

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 因みに基礎年金2級なのですが、3級になれば年金は貰えなくなりますよね?
> そういった場合、不服申立てをすればよいのですか?
障害基礎年金しか受けられない、という人は、確かに年金はもらえなくなりますよね。
なぜならば、障害基礎年金には3級が存在しないからです(3級は障害厚生年金に存在する)。
けれども、年金そのものを受けられる権利(基本権といいます)がなくなるわけではありません。
再び障害が重くなるまでは、各偶数月の振込を受けられる権利(支分権といいます)を停止しますよ、というだけの話です。
つまり、支給停止というのは、支分権を停止することです。
基本権は、基本的に、死ぬまでの間は喪われることはありません。
ということは?
回答 No.2 に書きましたが、「支給停止事由消滅届」を提出すれば良いのです。
支給停止事由消滅届と診断書(提出前1か月以内の障害状態が書かれたもの)を提出します。
再び支給をして下さい、とお願いする請求です。
不服申立ももちろんできますが、不服申立には期限があります(結果が届いてから90日以内)。
支給停止事由消滅届の提出は、不服申立よりもずっと簡単にできます(支給停止になったあとはいつでも)。
勘違いしてほしくはないのですが、明らかに障害の状態が軽減しているのなら、2級から3級相当に下がって障害基礎年金が支給停止になっても、結果としては妥当です。
ですから、不服申立も、支給停止事由消滅届も、どちらも意味がありません。
しかし、明らかに2級にとどめられるはずが3級相当に落ちてしまった(障害基礎年金が支給停止となった)というのであれば、少なくとも、2級でなければおかしいですよね?
であれば、支給停止事由消滅届を出すほうが、もう1度診断書を出せるので「2級ですよ!」と強調しやすいんですよ(不服申立だと、診断書を出し直すことができません。)。
つまり、支給停止事由消滅届に添える診断書で、確実に「2級にあたる障害の状態である」ということが言えれば、再び支給が再開されます(支分権が復活するから)。
ということで、支給停止事由消滅届を提出するという方法がポイントです。
安部敬太社会保険労務士さんのサイト「障害年金.com」にも記されています。
http://www.shogai-nenkin.com/kaitei.html のとおりです。
私が書いたことと同じく、「誕生月(20歳初診の場合には7月)の(更新)診断書提出によって支給停止となった場合は、いつでも(すぐにでも、何度でも)支給再開の請求(支給停止事由消滅届の提出)が可能」と記されています。

No.2
- 回答日時:
1月が更新月(更新時診断書提出年月)だったのですね?
更新時診断書(正しい名称は「障害状態確認届」)を提出したわけですね。
そうであれば、4月末までには結果がわかると思います。通常、提出から2~3か月後になります。
更新月の翌月から1、2、3‥‥と数えてゆき、「4」にあたる月の分から反映させる決まりだからです。
(「3」にあたる月に結果を確定させて、「4」にあたる月の分から反映させる)
1月が更新月ならば、翌月2月が「1」。
2月、3月、4月‥‥と数えると、「4」にあたる月は5月分です。
更新で、もしも級下げや支給停止になってしまう場合は、5月分から反映されます。
5月分からの反映とは、言い替えると、6月に振り込まれる分からの反映です。
なぜならば、前々月分と前月分が各偶数月に振り込まれるからです。
6月に振り込まれる分は、4月分と5月分です。
ですから、級下げや支給停止になってしまった場合には6月に振り込まれる分から影響を受けます。
逆に言えば、4月に振り込まれる分まではいままでどおりです。
上で書いたとおり、4月末までには結果が通知されてくるはずです(郵送で)。
それを過ぎても結果が届かないときは、年金事務所(日本年金機構)に問い合わせて下さい。
それまでと等級が変わらない、というときは、ハガキの「次回診断書提出年月のお知らせ」が届きます。
ハガキに「診断書提出不要」と印字されていたら、以後「永久認定」です。
永久認定になると、以後、障害状態確認届の用紙が届くことがなくなります。
また、2級や3級の人が万一上位等級にしてもらいたいときは、自分で別に請求する必要が出ます。
これを「額改定請求」といいます。
額改定請求は、障害が重くなったときに上位等級への改定を自ら願い出る手続きです。
額改定請求書と診断書(提出前1か月以内の障害状態が書かれたもの)を提出します。
等級に変化があるとき(等級が上がる・下がる、支給停止になる)は、封書が届きます。
これを「支給額変更通知書」といいます。年金証書(年金決定通知書)とほぼ同じ大きさです。
新しい年金証書が届くことはなく、支給額変更通知書で補います(年金証書を書き替えたのと同じ意味。)。
年金証書とセットになるとても大事な書類なので、年金証書と一緒に保管して下さい。
支給停止になってしまったときは、再び障害の状態にならないと再開できません。
支給停止になった人は、上で書いた「額改定請求」はできません。
その代わりに、支給停止事由消滅届と診断書(提出前1か月以内の障害状態が書かれたもの)を提出します。
再び支給をして下さい、とお願いする請求です。
更新で、もしも級上げ(障害悪化)だと判断されたときは、特別に、提出月の翌月分から反映されます。
1月が更新月ならば、2月分から反映されます。
4月に振り込まれる分が2月分と3月分なので、4月に振り込まれる分から反映されます。
(4月に振り込まれる分への反映が間に合わなくても、その後にちゃんと反映されます。)
いずれにしても、4月末までには結果はわかります。
しばらくお待ち下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/03/05 20:26
詳しく回答して下さりありがとうございましたm(__)m
とてもわかりやすくて感謝しています。
因みに基礎年金2級なのですが、3級になれば年金は貰えなくなりますよね?
そういった場合、不服申立てをすればよいのですか?
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