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精神障害3級を受けていますが、毎年2月に再認定用診断書が届きます。今年も来ました。これは毎年来るんでしょうか?毎回1万円もかかり困っております。詳しい方ご教示何卒よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

障害年金の認定に永久認定と有期認定と言うのがあります。

精神の障害は状態が変わりやすいので有期認定が多いです。通常は1年から5年おきに現況届に診断書が必要となりますが、質問者様の場合は症状が変わりやすいとおもわれる障害なのでしょう。

参考 日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
「(2)障害年金を受けている方で障害の程度を確認する必要がある方は、「障害状態確認届」に診断書が付いている届書が送付されます。
届書に住所氏名を記入し、診断書は医師に記入してもらってから提出してください。
レントゲンフイルムが必要な方は、レントゲンフイルムを添えてください。
送付時期や提出期限は、障害年金の種類や個人の障害の状態によって違いますので提出時期などを確認したい場合は、ねんきんダイヤルへお問い合わせください。」
問い合わせ先 ねんきんダイアルがのっています。
https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html
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障害年金は原則として「有期認定」です。


そのため、1年毎~5年毎までのいずれかの間隔で、決められた年月に「障害状態確認届」(更新用診断書)を提出しないといけません。
誰も彼もが1年毎(毎年)、というわけではありません。

なお、3級14号のとき(3級13号ではない!)は「経過観察年金」といって、「傷病が治っていない」のにもかかわせず出される特例的な障害年金なので、ほとんど1年毎の更新です。
(障害年金は「傷病が治っている」=「病状が安定している」ことが支給の条件)

提出しなければ支給が止まります。
どれほど診断書料がかかろうと、永久固定(「診断書提出不要」とされること。年金証書や、次回診断書提出年月のお知らせハガキに記されます。)となっていないかぎり、診断書の提出は必須です。

今年8月以降は、障害年金の種別に関係なく、提出期限が「指定された年の誕生月の末日」に統一されます。
「提出期限の前1か月以内にお医者さんにかかること」という決まりも変わり、「提出期限の前3か月以内にお医者さんにかかること」となったので、余裕を持ってお医者さんにお願いできるようになります。
昨年の年末の法改正で、このように変わりました。
更新用診断書を提出する時期が来たら、あらためてお知らせが届くはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
毎年なんですね。
三級なのに違いがあるのですね。
知りませんでした。

お礼日時:2019/02/05 08:48

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