No.6ベストアンサー
- 回答日時:
> 基本的に同じ内容で記載されたら、更新されると考えて良いものなのでしょうか?
いいえ。必ずしもそうだとは限らないです。
記載されるべき所定事項については、まず、日本年金機構が事務的にチェックします。記載漏れがないかどうか等に関することです。
その上で、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に照らして裁定・審査を進めてゆき、最終的には、障害認定審査医員(日本年金機構から委嘱されている、公務員と見なされる医師)が判断します。
障害認定審査医員
http://www.joshrc.org/~open/doc/j2009.html
http://www.joshrc.org/~open/files2010/20100101-0 …
障害年金に関する取り扱い
http://www.joshrc.org/~open/doc/i2010.html
一方、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の説明(厚生出版社/平成16年10月/増補新訂新版第2刷)」という専門職向けのガイドブックにおいては、次のように指針が示されています。
「例えば、多発性関節リウマチ等の場合には障害が1箇所に限られていることはなく、手指、手関節、肘関節、足関節等に多発し、1関節毎に評価することが困難となる。多発障害の障害の程度とその状態は認定要領に例示したとおりであるが、その評価には日常生活動作の障害の有無とその程度が重視される。」
「肢体の障害が脊柱又は一上肢、一下肢に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定することができるが、障害が脊柱、上肢、下肢の広範囲に複雑に起こっているときには、個々の障害よりも身体機能を総合的に評価認定する。」
要するに、個々の関節の関節可動域や筋力等の記載事項に漏れがないことももちろん大事なのですが、それ以上に、日常生活動作や身体的状況(内科的疾患)の記載も重要になってきます。
「総合的に評価認定する」というのはそういうことで、極論すると「いかに日常生活における困難度がしっかりと認定医員に伝わるか」ということによって、結果が左右されてしまいます。
認定医員の方は、あたり前のことですが、あなたを直接診察してはいませんよね。
もちろん、専門診療科(例えば、整形外科)を担当している専門医ですから、その知識や経験等をもって評価してくれますが、言い替えると、「日常生活における困難度」の記載が甘い診断書が送られてきたときは、専門医の目で見て厳しく評価してしまう、ということがあり得るわけです。
言うならば、専門医の方の視点や考え方が入り込んでしまう余地がある、ということになります。
ですから、国民年金・厚生年金保険障害認定基準を熟知した上で、あらかじめすきのない診断書を作成していただかないと、正直申しあげて、額改定請求を行なったところで、すんなり通るとは限りません。
あなたの障害が「総合的に認定される」というがゆえの、厳しい制約条件であると思って下さい。
これが、例えば、視覚障害や聴覚障害等のように、視力や聴力の検査値で一元的な決まり得るものならばそういうことはまずないのですが、総合的に認定される障害の場合には、診断書の記載内容に大きく左右されるのが現実です。
> 審査する人によって変わってしまうのか、その辺りが不安です。
上述したとおりです。
変わり得る、と思っていたほうが無難です。
No.5
- 回答日時:
> 随時改定が可能です。
違いますよ。
以下のようにケースが分かれます。
より上位の級への改定請求(額改定請求)となります。
1 新規裁定を受けた後
非該当だったとき ‥‥ いつでも再度の裁定請求が可能
3級以上に該当したとき(障害厚生年金)‥‥ 受給権発生後1年経過してから
2級以上に該当したとき(障害基礎年金)‥‥ 同上
2 有期認定で、更新した後(障害状況確認届を出した後)
級落ちしたとき(1級 ⇒ 2級、2級 ⇒ 3級) ‥‥ 更新認定後1年経過してから
級が変わらなかったとき ‥‥ いつでも額改定請求が可能
非該当になってしまったとき ‥‥ 同上
3 額改定請求請求を行なった後
等級が改定されたとき ‥‥ 1年経過すれば、再度の額改定請求が可
等級が改定されなかったとき ‥‥ 同上
随時改定の書式、ではなく、障害給付額改定請求書です。
また、指定の医師である必要(たとえば、身体障害者福祉法指定医)などである必要もありません。
但し、精神の障害の場合は、原則として、精神科医又は精神保健福祉法指定医(精神保健指定医)である必要があります。
(てんかんや知的障害、発達障害、高次脳機能障害、認知症などのときは、小児科医や脳神経外科医などでも可)
No.4
- 回答日時:
随時改定が可能です。
年金事務所から随時改定の書式を貰い、指定の医師の診断書を付けて申請します。
但し、審査の結果必ず改定されるとは限りませんし、軽くなったと判断された場合、年金が打ち切りになる可能性も。
No.3
- 回答日時:
リウマチ性疾患であれば、通常は身体の全身症状も出ますし、
変形などによって四肢の長さや太さ(四肢長及び四肢囲)が変わり、
さらには、手指の関節の動きがきわめて悪くなっていたり、
あるいは、人工関節が挿入・置換されているときもあると思います。
以上の事情から、全身症状が伴うときは、
肢体の障害用の障害年金用診断書(様式第120号の3)においては、
少なくとも、以下の項目の記載が必須です。
リウマチ性疾患の場合、この様式第120号の3を用います。
更新時(診断書提出年月)のときの診断書も、同じ様式となります。
(但し、更新時のものは「障害状況確認届」と呼びます。)
<記載必須項目>
17 関節可動域及び運動能力
18 四肢長及び四肢囲
19 日常生活動作の障害の程度[補助用具不使用で]
20 補助用具使用状況[使用されてないときもその旨を記載すること]
21 その他の精神・身体の障害の状態[内科的事項を詳細に記載]
22 現症時の日常生活活動能力及び労働能力[補助用具不使用で]
23 予後
17については、健側(障害の程度が軽い側)の測定値についても、
必ず、記されていなければなりません。
また、股関節に障害が見られる場合には、屈曲値の区別について、
「1 膝屈曲位」「2 膝伸展位」のどちらかにマルを付ける必要があります。
(これら2つは、非常に記載漏れが多い箇所です。)
さらに、人工関節や人工骨頭が挿入・置換されているときには、
「14 人工骨頭・人工関節の装着の状態」の記入は必須ですし、
リウマチ性疾患のために、手指の変形や握力の低下が見られる場合には、
以下2項目の記入も必須です。
15 握力
16 手(足)指関節の自動可動域
16は、17と同様に、健側についても測定値を記入する必要があります。
15と16も、記載漏れが目立つ箇所ですから、注意が必要です。
障害年金を専門とする社会保険労務士であれば、
正直申しあげて、上述したようなことには精通していてほしいものですね。
一般には公開されていないのですが、
日本年金機構が用いている「障害給付事務処理要領」があり、
その中で非常に詳細に記載されているので、
医師や社会保険労務士さんが入手しておいてほしいと思いました。
(行政文書の情報公開請求をすれば、誰でも入手できるとされています)
更新時の診断書用紙(障害状況確認届)は、
診断書提出年月(通常、誕生日のある月)の前月末ぐらいから、
同じく診断書提出年月の上旬あたりまでに、直接郵送されてきます。
ですから、11月更新の場合であれば、
10月末から11月上旬にかけて、郵送されてきます。
その月1か月の実際の受診時の状態(これが「現症」)を
その診断書に記してもらい、当月末日までに日本年金機構へ直接送ります。
提出が期限を過ぎると、提出が済むまでの期間に応じて、
障害年金の支給が一時的に止められます(あとから支払われます)。
実質的に、用紙が届いてから3週間ぐらいで提出しなければならず、
実際の受診も要しますし、かつ、記載してもらうのにも時間がかかりますから、
あらかじめ、予約などを入れて医師に打診しておくなど、
事前に、十分な準備が必要になることを頭に入れておいて下さい。
なお、しっかりとした診断書(障害状況確認届)が書かれないかぎり、
更新時でも再び同じことが繰り返されて、職権改定には至りません。
ですから、「必ず職権改定される」とは思い込まないでいただきたいと思います。
いかにきちんと診断書が書かれるか、ということがすべてです。
有難うございます。よく理解できました。
更新の診断書に合わせて診察をうけないといけないですね。
遠距離なので大変です。
基本的に同じ内容で記載されたら、更新されると考えて良いものなのでしょうか?
審査する人によって変わってしまうのか、その辺りが不安です。
障害年金専門の社労士の方と言われている方でも、やはり病気の事に対して詳しい訳ではないですし
今から考えるといたしかたないのかなとも思っております。しかし、診断書の内容を見た時に、自信満々に2級いける内容ですと言われていたので、その時に記載漏れがあったのに気付かない専門の社労士というのもどうかなと思いました。すみません、愚痴みたいになってますが・・・
No.2
- 回答日時:
補足質問への回答です。
やはり、診断書の記載内容がきわめて重要になります。
複数の障害を併せ持つような場合、
例えば、身体と精神の双方に障害を持ち、
その2つ以上を併せた障害年金が支給されている場合には、
額改定請求に際しても、そのすべての障害に対する診断書が必要です。
そのほか、例えばリウマチ性疾患の場合には、
上肢・下肢の関節可動域や徒手筋力の測定値の記入はもちろんですが、
ただ単に痛みがあることだけでは認定されないので、
日常生活動作の状況の詳細な記述(つまむ・握る・さじを使うなど)も
必要になってきます。
また、リウマチ性疾患の場合には、内科的障害を併せ持つこともあり、
そのような点も含めて、総合的に認定されます。
(つまり、ただ単に「上肢」「下肢」「体幹」という認定はしていない)
したがって、お持ちの障害いかんでは、
国民年金・厚生年金保険障害認定基準を熟知していて
障害年金用診断書の記載に精通した専門医に書いていただかないと、
たとえ額改定請求をしたところで、前と同じ繰り返しになりかねません。
精神の障害や肢体不自由の場合には特にそういう特徴があるので、
それだけは頭に入れておいたほうがよいと思います。
2点目ですが、この額改定請求を行なわなくとも、
障害年金が有期認定で、更新時に障害状況確認届の提出を要するとき、
つまりは、診断書付きの現況届を出す必要がある人の場合には、
それを提出するだけでも、もし障害の程度が重くなっているとされれば、
職権改定といって、自動的に障害の等級が上がり、
障害年金の支給額もアップとなります(改定は、該当の翌月分から)。
(必ずしも、あらためて額改定請求を行なうこともない、ということ)
なお、上記の職権改定においても、先述したことがそのままあてはまり、
特にリウマチ性疾患などの場合には、注意が必要です。
自分自身の体感だけで「絶対、障害の程度は重くなっているはず」だと
確信していたとしても、結局は日本年金機構の判断次第なので、
認定されなければ、額改定請求にしても職権改定にしてもNGです。
そのためには、いかにしっかりと診断書が書かれることが重要か。
言うまでもないことですよね。
むずかしい疾患・障害であるならば、
障害年金に精通した社会保険労務士さんにお願いするとよいでしょう。
(社会保険労務士だからといって、精通した方ばかりとは限りません)
ご回答有難うございます。やはり診断書が重要になってくるのですね。
リウマチ性疾患ですが、専門医でないと難しいと思いました。
なぜかと言いますと、最初の申請の時は社労士の方へ任せておりました。
3級だったので審査請求をしましょう、という事になったのですが
その時に別の障害年金専門の社労士の方へ相談した時に、本来なら記載されるべきところに
記載がされていない部分が判明しました。
医師も最初の社労士の方も理解をされてなかったのです。ショックでした。
出来ればすぐにでも額改定請求をしたいのですが、自分ではとうてい知識が及びません。
私は地方在住ですが、お世話になった専門医も東京におります。
経済的にも何度も足を運ぶ事ができませんので、来年の更新時に職権改定になるように
していきたいと思います。
診断書ですが、初回申請時に提出したような診断書になるのでしょうか?
年金事務所を聞きましたら、届くまで待ってて下さいと言われました。
また、11月更新の場合ですが、更新書類が届くのはいつ頃になるのでしょうか?
お時間のある時にご回答頂ければ幸いです、宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
先に結論から書きますね。
年金事務所の窓口で、まず、以下の様式を入手して下さい。
1 国民年金・厚生年金保険 障害給付額改定請求書 様式
2 障害年金用医師診断書 様式[障害別の様式]
請求時にこれらに添える書類は、以下のとおりです。
但し、詳細は、年金事務所に必ず確認して下さい。
3 レントゲンフィルム、心電図所見[いずれも必要なとき]
4 受給者と配偶者の身分・生計維持関係を確認できる書類
(戸籍抄本、住民票、生計維持証明書[市区町村の所得証明書等])
5 年金証書、年金手帳[基礎年金番号の確認のため]
(配偶者がいるときは、配偶者の基礎年金番号がわかるもの)
6 年金加入期間確認通知書[特に、共済組合の加入歴があるとき]
7 初診日を確認できる書類
(初めての裁定請求時の受診状況等証明書の写し等)
診断書には、額改定請求の請求日(窓口提出日)の前1か月以内の
受診時の現症(そのときの障害の状態)を記してもらいます。
1か月以内、という期間の限定に、十分注意して下さい。
(非常に重要!)
この額改定請求は、障害の程度が重くなり、
より上位の障害等級に該当すると思われる場合に行なえます。
但し、以下の条件があります。
(この条件も非常に重要!)
A 受給権を取得した日から1年が経過していなければならない
B 障害の程度の診査を受けた日から1年が経過していなければならない
(要は、診断書付き現況届[障害状況確認届]の提出から1年経過後)
額改定請求が認められれば、障害年金額が増額されます。
増額が決定したときには「裁定通知書・支給額変更通知書」が届きます。
当初の年金証書の内容をあらためる、という意味合いの重要書類です。
(新たな年金証書が別に届く、ということはありません)
なお、障害厚生年金が2級以上となった場合は配偶者加給年金が、
障害基礎年金が2級以上となった場合は子の加算が、それぞれ付きます。
来年4月以降は、受給権発生後に新たに該当したときにも付きます。
所定の手続きが別途に必要です(詳細は年金事務所にお尋ね下さい)。
(現在は、受給権発生当時に該当している場合のみ付きます)
注:子の加算 ‥‥ 18歳到達年度末(3月31日)まで
<様式例(障害給付額改定請求書)>
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/210ys. …
<書き方(以下3つでワンセット)>
http://nenkinm.exblog.jp/10385995/
http://nenkinm.exblog.jp/10441706/
http://nenkinm.exblog.jp/10498133/
注:旧・社会保険庁時代のものが載っているが、現・日本年金機構でも同じ。
ご回答有難うございます。やはり診断書の内容が重要になるのでしょうか?
実は初回に提出した診断書に本来記入されていてもおかしくない場所に記入がされてませんでした。
社労士の先生にお願いしましたが、その方も詳しくなかったようです。それで専門医に相談してみようかと思いました。診断書とるのにも高いお金がかかりますし、躊躇してしまいます。
もう一点質問ですが、更新時に診断書が必要な病気なのですが、例えばその時に2級に該当する症状であれば自動的に2級になるのでしょうか?改めて額改定請求が必要なのでしょうか?宜しくお願い致します。
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