分ひとりだけではうまく生活してゆくことがむずかしいものです。
そのため、たとえひとり暮らしをしていても、どんな小さなことでも支援が必要になるのなら「自立している」とは見ません。

つまり、精神障害での障害年金では、実際にひとり暮らしをしている・していないということではなくて、「もし、誰からも支援を受けないで暮らすとしたら、どんな困難があるのか」「ひとり暮らしをするとしたら、どのような支援が必要になる可能性があるのか」ということを診断して、それを元にして認定してゆきます。

実際、年金用診断書には、上で書いたような前提の下での「日常生活状況」を医師から書いてもらう欄があります。
記載例は、以下のPDFファイルのとおりです。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
または https://bit.ly/2KFiuaA

具体的には、それぞれの要素(日常生活状況を細かく見るための項目)ごとに、以下のPDFファイルのように、かなり細かく見てゆきます。
これが「第1の段階」です。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
または https://bit.ly/361JlF3

次に、「精神の障害それ自体の重さを考えた上で、日常生活をもっと広い範囲で見る」ということを行なって、上の「第1の段階」の内容と矛盾が生じたりしないように、全体としての「日常生活能力」を見ます。
これが「第2の段階」で、ここが認定の決め手になってきます。
以下のPDFファイルのとおりです。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
または https://bit.ly/2M7KAM2

ということで、「ひとり暮らしをしたら障害年金が止められてしまう」などと単純に思い込んでしまうことは、間違いです。
早い話が、やはり、診断書(いわゆる「更新」のときの診断書は「障害状態確認届」といいます)をどう書いてもらえるか、ということに尽きます。
ですから、日ごろから主治医と良好な人間関係(どんなことでも相談でき、しっかりとあなたの日常生活を理解してもらえる人間関係)を築いておくのが大事です。

障害年金の認定のしくみをちゃんと知っていないと、ああでもない・こうでもないと、ピントのずれた心配ばかりしてしまうことになります。
少しでも働いたなら支給が止まってしまうのではないか、ひとり暮らししたならば支給が止まってしまうのではないか‥‥というような心配ですね。
実際には、そんな単純な理由だけで支給を止めてしまったりはしません。

ピントのずれまくった心配ばかりせずに、少しでもしっかりと、障害年金のしくみを勉強していってほしいと思います。
また、同じ精神障害者や知的障害者などからの回答には、はっきり言って、たいへんな間違った内容が書かれているものが少なくありません。ネットのクチコミ(Q&Aサイトも含む)には、まともなものはありません。
そのため、日本年金機構など、行政がしっかり書いた公式なサイトを見て下さいね。
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普通はないと思います。


でないと、両親に先立たれて一人暮らしになった人なども不支給になってしまいます。
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