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当方、26歳で既婚者、子持ちです。
先日、自分にADHDの精神障害がある事が判明しました。
仕事は契約社員(数年勤めたため無期限雇用中)年収320万ほどで厚生年金を払い続けておりました。
障害により、仕事・子育て・日常生活・対人関係等に生きづらさを感じています。
現在、障害年金の受給を検討しているのですが、私は受給可能なのかどうか皆様からのご教授をお願い致します。

A 回答 (2件)

ADHDということだと、発達障害ですね。


発達障害は通常は成年前からの障害だとされているんで、成年前に初診日があるなら、保険料納付なしで受給可能です。
でも、成年後になって初めて受診して判明した場合は、最低限、初診月の2か月前から13か月前までの1年間に年金保険料の未納がないことが必要です(あるいは、初診月の2か月前までの年金加入期間の3分の2超が納付済になってること)。

診断名だけで受けられる・受けられないが決まるものじゃあありません。
精神の障害による障害年金は、特に認定が厳しくって、一般就労(正社員か否かとは関係ないです)してるとまず無理です。
障害者枠・短時間労働・作業所通所などなど、何らかの形で障害に配慮されてる働き方をしてるならともかくとして、そうでないときは、めちゃくちゃ厳しくなります。

認定は、初診日から1年6か月経ったとき(申請・請求できるのもそれ以降です)の状態で見ます。
このときの状態がアウトだったときは、その後、状態が認定基準に合致するまで待たないといけません。合致したときにあらためて申請・請求します。

発達障害の場合は、ひとりでは人とかかわれないとか、周りに対して暴れてしまったりとか、パニックになるとか、何らかの著しい行動異常があることが前提です。
子育てなんかもそうで、ひとりでは育てられないとか虐待してしまうとか、そういった異常が見られないと厳しいと言われてます。

相談は年金事務所の専門窓口へ。
残念ながら市役所とかじゃないです。国民年金だけの人の手続き受付窓口に過ぎない、というのが現状だからです(実際、法律上もそうです)。

どっちにしても、相当厳しいと言わざるをえないでしょう。
あと、受給可能かどうかは、あなたを実際に診察すらしていない第三者が細かく言うことはできないですし、医師法っていう法律でも禁止されてます。
なので、ここでは言えないし書けません。
要するに、わかりようがないんですね。こういう質問自体、ネットにはなじまないんです。
年金制度の一般的なことは書けるけれど、実際の診断・認定にかかわることは答えられないわけなので、年金事務所とかお医者さんとかに相談してもらうしかないですよ。
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この回答へのお礼

障害者枠などでないと難しいのですね。

お礼日時:2018/01/09 07:50

現在、働けていらっしゃるので難しいかもしれませんね。

自立支援などの援助で医療費負担を減らすくらいかもしれませんが市役所で相談をされてみては?障害年金受給は初診日、障害等級、何号に該当するか、が重要みたいで3級以上でないといけないようです。
https://nenkin-support.jp/knowledge/grade/
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この回答へのお礼

働けていると難しいのですか・・・。
何号に該当しているのかも確認してみます。

お礼日時:2018/01/09 07:48

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