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統合失調症で障害基礎年金2級です。
高齢の親と暮らしています。
仮に、親が認知症になって、私が成年後見人になれたとして、成年後見人になる能力があるからと、障害年金の更新の審査に悪影響することはあるでしょうか。

A 回答 (2件)

民法第847条により、以下のいずれかに該当する者は成年後見人になることができません(欠格事由といいます)。


逆に言うならば、欠格事由に該当しないかぎり、たとえ「統合失調症で障害基礎年金2級」であったとしても、成年後見人になり得ます。

1 未成年者
2 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
(= 以前に法定代理人・保佐人・補助人を解任されたことがある人)
3 破産者
4 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5 行方の知れない者

● 民法第847条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC00 …

法定後見人とは、本人(この質問でいえば、高齢の両親)の判断能力が低下して日用品の買い物など以外の行為が困難となった場合に、親族などからの申し立てによって家庭裁判所が選任する後見人のことをいいます。
必ずしも、欠格事由に該当していなければ法定後見人になれる、というわけではなく、以下のようなケースでは、家庭裁判所が、親族ではなく第三者の専門職(弁護士や司法書士など)を選任することが多くなっています。
(2020年時点で、親族の選任は約20%、専門職の選任は約80%)

ア 親族間に意見の対立があるとき
イ 本人(同上)に賃料収入(例:家賃収入)などの事業収入があるとき
ウ 本人の財産(資産)が大きいとき
エ 後見人などの候補者ないしはその親族(この質問でいえば、あなた)と事件本人(この質問でいえば、高齢の両親)との利害対立があるとき
オ 後見人などの候補者(この質問でいえば、あなた)が高齢の場合

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精神の障害による障害年金の認定基準は、下記 PDFファイルのとおりです。

● 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

また、これと併せて、等級判定に係るガイドラインもあります。
以下の PDFファイルのとおりです。

● 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …

さらには、診断書記載要領があり、下記の PDFファイルのような内容が記載されることになっています(再認定[更新]のときも同様)。

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …

ただ、いずれの場合も、あなたが「成年後見人であるかどうか」が認定自体に影響することはありません。
そもそも記載すべき欄すらありません。

さらに言えば、「障害年金の再認定(更新)に影響してくるから家庭裁判所としてはあなたを成年後見人には選任しない」といったようなこともなく、既に記した1~5やア~オを基準に、それに準ずる形として、総合的に成年後見人となり得るか否かが判断されます。

要は、「成年後見人になったことで障害年金の再認定(更新)に影響する」といったこともなければ、「障害年金の再認定(更新)に影響するから成年後見人になれない」といったこともないのです。

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障害年金の再認定(更新)に関しては、ちゃんと規定があります。
以下の PDFファイルのとおりです。

● 障害年金受給権者等に係る障害状態の再認定について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201102 …

こちらをごらんになっていただいてもおわかりいただけるとは思いますが、やはり同様に「成年後見人になったことで障害年金の再認定(更新)に影響する」ということもなければ、「障害年金の再認定(更新)に影響するから成年後見人になれない」ということもありません。

以上により、ご質問にあるご心配は杞憂です。
障害年金の再認定(更新)に悪影響を及ぼすことはない、とお考え下さい。
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成年後見人は、


誰にするかを、
家庭裁判所が決めます。

あなたの障害年金に更新に、
悪影響が出るならば、
あなたは、選ばれません。

裁判所で、
あなたの心配を言えばいいので、
心配は、ありませんよ。
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