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障害として認定されない障害を持つ人の就職について。
私は小学6年生の夏休みに病気をしました。能動静脈奇形による脳室内出血という先天性脳血管障害の病で、その後遺症として高次脳機能障害(後天性記憶障害)と空間認知能力障害、微弱な視覚障害(半側視野狭窄2種5級)を持つことになりました。
現在25歳、仕事探しにもう何年も困っています。なぜかというと、1番のネックである記憶障害と空間認知能力障害が障害として認められていないからです。この障害が障害でないという扱いを受ける事により、私の生活範囲と移動手段がなくなってしまったのです。例えるなら迷路に1人投げ出されるようなもので、地図を見ろと言われても空間認知能力障害のせいで地図が理解できません。
私に働く手段はないのでしょうか。できれば働いて稼ぎたいと思っています。今はまだ親も元気ですが将来が不安で仕方ありません。
高次脳機能障害は記憶障害で、記憶を失ったわけではなく 新しい記憶を定着させていくのが難しいというものです。そこにプラスして空間認知能力障害が絡んでくるため 本当に街中が迷路です。

質問者からの補足コメント

  • 障害ではない障害のため、障害年金が支給されません。そのため お給料はそこそこ高めだと嬉しいと思っています。

      補足日時:2021/01/26 15:32

A 回答 (4件)

障害云々にしても人には向き不向きがあります。


苦手な事をしなくてはならない営業などであれば、それは就職も難しいでしょう。

逆に出来ること、好きなことは何なのでしょうか?それを活かせる職を探すべきです。福祉のケースワーカーさんなどに相談するのもアリかと思いますよ♪
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。
ケースワーカーさんですね、参考になります。得意なのは文章の構築や歌うことなどです。ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/26 16:02

「高次脳機能障害では障害年金が支給されない」とは、どなたからお聞きになりましたか?


主治医の先生からですか? あるいは、ネットの情報からですか?
それとも、年金事務所や市区町村国民年金担当課の方から言われましたか?

だとしましたら、いずれも誤りです。
実は、高次脳機能障害は「症状性を含む器質性精神障害」として、障害年金の対象になっているんですよ。
特に、2013年6月の基準改正(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)以降は、明確にそう位置づけられています。
以下のとおりです。

「高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。」
「その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。」
「なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより、好転も見られることから療養及び症状の経過を十分考慮する。」
「また、失語の障害については、音声又は言語機能の障害の認定要領により認定する。」

あなたの場合には、高次脳機能障害の典型的な症状である記憶障害が見られますし、失認としての「空間認知能力障害」もありますから、その程度次第ではあるものの、障害年金の受給の可能性を探ることはできるはずです。

障害年金の等級は、重いほうから順に、1~3級までがあります。
高次脳機能障害での認定事例は、以下のPDFファイルのとおりです。

http://www.shogai-nenkin.com/kojinokino-jirei.pdf

むずかしい理屈は割愛しますが、あなたの高次脳機能障害は20歳前の年金未加入時の傷病(脳動静脈奇形による脳室内出血)が元になっているために、先天性障害として、1級又は2級に該当することが必要です(3級程度では支給対象外となります。)。

日常生活能力としては「助言や指導があればできる」か「助言や指導をしてもできない、もしくは行なわない・行なえない」という状態であること。
そして、その程度としては「精神障害(あなたの場合には、高次脳機能障害での諸障害を指します)を認め、日常生活における身のまわりのことも多くの援助が必要である」ということが必要です。

正直申しあげて、「空間認知能力障害」が著しく、単身での移動や通勤などはまず困難(と言うよりも「できない」)と思われます。

であれば、前述の日常生活能力・程度を総合して「日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする」という2級の状態に該当し得ると思われます。
したがって、障害年金の受給は可能なのではないか、と考えるべきかと思います。

ちなみに、専用の診断書の様式は、以下のPDFファイルのとおりです。
後述する「等級判定ガイドライン」とも密接な関係があります。

http://www.shogai-nenkin.com/seishin-shin.pdf

精神障害(当然、高次脳機能障害を含みます)における障害年金の認定に関しては「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」というものがあり、2016年9月の基準改正のときから適用されています。
上述した診断書の各項目・内容と深く関係し、以下のPDFファィルを見ていただくと、ご自分の状態に即して、おおよその等級を予想することも可能です。

http://www.shogai-nenkin.com/guideline.pdf#page=7

ということで、現在、高次脳機能障害は、少なくとも障害年金においては、きちんと「障害」として認められています。
したがって、「障害年金はもらえない」と短絡的に決め付けてしまうのではなく、やはり、受給の可能性を探っていただいたほうがよいかと思います。
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この回答へのお礼

なるほど…
そうなのですね…!!

参考になります。
試してみます。

ありがとうございます!

お礼日時:2021/01/27 08:47

社会福祉協議会に相談してみては。


とりあえず就労移行支援などで工賃が出るかも。世帯収入によるとはおもいますが。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。
試してみます。

お礼日時:2021/01/26 15:43

住み込み出来る寮などがついている施設で働いたらどう?


特に道に迷うことはなくなるだろうし、たんじゅん作業なら覚えられません?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実は一度面接を受けた事があって、その場所では 「1人で行動できないと採用できない」と言われてしまいました。
それにこれは贅沢なのかもしれませんが、障害年金を貰える方たちが働かれているので最低賃金しか支給されないそうで…私は障害年金をもらえないので
収入ゼロはおろかマイナス給料になってしまうとのことです。
例がなさすぎるので難しいようです。

お礼日時:2021/01/26 15:42

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