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障害年金について教えて頂きたい事があります。私現在5年前から鬱病を発症して、2年前に障害年金の請求を掛けたら3級だと言われ現在に至っておりますが、昨年の7月に私自身まともに会社にも行けず医師に何度となくその旨を伝えて2級の額改訂して欲しくて診断書を年金機構に提出したところ、半年も待って出た結論が現状維持でした。

診断書を提出前から医師には家の事とか、ベッドから起き上がるのもしんどくて、私は2級に該当するのでは?と思っていましたが結果現状維持だったので、不服申し立てしようか悩んでます。

このような経験された方に是非お答え願いたいです。

A 回答 (1件)

ただ単に「想定していた級にならなかった」といったことだけを理由にして不服申立を行なっても、実は、あまり意味がありません。


というのは、今回の額改定請求のときに出された診断書の内容を修正・訂正したりすることは認められない、という決まりがあるからです。

ほんとうの意味での不服申立というのは、今回の「現状維持」という結果に対して、法律的な矛盾や不整合を突いて論破する、ということを言います。
つまり、年金法や障害認定基準はもちろんのこと、医学的にどのような状態かつ経過であったのなら障害が重くなったとされるのか‥‥など、専門的な知識も要求されてきてしまいます。

今回の結果を知った日(結果が郵送されてきた日)から数えて90日内に、厚生労働省の地方厚生局の社会保険審査官に対して不服申立を行なうことになるわけですが、「90日」というごく短い日数内で「専門的に論破し得る根拠を用意する」ということは、かなり厳しいものがありますよ。
障害年金に精通している社会保険労務士さんに依頼したとしても、このような厳しさには変わりはありません。
また、実際問題として、今回の決定が覆されるとしても、それまでには、数か月~1年以上がかかってしまう、ということがほとんどです。

<参考>
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/fu …
および
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/sya …

今回のように「額改定請求をしたが、等級が変わらない(現状維持)という決定となった」という場合には、今回の額改定請求日(窓口に額改定請求書を提出した月の「初日」と定められています)から起算して1年が経過したならば(翌年の同じ月の「2日」以降ならば)、再び、次の額改定請求を行なうことができます。
このときには、今回の決定を踏まえた上で、より詳述な内容での診断書を添えることができますから、不服申立とくらべると、「上位の級へあらためてもらえる可能性」がより高くなるのも現実です。

> まともに会社にも行けず
> 家の事とか、ベッドから起き上がるのもしんどくて

このような状態が、少なくとも2年ほど継続し、かつ、次第に増悪しているときに、額改定される可能性があります。
逆に、一過性であったり、直接の原因(治療や服薬の中断なども含む)が明らかではない場合には、通常、経過観察となります。
精神の障害の状態は「現症」(ある時点だけの障害の状態)だけでは見ずに長期に亘る経過を勘案して認定を行なう、と障害認定基準などに定められているからでもあります。

以上のようなことを総合的に考えると、必ずしも不服申立だけにこだわらずに、あえて1年待って、あらためて額改定請求を行なうことも1つの方法になるかもしれません。
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この回答へのお礼

有り難うございます。今の私にとっては何か行動を起こすという作業もしんどい状態で有りますので、おっしゃられている通り1年経過するのを待ってみます。

とても参考になりました。良きアドバイス頂き有り難うございました。

お礼日時:2021/01/21 21:22

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