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今年8月に精神の障害基礎年金の2級の
更新があります。過去に5回更新しています。

昨年、5%の人が更新できないと
新聞に載っていました。

この5%とはどういう方でしょう。
一番考えられるのは、労働して稼げる
ようになったこと、次は病状が改善して
日常生活が普通に送れるようになったこと。

これぐらいしか、思いつかないのですが。
私は病状も回復せず、働いてもいません。

今回も更新できるでしょうか。

A 回答 (2件)

「障害基礎年金の更新時に打ち切りや不支給となってしまう人の割合が、2013年度(平成25年度)は全国平均で4.9%にのぼった」というのが新聞記事の主旨です。


これは障害基礎年金の審査が都道府県ごとに行なわれるため(障害厚生年金は全国一括で審査)で、どのように認定してゆくのかという手順に非常にばらつきがある、という現実から生じています。

新聞記事
http://www.47news.jp/47topics/e/267750.php

これらの人たちが打ち切りや不支給とされてしまったのは、おおむね、質問者さんがお考えになっているような理由で結構です。
但し、先ほど記したように、その理由の判断のしかたに著しい地域差があります。
このため、厚生労働省は「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」を設置し、全国統一の「等級判定ガイドライン」を設けることになりました。
既にガイドラインはまとまり、あとは正式な通知・周知がなされた上で運用されます(予定では今年4月からの運用となっています)。

精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-nenkin.ht …

検討会による最終のガイドライン(案)など
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000111491.html

ガイドラインの内容については、下記のPDFファイルをごらん下さい。
なお、審査は厳格化される方向になっているため、いままで受給できていた人が打ち切りや不支給になる割合がむしろ高くなってしまう、という懸念が、社会保険労務士などの専門家から出されています。
このため、厚生労働省としてはこのような懸念を軽減するために、激変緩和措置として次のような方針を示しました。

<既に障害年金の認定を受けている方への対応>
◯ ガイドライン施行時において障害基礎年金及び障害厚生年金を受給中の方に対して、ガイドラインを最初に適用して等級判定を行うのは、受給者が額改定請求をした場合を除いて、ガイドライン実施後に初めて到来する再認定時とする。
◯ したがって、既に決定されている次回再認定の時期(1~5年)を繰り上げて、ガイドラインを適用した再認定を行うことはしない。
◯ ガイドライン施行時において障害基礎年金及び障害厚生年金を受給していた方の再認定にあたっては、ガイドライン実施前の認定も障害認定基準及び認定医の医学的知見に基づき認定されたものであること等を踏まえ、受給者の障害の状態がそれまでと変わらない場合(注)については、当分の間、等級非該当への変更は行なわないことを基本とする。
(注)基本は診断書(障害状態確認届)における「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定の平均」を目安とするが、最終的には診断書等の全体の情報で総合判断する。

この方針をそのまま受け止めるかぎり、質問者さんの障害の状態がこれまでと変わっていなければ等級不変として更新され得る、と考えられますが、しかしながら、今年8月には既にガイドラインを最初に適用した上で再認定(更新)のための審査が行なわれるだろう、とも予測できます。
「働いておらず、症状も改善していない」という以上は更新され得るのが普通ですが、詳細が不明なので、ご質問の内容だけでは判断することが不可能です。

以上のことから、等級判定ガイドラインと医師の所見とをよく照らし合わせた上で、医師からの見解をうかがっていただくしかないように思います。
ただ、言葉は過ぎるかもしれませんが、ある意味でますます支給抑制の方向に動いているということは間違いないと思われますので、病状の軽い・重いにかかわらず、不支給という最悪の事態さえ覚悟しておく必要もあるとは思います。

等級判定ガイドラインのPDFファイル
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000 …
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病状については、文面だけでは判断がつかないので、主治医の先生にご相談された方がいいと思います。


おっしゃる通りに、症状が改善していないのであれば、更新は通るとは思いますが…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/17 16:36

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