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こんにちは。

20歳前の事故によって3級の障害があったのですが、加齢による悪化のため等級が1級になりました。
その際、主治医の勧めもあり障害基礎年金と市町村の障害者手当を申請し、両方とも支給となる通知を行けました。

そこで表題の件ですが、現在は会社員で給与収入だけですが、これらの所得制限額にはそれぞれの支給額も含まれるのでしょうか。

たとえば障害基礎年金の所得制限額には会社の給与と障害者手当を合算した額が所得として判断されるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

たいへんご面倒をおかけしますが、下記の過去回答を参照して下さい。


しばしば出る、ポピュラーなQ&Aです。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5281945.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7728800.html

課税されない所得は、所得制限額における所得には含めません。
国や自治体から「手当」として支給されるもの(例えば、国の特別障害者手当)は、通常、含めることはありません。
また、傷病手当金や失業等給付についても、含めることはありません。

給与収入だけの場合、扶養親族等の数がゼロならば(要するに「単身」ならば)、年末調整終了後の源泉徴収票における「給与所得控除後の給与の金額」だけに注目すれば足ります。
ある年1年(1月から12月まで)の所得に応じて、次の年の8月分から1年間の「20歳前障害による障害基礎年金(年金証書における年金コードが「6350」)」が、半分または全部、支給停止となります。
 
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この回答へのお礼

さっそくご回答いただきありがとうございます。
自分なりの検索では中々良回答を見つけられずにいましたが、すっきりしました。
添付のURLも大変参考になりました。
わかりやすい説明に心から感謝いたします。

お礼日時:2013/03/24 19:14

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