好きな和訳タイトルを教えてください

友達が国民障害年金2級貰っていて、独り暮らしして働きたいと言ってるのですが、いくらまで働いて良いのですか?いくら稼いだら停止になりますか?

A 回答 (1件)

障害基礎年金2級ですね?


その障害基礎年金が「20歳前初診による障害基礎年金」のときに限り、所得制限に引っかかります。
年金証書に記されている年金コード番号が「6350」のときです。

年金コード番号が「1350」「5350」のときは、全く関係ありません。
障害基礎年金や障害厚生年金には種類の違いがあるので、年金コード番号を必ず確認して下さい。

所得とは、収入のことではありません。

給与・賃金(賞与も含む)しか収入がないときは、「所得」を「源泉徴収票」で把握できます。
年末調整という処理が終わって1年が終わるときに「源泉徴収票」が交付されます。
この「源泉徴収票」に書かれている「給与所得控除後の給与の金額」というのが「所得」です。
給与収入(税金や社会保険料などが引かれる前の支給額)からもろもろを引いた残りです。

所得制限の内容は、次のとおりです。
障害者本人に配偶者(夫/妻)や扶養親族(子など)が全くいないときの場合です。
(配偶者や扶養親族がいるときは、所得の額が変わってきます。)

◯ 所得が360万4千円以上462万1千円未満 ‥‥ 半額支給停止
 イコール 収入(年収)が518万円以上645万1200円未満のとき

◯ 所得が462万1千円超 ‥‥ 全額支給停止
 イコール 収入(年収)が645万1200円超のとき

ある1年間の「所得」が上記に該当すると、「20歳前初診による障害基礎年金」は、翌年の8月分(10月振込分)から翌々年の7月分(8月振込分)まで、半額支給停止か全額支給停止になります。
なお、「所得」は、「20歳前初診による障害基礎年金」を受けている人が毎年7月末に必ず市区町村経由で日本年金機構に提出しなければならない「所得状況届」によって把握されます。

要は、給与収入(税金や社会保険料などが引かれる前の支給額)が月額あたり約43万円超程度にならなければ、たとえ「20歳前初診による障害基礎年金」であっても支給停止を心配する必要はありません。

「20歳前初診による障害基礎年金」の所得制限は、働く時間の長さや、厚生年金保険に入る・入らないとも関係ありません。

一方、受けている理由が「精神の障害」のときには、働けるようになったり1人暮らしが可能になったりすると、障害の程度が軽くなった・障害ではなくなった(3級相当か不該当)と見なされます。
そのため、いわゆる更新(何年か毎に義務づけられている診断書の再提出のこと)のときに、それまで受けていた障害年金の級が下げられたり、支給停止にされたりする可能性がたいへん大きくなります。
「所得制限」とは関係なしにそうなります。
「精神の障害」であったなら、「20歳前初診による障害基礎年金」である・なしには関係ありません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

丁寧に説明ありがとうございます。
友達に伝えます。

お礼日時:2017/03/02 14:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す


おすすめ情報