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私は26歳になる男性です。現在障害者年金2級を頂いておりますが、疑問に思ったので質問しました。

A 回答 (1件)

結論から言いますと、事実上、永久認定になることはまずありません。


国民年金・厚生年金保険障害認定基準でも、次のように記されています(共済組合でも考え方は同じ)。

<認定の考え方>
◯ 統合失調症は、予後不良の場合もあり、国民年金法施行令別表・厚生年金保険法施行令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。
◯ しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面、急激に増悪し、その状態を持続することもある。
◯ したがって、統合失調症として認定を行なうものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を、十分考慮する。
◯ 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
◯ 現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

要は、経過(病状そものだけではありません。社会生活の適応の度合も見ます。)を観察して、そのつど認定を繰り返す(有期認定)ということになります。

障害年金という名前が示しているとおり、病気 ≠ 障害 という考え方が根底にあります。
病状がどうであれ、身体の機能も見たり、作業所への通所や就労、その他、周りの家族や知人などとの係わり方をはじめとする社会性など、もろもろのことを見て、本人や周りの努力などによってどれだけ社会的な適応性が上がったか・下がったかも見ます。
精神疾患そのもの(病気だけ)を見ているわけではない、というのはそういうことです。障害とは、どれだけ社会的な適応性が劣ってしまっているかということだからです。

社会的な適応性というのは、本人や周りがどのように生活してゆくかによって大きく変わります。
早い話が、たとえどんなに病状が重かろうと社会復帰への努力をして下さいな、ということです。
甘ったれた考え方では困りますよ、ということも暗に言っていると思います。
精神疾患だから・精神障害が重いから、というだけで永久認定にして障害年金を出し続けますよ、ということにはしないわけですね。それはかえって、本人の社会復帰への努力を喪わせてしまいますから。

疑問に思うのはかまいません。
けれども、その根っこに万が一甘ったれた考え方があるんだとしたら、それはあらためてほしいです。
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