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こんにちは
現在障害年金を受給しています。
仮に正社員になり厚生年金を支払うようになれば
障害年金の受給はストップしますか?
教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

障害者家庭です。



ストップしないと思います。(うちは正社員で厚生年金です)
ただ、20歳未満で障害を発症した方は、本人が保険料を納付していないことから、所得制限がもうけられています。
額に応じて半額、全額停止になることはありえます。福祉事務所などに相談してみてはどうでしょう^^  
聞いても不利になることはありませんよ。年金関係の質問は多いらしいので、丁寧に教えてくださいます。

市区町村の障害者福祉手当なども、所得額によります。
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県や市区町村によって違うみたいですが、…



バイトや正社員に関係無く収入額によって障害年金ゎ減額されるみたいです。

私の友達ゎ事務の仕事をしていて
月に10万円未満のぉ給料なのですが
障害年金ゎ半分に減らされたみたいですm(_ _)m

1度、管轄の社会保健事務所の年金課などで問い合わせされてみて下さい]

質問者様の年金が減額されないように祈ってます。

私が思うに障害年金ってのゎ
障害を乗り越える為のぉ金であり
減らされる事について納得できませんm(_ _)m

あっ 長文になって
ゴメンなさいm(_ _)m
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あ、「額に応じて半額、全額停止になることはありえます。

」というのは、20歳未満で発症された方の場合、です。
ちょっとわかりにくい書き方になってしまったので、補足です。

うちは国定難病ですが、働いていて収入は普通にありますし、家族で働いているので世帯収入もあります。が、障害年金が減らされることはありません。
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障害厚生年金受給中の会社員(正社員)です。


障害年金の種類にもよりますが、就職した事により障害の程度が軽くなったと判断され、障害年金が支給停止になる事はあります。
特に精神障害の場合、そう判断されがちです。
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受けている障害年金が20歳前障害の障害基礎年金のときは、注意が必要です。


年金証書に印刷されている年金コード番号が6350のときです。
そのような人は、ある1年間の所得(ただし、課税の対象となる分の所得で、収入そのものではありません)が法令で定められている一定の額を超えると、その所得の額に応じて、翌年8月分から翌々年7月分まで、その障害基礎年金の半分か全部が支給停止になります。

年金コード番号が5350の人(普通の障害基礎年金)や、年金コード番号が1350の人(障害厚生年金)は、そのようなことはありません。
つまり、所得によって障害年金が支給停止になったりすることはありません。

> 県や市区町村によって違うみたいですが
> バイトや正社員に関係無く収入額によって障害年金ゎ減額されるみたいです

これ(↑)は大ウソです。そんなことはありません。
また、先ほど書いたように、単に収入だけを見ているわけではありません。

ただ、所得の額とはまた別の取り扱いとして、障害の状態が軽くなったと判断されると、更新(次回診断書提出の年)のときに、級下げや支給停止になることがあります。
というのは、最低限の級の3級が、労働に制限が必要な状態だと決まっているからです。
これは、障害基礎年金でも障害厚生年金でもそうで、年金コード番号にも関係ありません。
フルタイムでばりばり働けるような場合、特に精神障害で障害年金をもらっているような人のときは、級下げや支給停止になる可能性がかなり高くなります。精神障害のときは、特に労働の状態をみることが認定基準に示されているためです。
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