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精神障害者で20歳前、統合失調症により30代後半になって障害者年金をもらい始めました。
現在37歳主婦です。

家計が苦しく、お金がもっと必要になり、働く事になりました。
雇っていただく会社は、アルバイトでも社会保険、雇用保険等厚生年金もかな、入れてくれるそうで、高待遇なのですが、自分が障害者年金をもらっていることがバレないか心配しています。

会社には障害者である事、年金をもらっていること、薬を飲んでいること、一切伝えておりません。

働き始めて、厚生年金に加入したら、自分が障害者年金をもらっていることが会社にバレてしまうのでしょうか、ご存知の方ご教授ください、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

20歳前の傷病だからといって、もらうのが障害基礎年金だとは限らないです。


なぜなら、20歳前の傷病の初診日に厚生年金保険に入ってたら(例えば高卒で就職したとき)、障害厚生年金になるからです。
質問だけではそれが読み取れないので、回答 No.4 のように書いてます。
なので、回答 No.5 は必ずしも正しくはないです。

バレるとしたら、あなたが何らかのアクションを取ったとき。
次の①とか②のようなときです。

① 統合失調症の状態が悪くなって会社を休み、会社で入った健康保険から傷病手当金をもらうとき

受けている障害年金がもしも障害厚生年金3級か、障害基礎年金+障害厚生年金だったら、傷病手当金と同時に受けることはできないので、必ず、会社を通して健康保険のほうに届けないといけないから。

② 会社の年末調整や、自分で行なう確定申告のときに、手帳を使って障害者控除(税の軽減)を受けるとき

会社で働いている人は、特別徴収といって、会社が税金を給与から天引きします。
このときに、障害者だと税の軽減を受けることができ、これを障害者控除といいます。
障害者控除を受けようとするときには、どうしても会社に手帳を示して、障害者である事実を伝えないといけなくなります。

①は、もらってる障害年金の年金コード(年金証書に印刷されてる4桁の数字です)が6350だったら、それは20歳前傷病による障害基礎年金なので、傷病手当金も障害基礎年金も、併給でどちらも受けられます。
5350(20歳以降の傷病のときの障害基礎年金)のときも同じです。
けれども、1350(障害厚生年金か障害厚生年金+障害基礎年金)だったら、傷病手当金と両方は受けられず、健康保険への届け出が必要です。
このとき、会社在籍中だったら、勤務の状況を会社に必ず証明してもらう必要があるので、自分で請求するとしても、会社には障害厚生年金をもらってることはわかってしまいますが。

②は、1年が始まる際に扶養親族等申告書を必ず会社に出さないとだめなので、それで知られてしまいます。
障害者控除を受けたければ、手帳を持ってることをその申告書に書いておかないといけないからです。
で、わざと書かずに確定申告に行ったところで、そういった申告書などを元にして計算された特別徴収額が会社に知らされてくるので(回答 No.5 のとおり)、結局はばれてしまいます。

あとですね、精神の障害のときは、就労すると、いわゆる更新のときに障害が軽くなったとされることも多いので、更新の結果、障害年金の等級が下がったり支給停止になっちゃったりすることもよく起こります。
まぁ、そもそも、なかなか就労が続かないと思いますけれどもね。
精神の障害のときは、自分では働けるように思ってても、周りの環境の影響で体調を崩してしまって仕事が続かなくなるケースも多いですから。そうは思いたくないですけど、もしも甘く考え過ぎてるなら、下手すると痛い目に遭いますよ?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

まあそもそも就労は続かないと思いますけどもね。からの下の文章で、ギクリとしました^^;その通りだと思いました。でも、家族の為にお金が必要なので、何とか頑張りたいと思います!
ご教示本当にありがとうございました!

お礼日時:2017/11/11 11:34

20歳前の傷病でなら障害基礎年金ですよね。


障害基礎年金のみ受給なら傷病手当金と併給できますから、傷病手当金がもらえないということはありません。
また、傷病手当金は本来被保険者が自身で請求するものであり、会社の給与支払などの証明は必要ですが会社経由でないとできない訳ではありません。よくわからないから会社にやってもらう人が多いというだけです。

また、障害者控除については年末調整の後に自分で確定申告すればいいのですが住民税の特別徴収だと6月に渡される通知書が問題ですね。
もらったことがあればわかると思いますが、大体は細長い紙に毎月の特別徴収額と所得控除などの計算根拠が書かれています。
計算根拠が書いているのは本人控えだけで、会社控えには住民税額しか書いてないのですがほとんどの自治体は本人控えも丸見えの状態で送られます。本人控えは圧着している配慮のある自治体も増えましたし、担当者がきちんとしていればそこはみない様にしてくれるかも知れませんが、バレるとしたらそういったところでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、そうです障害基礎年金です。障害者控除しない方が良さそうですね^^;

お礼日時:2017/11/11 11:27

すごくいい加減な回答がありますねぇ。

とんでもないことだなぁ。
以下の①や②でないかぎり、バレませんよ。

就職して厚生年金保険に入っても、障害基礎年金や障害厚生年金を受けていることは、ただ就職しただけは、一切バレたりはしません。
服薬にしても、精神障害者保健福祉手帳にしても、そうです。

バレるとしたら、あなたが何らかのアクションを取ったとき。
次の①とか②のようなときです。

① 統合失調症の状態が悪くなって会社を休み、会社で入った健康保険から傷病手当金をもらうとき

受けている障害年金がもしも障害厚生年金3級か、障害基礎年金+障害厚生年金だったら、傷病手当金と同時に受けることはできないので、必ず、会社を通して健康保険のほうに届けないといけないから。

② 会社の年末調整や、自分で行なう確定申告のときに、手帳を使って障害者控除(税の軽減)を受けるとき

会社で働いている人は、特別徴収といって、会社が税金を給与から天引きします。
このときに、障害者だと税の軽減を受けることができ、これを障害者控除といいます。
障害者控除を受けようとするときには、どうしても会社に手帳を示して、障害者である事実を伝えないといけなくなります。

ということは、社会保険に入れない範囲で働くしかなさそうですよ?
一般正社員などとくらべたときの4分の3未満の日数や時間で働く、ということが条件です。
なので、たとえば、週30時間以上働いたらアウトですし、また、月15日以上働いたらアウトです。
まして、いまは国民年金第3号被保険者(夫に扶養されている)から国民年金保険料の負担もないけれども、今度はどーんと厚生年金保険料がかかってきますよ?(国民年金第2号被保険者になるから)

で、もしも障害基礎年金の1級か2級ならば、社会保険に入れない範囲で働く国民年金第1号被保険者ということだと、国民年金保険料は全額免除になるんです(障害厚生年金3級のときは、国民年金第1号被保険者でも全額免除にはならないので、すごく注意する必要があり。障害年金を受け取っている人すべてが掛金がゼロというわけではないので、テレビの内容を真に受け過ぎてはダメ!)。
そういうことも考えに入れたほうが良いかも。

あと、手帳と年金とは別。連動もしません。
ただし、障害年金が出てる人に限って、年金証書を手帳の診断書がわりとして使うのが特例的に認められてるので、その場合だけ、年金の等級と手帳の等級を連動させられます(障害年金の決定が必ず先で、手帳の等級決定はそのあとです。)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます①は大丈夫だと思います。
問題は②ですが、障害者控除をしなければ問題なさそうですね。

基本バレないのかなとあんしんしました^_^

お礼日時:2017/11/11 11:25

厚生年金に成れば、


すぐバレちゃいますよね

先日、テレビ番組で
見たんだけど…
障害者年金受給なら、
掛け金払って無いよね?
税務処理で判明する
みたいですよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
今は主人の扶養に入っていて、そちらで年金扶養してもらってます、主人の会社にはバレていません。

厚生年金だとバレちゃうのですね(T . T)参考になりました。

お礼日時:2017/11/11 00:30

最近 精神障害者枠を持っている社もあるようですよふん


役所も緩いし もしやなかなかばれ難いかもだけれどふん
今は マイナンバーもあるので 段々きつくなるかもふん

社にももしや なかなかいろいろ解かり難いかもふん??
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この回答へのお礼

ありがとうございます!マイナンバー脅威ですね!

お礼日時:2017/11/10 23:23

わたしの、知り合いが、障害者手帳でわ無いのですが、自立支援手帳と言うのを、持って居るのですが、会社にわ、バレてない、らしいです、


保険証は、同じなんでしょう?ならバレないと思う、
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
説明不足ですみません、私は精神障害者手帳2級と自立支援もっています。
これはバレないとは思います。
保険証は新しくなるかもしれません。

お礼日時:2017/11/10 23:20

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