現在、精神障害にて障害厚生年金を受給中です。
先月更新につき、主治医に診断書の記載をお願いしたところ、私がわりと頻繁に受診している事から誕生月内の受診でなくても大丈夫だと言われてしまい、実際誕生月内に入ってから診断書を提出したのにも関わらず症状については4月下旬に受診した時の物を記載されてしまいました。
誕生月内の日付けで書かれているのは診断書を記入した際の主治医の署名だけです。
診断書の封書に“更新月の受診時の状態で記載する”旨の紙が同封されていましたし、誕生月内での症状を記入しなければならない事は知っていましたので私と母とで何度も先生に確認したのですが、その度に「大丈夫」と言われてとりあって頂けませんでした。
今までの診断書を全て確認しましたが、全て誕生月内の状態で記入されています。
こんな事初めてで不安で仕方ありません。
ネットで検索すると、『必ず誕生月内で』という文面は出て来ますが、それが満たされていない場合のケースがあまり見当たりません。
探しまくった結果、かろうじて『年金機構から問い合わせがあることがある』と書かれた社労士さんのブログを見つけられただけです。
私としてはおそらく年金機構から診断書が戻って来るのではないかと思いますが、いつ頃戻って来るものなのでしょうか?
また、もし上記の社労士さんが仰っている様に問い合わせがあるとしたら、私と主治医のどちらに問い合わせが来るのでしょうか?
支給停止は何月支払い分からになるのかも気になって気になって、心配でどうしようもありません。
長文で分かりにくいところもあるかと思いますが、以上3点、ご教示下さい。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
障害状況確認届(その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書)に関しては、以下のような法的根拠があります。
国民年金法施行規則の第三十六条の四、厚生年金保険法施行規則の第五十一条の四です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国民年金法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03601000 …
(障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第三十六条の四 障害基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生年金保険法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03601000 …
(障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第五十一条の四 障害厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
別表
一 呼吸器系結核
二 肺化のう症
三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ここを見ていただくとわかるかとは思いますが、「指定日前一月以内に作成された」とあります。
指定日とは、誕生月の末日(但し、20歳前障害による障害基礎年金の場合には7月末日)です。
ここで「作成」の日付とは、診断書そのものを作成した日の日付というよりも、その障害の現状(症状)を実際に診察して確かめた日(現症日といいます)のことをいいます。
ですから、「◯年◯月◯日現症」と書かれている箇所があると思いますが、この日付が「指定日前一月以内」でなければいけません。
つまり、一般には、誕生月内(20歳前障害による障害基礎年金の場合には7月内)での実際の診察時の障害の現状(症状)が記されなければいけないのです。
(万一これを満たしていないときには、下記のような照会を行なうなどして確認したのち、総合的に判断した上で認定します。)
ご質問を拝見するかぎり、現症日の日付が上記の要件を満たしていませんから、医師に対して内容の照会が行なわれる場合があります。
同時に、受給権者本人(あなたのことです)に対しても何らかの連絡があることがあり、「障害状況確認届を医師に書き改めてもらってから再提出するように」という指導が入る場合があります(そのときには、障害状況確認届が返戻されてきます。遅くとも3か月以内には返戻されてきます。)。
正しい現症日によって障害状況確認届が提出されるまでの間は、障害年金の支給が差し止められる場合があります(差し止めとは、支給がいったん保留されることをいいます)。
これは、指定日までに提出が間に合わなかったときで、以下のURLの回答でお示ししているようなしくみになっています。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8567503.html
差し止めは半永久的な支給停止ではありませんから、障害状況確認届さえ提出されれば、差し止められていた間の障害年金は、過去にさかのぼって支給が再開されます。
こちらについては、以下のURLの回答も参照してみて下さい。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8568658.html
いずれにしても、「医師の認識は誤ったものである」と言わざるを得ないものがあります。
どうしてもご心配のようでしたら、日本年金機構(障害厚生年金ですから、日本年金機構が直接、審査しています)に問い合わせてみてもよいでしょう。
なお、日本年金機構での実際の事務の概要については、以下のようなマニュアル(手引き)があります。
参考までに目を通していただくと、何かとお役に立つかもしれません。
http://shogai-nenkin.com/ko-tebiki1205.pdf
参考URL:http://shogai-nenkin.com/ko-tebiki1205.pdf
この回答への補足
とても丁寧なご説明をありがとうございます。
やはり私達の認識で間違いない事が分かりました。
診断書を書き慣れていそうな医師なのにどうしてこんな書き方をされたのか、また、他に受け持たれている患者さん達もどうされているのかとても不思議です。
先日日本年金機構の地元センターに問い合わせたところ調べて下さいまして、「差し戻しになってしまう事もあるかもしれないけれど、とりあえずは今回の診断書を提出して構わない」とのことで、提出しました。
(実際は提出済みだったのですが)
あとは結果がどうでるか、運に任せるだけです。
なお、結果をお知らせしたいのでこの質問はしばらくオープンにしておきたいと思います。
本当にありがとうございました!
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