

No.9ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
障害年金の新規認定・再認定(更新)の動向は、令和元年度から公開が開始された「障害年金業務統計」(日本年金機構のホームページにあります)で詳しく知ることができます。
ツィッターなどではなく、このような公式情報に当たっていただくことを強くおすすめします。
● 令和2年度 障害年金業務統計(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/info/tokei/shuyotokei/s …
● 令和元年度 障害年金業務統計(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/info/tokei/shuyotokei/k …
また、精神障害における障害年金の新規認定・再認定(更新)までを含んだ詳しいデータ(等級判定ガイドラインに関するものを含むデータ)に関しては、以下のPDFファイルを参照して下さい。
再認定(更新)の9割以上で、それまでの障害等級が継続されています。
● 等級判定ガイドラインに関するものを含んだデータ(障害年金業務統計)
https://www.mhlw.go.jp/content/12508000/00066990 …

No.8
- 回答日時:
令和2年10月26日の厚生労働省年金局事業管理課長通知「障害年金受給権者等に係る障害状態の再認定について」(年管管発1026第2号)に基づいています。
(原通知:昭和45年11月28日 庁保険発第38号)
━━━━━━━━━━
障害の状態が、永続的に国民年金法施行令別表(1・2級)または厚生年金保険法施行令別表第1(3級)に該当する状態だと認められたとき、つまりは「永久固定」であるときは、原則として、再認定(更新)はありません。
永久固定であると認められないときには、その障害の状態に応じて1年以上5年以内の更新期間を設定し、障害状態確認届を提出させて、再認定を実施します。
更新期間は、原則として以下のとおりです。
(1)以下の1または2にあてはまるときは、原則5年
1 症状の変化が想定されにくいとき
2 政令別表に該当する障害の状態(1~3級)が5年程度は継続される、という蓋然性が高いと判断されるとき
(2)永久固定または更新期間5年に該当しないときは、3年または2年
(3)短期間のうちに状態が変わる可能性が高いと判断されるときは、1年
(4)複数回の再認定を経ても障害等級の変更がない場合は、それまでよりも長めの更新期間とするか、永久固定とする
━━━━━━━━━━
精神障害および知的障害の場合には、以下のようなときに、更新期間が原則5年とされます。
<精神障害>
ア.統合失調症
重症の状態にあり、かつ、その状態が2~3年程度続いているとき
イ.双極性感情障害(そううつ病)
毎年病相期が発現しているとき
ウ.非定型精神病
アまたはイに準ずる程度であるとき
エ.難治性の真性てんかん・症候性てんかんであるとき
オ.症状性を含む器質性精神障害であって、指導・訓練により日常生活能力の回復が期待できるとき
<知的障害>
指導・訓練により日常生活能力の著しい向上が期待できるとき
━━━━━━━━━━
ちなみに、それぞれの障害について、更新期間が5年とされる例としては、次のようなものが示されています。
<視力障害>
ア.前眼部障害
角膜乾燥症 パンヌス 角膜片雲 角膜白斑 虹彩後癒着症
イ.中間透光体障害
白内障(手術効果があまり期待できないもの)
ウ.眼底障害
高度近視 緑内障
<聴力障害関係>
ア.伝音難聴
耳硬化症 偽耳硬化症 外耳道閉鎖症 中耳炎後遺症 慢性中耳炎
イ.混合難聴
慢性中耳炎(非穿孔性を含む)
<肢体不自由関係>
ア.関節運動範囲の障害
関節リウマチ 結核性関節炎 化膿性関節炎
強直性脊椎炎による関節強直
瘢痕拘縮 骨髄炎 変形性関節症 骨折後遺症による関節運動制限
イ.変形又は骨支持性の障害
長管骨仮関節 変形治癒骨折
<内部障害関係>
ア.常時排菌のある広汎空洞型肺結核あるいは代償不能性心不全等
(症状が極めて重篤で、回復の見込みの非常に少ないもの)
イ.人工透析療法施行中のもの
━━━━━━━━━━
以上です。
通知の原文は、厚生労働省の法令等データベースにあります。
以下のPDFファイルのとおりです。ご活用・ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201102 …
━━━━━━━━━━
以下、余談です。
「五体不満足」「精神遅滞」「キチ○イ」といった表現は、たいへん差別的な表現です。
わざわざこのように記す必然性はありません。
きわめて問題となる表現法ですから、このような表現をしないよう、十分にお気をつけ下さい。
再三に亘ってきつく忠告していますが、一向に改善されませんね(怒)…。
No.7
- 回答日時:
病気と障害の関係と似ています。
両足を骨折して治療中の人は歩けませんので、その状態だけを見れば障害です。病気は、治らないものもありますが、進行したり、寛解したりという時間的変化があります。
障害は、ある一時点における固定的状態ですが、それ自体が、進行したり、寛解したりしないとは言い切れません。なので、一定期間ごとに最祖の診断・認定を行うことが望ましいでしょう。
更新期間が長いということは、進行したり、寛解したりというペースが遅いであろうことを想定しています。逆に更新期間が短いということは、進行したり、寛解したりというペースが速いであろうことを想定しています。
想定ですから、そうではないこともあるでしょうが、そのような判断で、3年更新とされたものと思われます。障害の軽重とは直接関係はないと思います。
No.5
- 回答日時:
短期間で治ることが見込まれない場合は長期になると思います
ですので精神ではなく発達障害で認定された方は5年どころか永久認定になる場合もあります
精神は治る可能性がありますが、発達障害は治りませんからねということなのでしょう
そこからも想像できる様に年金を受給している理由の病気の治る見込みが考慮されています
No.4
- 回答日時:
重度身体障がい(五体不満足)や重度知的障がい(精神遅滞)の場合に、中程度知的障がい(精神遅滞)に中程度精神障がい(キチ○イ)と重複している、場合は全員でありませんが一部例外的に更新不要の場合があるそうです。

No.1
- 回答日時:
自分でお金の管理が出来ない。
本物の子は理解できないので全部使ってしまいます。
交通機関乗れない。 お金の払い方がいつまでも判らない。
ゴミ分別が出来ない。教えても守れない。
携帯電話を自分で買う事、が出来ない。
契約を全て認知出来ない。
民生員、福祉の担当者が定期的に訪れて
対応してる報告書から、判断もあります。
ご両親が健在の場合、定期的に精神科に通われ
完治不能と診断が日々続いてる。
基本、お薬が効かない。
治らないから、障害者なのです。
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