33 歳で脳出血で右肩麻痺になり、障害年金の申請を行なっています(障害厚生年金)
診断書には以下のようになっています(抜粋)
素人目で見て2級つくのかな?と思っているのですが、どうでしょう?
2級もらえれば試腰生活に余裕は出るかな。とおもっております。
ただ軽作業の労働は行っており、そこが引っかかるような。。
16
関節可動域(角度)
右・他動可動域に
肩関節 屈曲(110)伸展(20)内転(0)外転(100)
肘関節 屈曲(130)伸展(0)
前腕 回内(80) 回外(80)
手関節 背屈(40)拳屈(60)
股関節 屈曲(100)伸展(20)内転(30)外転(45)
膝関節 屈曲(130)伸展(0)
足関節 背屈(-5)底屈(50)
右・関節運動筋力が
肩肘、前腕、手関節:全て消失
股関節:屈曲半減、他は消失
膝関節:屈曲消失、伸展は半減
足関節すべて消失
18
日常動作
つまむ(右×)(左○)
握る (右×)(左○)
タオルを絞る(両手×)
ひもを結ぶ (両手×)
さじで食事(右×)(左○)
顔に手のひら(右×)(左○)
用便・ズボン(右×)(左○)
用便・尻(右×)(左○)
上衣着脱・かぶりシャツ(両手△×)
上衣服着脱・Yシャツ(両手△×)
靴下を履く(両手△×)
片足で立つ(右×)左(△×)
座る(△×)
深くおじぎ(△×)
歩く・屋内(×)
歩く・屋外(×)
立ち上がる(ウ 支持があればできるが非常に不自由)
階段を登る(エ 手すりがあってもできない)
階段を降りる(エ 手すりがあってもできない)
19
ア 短下肢装具
ア T字杖
常時使用
21
労働能力は作業耐性の低下もあるので、作業内容や、連続作業時間に配慮を要しる
障害年金の併合判定参考表から
上肢は4号の2:一上肢の用を全く廃したもの
下肢は8号の4:一下肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの
となり
認定表から併合番号4号となり2級かなと考えます。
もちろん予想ですが。
どうでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
脳血管障害に起因する「上肢及び下肢などの広範囲に亘る肢体の障害」を生じていますね。
右片麻痺では、右上肢・右下肢の麻痺を総合的に認定します。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 により、総合認定となります。
つまり、「上肢・下肢の障害を個別に認定した上で併合する」といったことにはならず、併合等認定基準(併合判定参考表)は用いられません。
要は、この基本的な認識のところから間違っておられるので、併合を前提にして障害等級を予想したところで、全く意味はありません。
正しくは、以下のとおりです。
----------
・ 基準の「第3 第1章 第7節」の「肢体の障害」による。
・ そのうちで「第4 肢体の機能の障害」の基準を用いる。
・ したがって、第1から第3までには拠らない。
(第1 上肢の障害、第2 下肢の障害、第3 体幹・脊柱の機能の障害)
・ 機能の障害が、それぞれ以下の範囲内に限られている場合に限って、第1から第3までを用いる。
(ア)両上肢(左右とも上肢だけ)
(イ)一上肢(左上肢だけ、または右上肢だけ)
(ウ)両下肢(左右とも下肢だけ)
(エ)一下肢(左下肢だけ、または右下肢だけ)
(オ)体幹及び脊柱(小児麻痺、重度の脳性麻痺)
・ 肢体の機能について、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮。
・ 関節を可動させるための筋が弛緩性麻痺を来たしているときは、関節可動域の評価において他動可動域による評価を行なうことは適切ではないので、関節可動域の考慮を除く。
・ 日常生活における動作の状態から、身体機能を総合的に認定する。
・ 上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定する。
・ 手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は上肢の機能の一部として取り扱う。
----------
障害等級の目安は、程度の軽いほうから順に、次のとおりです。
3級(障害厚生年金のみ)
・ 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
<3級の目安>
・ 日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」
・ 又は、日常生活における動作のほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
2級(障害基礎年金、障害厚生年金)<以下のどちらかに該当すること>
・ 1.一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
・ 2.四肢に機能障害を残すもの
<2級の目安>
・ 日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」
・ 又は、日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
1級(障害基礎年金、障害厚生年金)<以下のどちらかに該当すること>
・ 1.一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
・ 2.四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
<1級の目安>
・ 日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」(又は、これに近い場合)
----------
実際の認定は、日本年金機構の障害認定審査医員という委嘱専門医によって行なわれます。
片麻痺の場合は、日常生活動作のすべての機能が奪われてしまったわけではなく、健側の機能によって補えることから、ご自身の認識よりもずっと軽めに認定されてしまう現実もあります。
あなたの状態が何級に相当するのかは、実際に診察してもいないので、言及することはできません(医師法にも抵触してしまうため)。
したがって、上で述べた基本事項(目安)から、ご自身で判断して下さい。
ただし、あなたが判断なさった級になるとは限りません。
言い方が悪くなってしまうのでたいへん申し訳ないのですが、障害年金の認定は「なるようにしかならない」という面が多々あります。
(早い話が、個別な障害状態をこういう場で質問なさっても、あまり意味をなしません。)
No.3
- 回答日時:
障害年金申請されていて、結果待ちの状態ですね。
結果が気になる気持ちはわかりますが、
一部の状況を示されて、いくら予測したところで、結果は正式な申請書類を審査する年金機構がだすことになるので、意味がありません。
静かに結果を待たれるしかありません。
No.2
- 回答日時:
すごくざっくりした言い方をすると、日常生活(食事・清潔・排泄・更衣など)の全面的介助を要する方が1級、相当部分で介助を要する方が2級となります。
お示しされた状況では、むしろかなりの部分が介助無しでできそうですので、2級は厳しいでしょう。
やはり3級かな。
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