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障害年金診断書の予後はどんな感じに書かれていたら1級もしくは2級に該当しますか?精神疾患の場合

A 回答 (3件)

予後欄の書かれ方だけで「こう書かれたら1級」「ああ書かれたら2級」ということは、一切ありませんよ。



この欄は、あくまでも「診断書現症の障害の状態が、今後も継続されると見込めるかどうか」を判断するための欄です。
そもそも、障害年金というのは「障害の状態の固定(かつ、継続)」を前提にして支給する、というものですからね。

ですから、いまの障害の状態が、少なくとも今後1年間は続くのか・軽快の見込みがあるのかどうか・日常生活に係る周りからの支援(福祉的支援)や就労環境などが改善され得る見通しがあるのかどうか‥‥などといったことが記されます。

要するに、等級を決定するために直接使われる、という項目ではないです。

今後の軽快の見通し(予後欄の記載内容による)が得られなければ、ほかの項目の内容を総合して1~3級のいずれかに相当するならば障害年金は出しますよ、と。
けれども、予後欄の記載内容だけでは「○級になる」などとは決して言えませんよ、と。

そんなイメージです。

何でもかんでも、「ここがこういう書かれ方だったら○○になる」と結論を急いでしまうとしたら、残念ながら、適切な考え方だとは言えません(回答1などもそうです。)。
特に、精神の障害の場合は、決してそんなに簡単に障害が認められるわけはないんですから。
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かならず 


その文言があれば該当するてのはないかと

まー予後 今後だから
改善する事がなくて 
そればかりか悪くなる可能性があって

まーそれが今の状態でそもそも
級に達してるか
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予後は「不良」以外では難しいでしょう。

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