
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
収入が増えた、ということをいちいち医師に伝える必要はありませんよ。
というのは、20歳過ぎてから初診日があるときの障害基礎年金や障害厚生年金は、収入がどんなに多くても、一切おとがめがないからです。止められる理由にさえなりません。
一方、20歳前の年金未加入時に初診日があるときの障害基礎年金には、所得制限があります。
これは、毎年毎年の提出が義務付けられている所得状況届で確認されますし、この届書を出さなければ出さなかったで、ペナルティとして差し止め(提出するまでの間、振込が休止される。提出すれば、あとから一括で振り込まれる。)があります。
さらに、今年度からは、消費税増税に伴う年金生活者等支援給付金制度(障害年金などとは別に、年金に付加される。所得制限がある。)が始まることもあって、併せて、マイナンバーで把握することになりました。
マイナンバー(住民登録の情報。市民税とも関係しているので、結局、これがわかれば所得まで全部つながるし、把握できてしまう。)と年金情報とが連動するので、原則、所得状況届の提出も不要になります。
つまり、収入の情報などは日本年金機構がちゃんと把握しています。
だからこそ、いちいち医師に伝える必要もないのです。
こっそり・ちんまりと内職的な仕事をしていても‥‥ですよ。
医師に言わなくとも、違法でも何でもありません。どこかでガセネタをつかんだのでしょうね。
どこか公的根拠のない所から情報を得たのではありませんか?
個人のサイトだったり、同病者が集まるSNSや掲示板だったり。はっきり言って、ガセネタだらけですよ?
日本年金機構のサイト、厚生労働省法令等データベース(法令だけではなく、細かい取扱通知や運用方法までびっしり載っています。常に最新のものに更新されます。)に全部根拠が載っていますので、そういった所に目を通していただきたいものです。
とにかく、あなたが心配しているようなこと(2019/06/07 23:12 に書かれた補足を含む)は、違法でも何でもありません。
ほんとうにそれだけの話です。これ以上、余計な心配はなさらないように!
No.6
- 回答日時:
結論を書きますね。
障害基礎年金や障害厚生年金をもらっている人が少しでも働いてしまってはダメ、ということは、絶対にあり得ません。
法令に何1つ「働いたらダメだよ」と書かれてはいないからです。
障害基礎年金や障害厚生年金を止める場合はどういうときなのか、ということは、ごくごく限定されていて、国民年金法や厚生年金保険法にきっちり書かれていますよ。
疑うようでしたら、ご自分で調べてみても良いでしょう。
就労したら即座に止めますよ、とか、違法だから罰しますよ‥‥なんてことは、一言も書かれていません。
20歳前の年金未加入時の障害がもとで障害基礎年金を受けている場合に限っては、保険料を納めることなく受けられる特殊な障害年金なので、その代わりに、一定の所得制限があります。
早い話、給料の額だけに限らず、いろいろな収入が入ってきていれば、その額次第では止めますよと。
しかし、これすらも1年単位で止める・止めないが判断されるので、永久的に止まるわけではありません。
また、しばしば勘違いされますが、収入(所得)の多い・少ないといったことが問題になるだけで、働いてはダメだ、などということは一言も言っていません。
ということで、精神障害であろうがそうでなかろうが、働いてはダメということはありません。
精神障害で就労制限があるときには、その障害基礎年金や障害厚生年金の級の重さ(就労制限があれば、それだけ障害が重い=より上位の級になる)には関係してくるものの、だからといって、障害基礎年金や障害厚生年金を受けてはダメということではありません。
一方、障害の重さは、何も「就労制限がある」というだけで決まるものでもありません。
したがって、就労制限があろうがなかろうが働く時間が短かろうが普通だろうが、何らかの障害のために生活上で何らかの支障があったなら、認定もされますし更新もされます。
ですから、違法でも何でもありません。
違法だ、と考えるほうが間違っています。
こんなものは、法令をよく理解していれば、フェイクニュースだとすぐ見抜けますよ。
また、誰とは言いませんが、複数回の回答にもかかわらずピントがはずれまくったことを書いておられる方もいらっしゃるので、そういった回答は振り回されないようにして下さい。ある意味、無責任ですからね。
法令、というととてもむずかしいイメージがあると思います。
ですが、かみ砕いてひとつひとつ飲み込んでゆけば、案外わかるものです。基本的なことだけでも憶えていたほうが良いと思います(何が決められているか、何がダメだとされているか‥‥などなど)。
あなたがどのような意図でこのような質問をなさっているのかは、あえてお尋ねしません。
違法性があるのか・ないのかを単純に聞きたかっただけだ、ということにします。
であれば、繰り返しますが「違法でも何でもありません」。ただそれだけの話です。
No.3
- 回答日時:
>メンタルの場合、労働制限があり
障害年金を受給するのに労働の制限なんてありませんよ。
考え方が逆で、障害の影響で労働が制限されるから障害年金が支給されるのです。
つまり、制限がかからない状態で労働するのであれば年金は必要ないと判断され更新の際に支給停止となる場合場があるということです。
そう判断されないように自分が(もちろん主治医の指示もあるでしょうが)労働時間を制限しているというだけの話でしょう。
人によって労働する環境も年金を受給する環境も様々です。
他人が、違法か?なんて気にする必要はないと思います。
No.2
- 回答日時:
身体ではなく、精神の障害基礎年金でしょうか?
最近は、障害年金の対象になるのは、かなりハードルが高いとききます。
推測ですか、不信に思っておられる人は、医者の判断のもと、障害者認定を受けた方と思われます。
また、労働に関しても、一定の配慮はなかば、当然のことです。
違法だったら、どうしたいのですか?
障害をと共に生活する現状を知ることはせず、支給される金額のことばかりに目がいく人もいる。
それも、また世間なんでしょうね。
No.1
- 回答日時:
それくらいしか働けない状態なら、公的な支援無くては生活はできませんからね。
違法ではないから年金扶助受けているんでしょ。
もしかしてキャバクラってところに引っかかってます?
親切にお返事有難うございます。
そうですね。キャバクラというのも気になってますね。なんか遊んでいるイメージがあって、、。でも話しをきくと、
日を調整できる仕事がなかなかなく、というか、月に①、②の仕事がなかなか見つからないそうなのですよね。
キャバクラはなんだかんだと②時間ほど対応していればいいとか、、、あとはお客様がいないときは裏で休んでいてもいいそうなのです。
メンタルの場合は公的な支援は大切な状態ではあるものの、
労働制限があると聞いて、この場合は生活保護では?とおもってしまいました。
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働いている時間は二時間から3時間のようです。
メンタルの場合、労働制限があり、
この状態で更新されたようです。ら
皆さま親切に有難うございます。
なぜか、お返事が返せない方がいたので、こちらにてまとめてお返事させてください。
また一点質問なのですが、
医者に月1働いていることは言わないといけないのでしょうか?これは言わないと違法になることですか?
文句ではなく、私のまわりでは言っていない人もあるようで、、、、疑問になりました。
ほとんど働けてない、続かないからもありますが、、、。
何卒、宜しくお願いいたします。
お返事有難うございます。
私は疑問を解消したいだけです。
まわりの方が違法なのか、違法じゃないのか…です。
いわないのは違法だとも聞きました。
その疑問を解消したくて質問してます。
すみません。
これからは詳しい方のみのお返事でお願いいたします。
再度、お返事有難うございます!こちらに詳しい方がいるようなのです。とりあえず、こちらで聞きたいとおもいます。
その方々をお待ちしております。
kurikuriさま
親切に有難うございます。
働くことについては納得しました!
もう一点、質問なのですが、医者に伝えなくても大丈夫なものでしょうか?個人的には収入が増えたら、確定申告でわかると思うのですが。
その前に月1、2の人や自宅でひっそりと仕事をしている人は医者に伝えるのが義務になるのは本当でしょうか?
それをやらないと違法と教えられたのですが…。
そちらについても宜しければお返事頂ければ助かります。
何卒、宜しくお願いいたします。
親切に有難うございました。
ベストアンサーに選べなかったので、ここでしめたいと思います。感謝いたします。