【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

生活保護を受けていて障害厚生年金3級で障害者加算がありません。精神障害者手帳は2級でした。状態は2級あたりではないか、加算がつく状態ではないかと思います。再度障害年金申請することは可能ですか?

A 回答 (4件)

手帳での加算はすでに2級になってるので恐らくできると思いますが、障害年金での加算は障害年金の再申請で等級が変わらないと加算されないと思う。

ということですので、

手帳での生活保護加算の申請と、障害年金の申請は同時期に進めた方がいいかもしれませんね。
障害年金の等級の結果を待ってからだと時間がもったいないことになるかもしれないので。

どちらにせよ、生活保護のガイドラインについて担当の方に相談してから申請の行動に移った方が確実だと思いますよ。
申請関係ってややこしいし診断書など準備するものたくさんあると思うので、頑張ってください
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この回答へのお礼

助かりました

わかりやすい説明をありがとうございます。
そして、返答も早くいただきましてありがとうございます。1人で色々考えないで、こちらで質問でき、返答していただき助かりました。話すをするのが苦手ですが、頑張ってみたいと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2023/07/24 22:56

ドクターに相談すれば、過去のたの患者の障害年金申請を参考に捨てアドバイスがあるかもしれません。


または
大きな病院へ通院していますか?
病院にMSW(メディカルソーシャルワーカー)が配置されていれば相談してもよいと思います。

●参考
生活保護の支援団体です。↓

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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この回答へのお礼

ありがとう

なかなか直接話をするのが苦手だったりして
話を理解するのも苦手としてるとこもあるので
こちらを利用させていただきました。
参考先もいただきまして、ありがとうございました。

お礼日時:2023/07/25 22:05

“生活保護の加算”についてだったんですね



生活保護開始の頃は手帳は3級だったけど、更新で2級になったのであれば、加算の対象になると思いますよ

先程も言いましたが手帳の等級と障害年金の等級は全くの別物なので、そこは注意ですが、
障害年金の方も等級が変わりそうなくらい以前より悪化しているのであれば申請してみて損はないと思いますよ。
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この回答へのお礼

助かりました

説明になっていませんでした‥。pipiyさんわかりやすく答えていただきありがとうございます。
望みがでてきました。ありがとうございます!

お礼日時:2023/07/24 21:55

障害年金3級で受給がされないのは障害厚生年金ではなく障害基礎年金ではないでしょうか。


初診日によるので、初診日に社保ではなく国保に入っていたと証明されているのであれば、2級にならないと受給がないはずです。
今一度相談に行ってみてはどうでしょうか。

また、障害者手帳の等級は障害年金とは関係がないので、以前に障害年金を申請した頃から現在の方が状態が悪くなっており、生活中に介助など必要になっているというのであれば、等級の変更と受給開始の可能性はゼロではないと思います。
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この回答へのお礼

説明がうまくなくすみません。
今、生活保護を受けており障害厚生年金3級です。
手帳の更新をしたところ2級の決定でした。
今の状態では生活に制限があり障害年金の等級変更をしたら3級から2級にならないか?、生活保護の加算がつかないかと思ってます。

お礼日時:2023/07/24 21:14

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