よろしくお願いします
双極性障害により傷病手当金を受給しながら、ひとり親家庭の児童扶養手当を満額受給してきました。
2014年9月分で傷病手当金が終了するため、役所に相談したところ生活保護を申請する前提として障害年金の申請をするように言われ、申請することになりました。
結果は3級でした。支給開始は6月です。
役所によると障害年金を受給している場合、「子の加算」が3級にはつかないにもかかわらず児童扶養手当の受給権がなくなるとの事でした。
従いまして、すでに支給済みの中から、障害年金とかぶっている6,7月分の返還を求められ、債務承認書にサインをしました。
この時点では、
年金が¥579700、月額になおすと¥48308となり、
児童扶養手当が¥46020ですので、かぶっている6,7月分の年金で支払えばいいと思っていました。
しかし、今日になってふと気になったのですが、支給済みの傷病手当金のうちかぶっている障害年金の相当額も返還しないといけないのでしょうか?
そうすると、障害年金を受給することにより児童扶養手当が消滅するだけでなく、傷病手当金も減額になるという、いわばダブルパンチになってしまい、障害年金を申請したがために全体として受給額が減ってしまうという結果になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>今から年金の辞退などできないですよね。
これから先の分については「障害年金を受け取りたくない(受給辞退)」という申し出を行なうことはできます。
申し出を行なった日がある月の翌月分から(例えば、11月に申し出を行なったのなら12月分から)、支給が止められます。
申し出は「老齢・障害・遺族給付支給停止申出書」というものを日本年金機構(年金事務所)に提出することで行なえますが、郵送での提出も可能です。
様式は http://goo.gl/W5rQyu のPDFファイルのとおりです。
なお、申し出を行なっても、申し出を行なう前にさかのぼっての受給辞退になるわけではありませんので、質問者さんのケースの場合には、結果的に児童扶養手当や傷病手当金との関係でのメリットはなく、返還金が生じてしまうことには変わりありません。くれぐれも念のため。
>子供が18歳になり児童扶養手当がなくなった時に、再度申請するなんてやっぱりできないのでしょうか?
「再度障害年金を受ける(受給再開)」という意味でしたら、申し出により可能です。
これは http://goo.gl/g25KcY にある「老齢・障害・遺族給付支給停止撤回申出書」(PDFファイル)を添付書類と一緒に提出することで行ないます。
添付書類に関しては http://goo.gl/K1KUzN をごらん下さい。
障害年金の場合には、最初に受けることになったときと同様の「医師による障害年金用診断書」(提出日からさかのぼる1か月以内に診察を受けた際の病状によって診断されたもの)も必要です。
現実問題として、このときの病状が現在と同じ3級相当になる保証はどこにもなく、軽快していると判断されてしまえば、障害年金を受給できない可能性も高くなります。
そういった意味では、ただただ目先の経済的理由(児童扶養手当や傷病手当金との関係)だけで障害年金の受給辞退・受給再開の申し出を行なうことには、賛成いたしかねます。
ご質問を拝見する限りでは、障害を持ちながらもひとり親家庭としてお子さんを育てていらっしゃるわけですから、はっきり申しあげて、生活保護を受けることが現実的な対応になると思います。
このとき、生活保護は「他法優先(補足性の原理)」というしくみがあるため、他の法でカバーできるものがあれば、まずはその活用が最優先されることになっています。
そこで行政としては、障害年金の活用を指導した次第です。
そして、障害年金と児童扶養手当・傷病手当金との力関係(併給調整)の上では、やはり障害年金が最優先され、児童扶養手当や傷病手当金は調整(あなたのケースのような返還)が行なわれることになっています。
つまり、いろいろ考えてみても、結局は、根拠となっている法律の力関係がありますから、どうしようもないのが実情です。
いろいろと厳しい現状は理解できますが、こればかりはどうしようもありませんので、先述の返還金については分割返還を認めていただくなど、質問者さんご自身で動いていただくしかありません。
No.3
- 回答日時:
まず、児童扶養手当の件について。
現在は、児童扶養手当法第4条第3項第2号の定めにより、ひとり親家庭の母(質問者さん本人のことです)が公的年金(質問者さんが受けている障害厚生年金[3級]も当然含みます)を受けられる場合には、児童扶養手当を受給することができません。
したがって、質問者さんが書かれているように、6・7月分の児童扶養手当は「受給できない」ものとして返還が必要となった次第です。
ところが、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律によって児童扶養手当法が改正(平成26年4月23日法律第28号)され、その一部が12月1日から施行されることを受けて、12月以降、「年金額が児童扶養手当額よりも低い」という場合には、その差額分を児童扶養手当として受給できるようになります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/10052 … をごらん下さい。
概要は http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/14 … のPDFファイルに載っていますが、対象となるべき人の場合には、特に通知がなされませんので、下記のPDFファイルを参考にして、各自で手続きが必要です。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/14 … がそのファイルです。
ただ、質問者さんの場合には「年金額が児童扶養手当額よりも高い」ため、残念ながら、これからも児童扶養手当を受けることはできません。
次に、健康保険の傷病手当金について。
健康保険法第108条第3項の定めによって、障害厚生年金を受けられるときは、傷病手当金を受給することはできません。
1日あたりの傷病手当金の額(傷病手当金が支給される際の通知書などでわかります)と「(障害基礎年金+障害厚生年金)/360」とを比較して、年金のほうの額が高いときには、傷病手当金は受けられません。
言い替えると、6月分以降の年金と傷病手当金との金額の大小関係がそうなっていたなら、傷病手当金は全額返却する必要が出てきます。
一方、1日あたりの傷病手当金の額のほうが高い場合には、1日あたりの年金の額との差額のみを、傷病手当金として受けることができます(言い替えると、1日あたりの年金の額にダブリ日数を掛けた額について、返却しなければいけません)。
結果として、障害厚生年金が最優先されるため、このようになります。
同じ理由(質問者さんの場合には双極性障害)で支給される給付をダブらせることは認められていない(かえって不公平になってしまいます)ため、そのあたりは理解なさって下さい。
なお、誤解なさってほしくないのですが、障害厚生年金は全額支給です。
減額ないし要返却となるのは、児童扶養手当や傷病手当金です。
確かに、全体としては受ける額が減ってしまうことになりますが、あくまでも障害厚生年金をメインの収入源にして障害者の経済面を支える、というしくみになっていますから、そのへんは割り切っていただくしかないと思います。
この回答への補足
だめだとは思うのですがいちるの望みをかけて質問します、今から年金の辞退などできないですよね。それに辞退して返還金の支払いを免れたとしても、子供が18歳になり児童扶養手当がなくなった時に、再度申請するなんてやっぱりできないのでしょうか?
補足日時:2014/11/11 12:10No.1
- 回答日時:
単刀直入に申し上げます。
返還の義務が生じます。障碍年金が支給されたら、年金額を360で割って日額を算出します。
それと傷病手当金の支給される日額と照らし合わせて、日額より年金が高い場合は不支給となりますので
返還をしなければなりません。日額より低い場合は差額支給されます。
貴方の場合、年金額が579,700円ですから360で割ると1,610円になります。
この分をすでに払われていますので、ダブっている日の分6月から9月の支給終了となる日までの分、
例えば6/1から9/30までとしますと、歴日数で122日ありますから、1610×122=196420円を返還しなくてはなりません。
おっしゃる通り痛い話ですが、役所も健保も法律に則って処理をしていますから、残念ながら仕方のないことです。
健保から「障碍年金を受けているか」の問い合わせはありませんでしたか?年金証書のコピーを提出するように言われませんでしたか?
わが家も主人が障害で、2級の障害年金を受けていまして、児童扶養手当は受けていませんが、先日市役所にひとり親の医療費還付の手続きに行ったところ、12月から児童扶養手当の見直しがあるそうです。
具体的なことは今後通知があるとのことでした。
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