

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
就労不能、というのは「就労してはいけない」ということではありません。
しばしば勘違いされますが、「絶対に働いてはだめ」ということではないんですよ。
就労不能とは、病状に対しての配慮(定期的な通院の機会の確保など)や工夫(短時間勤務など)がなければ一般就労ができない、という状態をいいます。
しかし、現実には、職場との話し合いなどによって、通院の機会を確保してもらったり短時間勤務や人員配置の工夫をしてもらったりして働く、といった方がざらにいらっしゃいます。
ですから、事実上、就労しても差し障りはないのです。
「就労不能」を「働いてはいけない」と勘違いしてしまうのは、大きな誤りです。

No.1
- 回答日時:
結論から先に書きますね。
働けるようになったからといって、年金事務所にいちいち報告するような必要は、全くありません。
また、働けるようになって厚生年金保険に加入することになれば、そのことをもって就労している事実は把握されますが、だからといって「障害年金をもらいながら働いてはいけない」ということではありませんので、こちらも何1つ差し障りはありません。
障害年金を受けるようになると、その障害が「診断書提出不要(永久認定)」とならないかぎり、1~5年毎(ひとりひとりで異なります)に「障害状態確認届(更新時診断書)」の提出が義務付けられます。
年金証書の「診断書の種類」という3桁の数に「1」があり、「次回診断書提出年月」がアスタリスク(*)があれば永久認定ですが、それ以外のときは、次回診断書提出年月のときに、「診断書の種類」の数値にもとづいて、それぞれ以下のような診断書の提出が求められます。
(過去のあなたの質問から察するに、おそらくは「8」になっていると思いますが‥‥)
2 呼吸器疾患による障害用(レントゲンフィルムを添付)
3 循環器疾患による障害用
4 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・咀嚼、嚥下機能・言語機能の障害用
5 眼の障害用
6 肢体の障害用
7 精神の障害用
8 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
9 血液・造血器・その他の障害用
で、この「障害状態確認届(更新時診断書)」の提出の都度、前回診断書提出時以降の就労の状況等が細かく記されることとなるので、日本年金機構としては、それをもって「労働が不能である」あるいは「労働に制約が付く」などといったことを把握します。
その上で、障害年金の等級を再認定(当然、等級不変のほか、級下げや、障害軽減と判断されての支給停止もあります)して、その後の次回診断書提出年月を再指定(年金証書ではなく、別途ハガキ等で通知)します。
そういったしくみになっています。
こういったことは、支給が決まったときに、説明資料として配付されるパンフレット類に書かれていると思うのですが、ごらんになってはいらっしゃいませんか?
基本中の基本、とも言えることなのですが‥‥。
こういった質問の場合には、最低限でも「障害基礎年金+障害厚生年金 で ○級」とか「障害基礎年金だけで○級」と書いていただくことはもちろんですが、身体障害と精神障害とで「働けること」の重み付けが違ってきますので、必ず、具体的な障害の種類を書いていただくようにして下さい。
また、いわゆる「障害者枠」(障害者雇用促進法に基づき、各種障害者手帳を活用して求人に応募・採用)で働くのか、それとも「一般就労」(アルバイトやパートも含む)なのか、その違いによっても、就労に対する重み付けが違ってきますので、これも必ず記すようになさって下さい。
正直申しあげて、障害年金のしくみや障害者雇用促進法のことなどについて、もう少し「勉強」していただきたいと思います。
ただ単に「体調がよくなってきたから働いてみたい」「就労したらどうなるのか?」というだけでは、本質的なことを考えることにはならないからです。
障害年金とは長い付き合いになりますよ(基本的に、死ぬまでの付き合いとなります)。
また、いずれ、老齢年金との調整関係なども考えざるを得なくなります。
そうしたときに、就労との絡みも、どうしても細かく考えざるを得なくなりますよ。もう少ししっかりと制度を把握してゆきましょう。
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