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障害年金を申請します。

先生が書く診断書がどのようなフォーマットかを見ていて疑問があります。

⑦発病から現在までの病歴、及び治療の経過、内容、就学・就労状況等、期間、その他参考と なる事項
の欄に、陳述者の氏名と請求人との続柄、聴取年月日があります。

診療録で確認した場合、陳述者の氏名欄は医師の名前になるのでしょうか。
ここが本人の申し立ての場合、この欄は陳述者に書いてもらうのでしょうか。

私は社労士さんに作成をお願いしようと思っているのですが、社労士さんでも良いのか、もしくは同居している父親など血縁者ではないとだめなのでしょうか。

A 回答 (4件)

> 時々父親が一緒に医師の診察を受けています。


> それでも、陳述者を本人としてもいいでしょうか。

かまいません。

> 診断書は、医師が書いたものを私は見ることができないでしょうか。

見ていただいてかまいせん。
というよりも、本人の目で確認すべきものです。
記載漏れなどがあった場合、認定に差し障る場合も多いからです。
仮に封がなされて封筒に入った形で手渡された場合であっても、開封してしまってかまいません(意外なほど知られていませんが、何も支障はありません。)。
したがって、本人自身としても、医師用の記載要領に目を通すべきです。プリントアウトを強く推奨します。

> 病歴・就労状況等申立書を自分で記入するという事で、照らし合わせながら記載したいのですが

はい。できるだけ、そうなさって下さい。
上に書いたとおり、診断書は、ご自分の目でも必ず確認すべきものです。
さらに、診断書と病歴・就労状況等申立書は、年金事務所(又は、障害基礎年金だけの場合は市区町村の国民年金担当課)への提出の前に、必ず、ご自分用にコピーをひかえておいて下さい。
そのコピーは、次回診断書提出年月のときの診断書再提出(障害状態確認届といいます)の際に、非常に有効なものとなります(比較ができるから)。

ちなみに、認定は1~5年の有期認定(この間隔はひとりひとりの障害の内容・程度で異なります。)が原則です。そのため、認定が切れる年の誕生日のある月に、診断書の再提出が必須です(3か月前に診断書用紙が送られてきます。)。
障害の状態次第では、再提出後に障害年金の等級が下がったり、支給が停止されることがあります。
ただし、障害年金を受けられる権利そのものは死ぬまで喪われませんので、請求(障害が再び悪化した、との請求のこと。新たな診断書を添える必要がある。)によって、再び支給を受ける・級を上げてもらう、ということが可能です。

ご心配はごもっともですが、何よりもまず、医師が診断書をしっかりと記すことが一番です。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準や、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドラインといったものがあり、日本年金機構のホームページ上にも載っていますので、医師もあなたもしっかりと目を通していただき、それに沿った内容(もちろん、診断書記載要領にも沿うこと。)で診断書を記載していただきましょう。
社会保険労務士にはそのようなことは決してできないのですから(医師ではないから。)、くれぐれも勘違いだけはなさらないで下さい。社会保険労務士がすべてではないのです。

その他、詳細は、必ず、年金事務所でお聞き下さい。
相談などは、既にされたのですよね? 今回のご質問のような内容についても、詳しく・丁寧に説明して下さるはずですよ?
万が一、初診日証明や保険料納付要件などをまだ調べもせずに診断書だけを急いでいるのであれば、そういうことはご法度ですから、必ず、事前に年金事務所にご相談下さい。
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この回答へのお礼

いつも本当に助かっています。
あなたがいなければ、どうなっていたか分かりません。

お礼日時:2019/09/19 08:22

年金用診断書 様式第120号の4ですね。


⑦欄の「陳述者」とは医師のことではありません。
また、②欄や③欄の「本人の申立て」とも関係ありません。

⑦欄でいう「陳述者」とは、医師以外の者であって、本人の病歴をよく知る人のことをいいます。
要は「発病から現在までの病歴及び治療の経過・内容、就学・就労状況等・期間、その他参考となること」を十分に知っている人のこと。
あなた自身(本人)であってもかまいません(そのときは、請求者との続柄が「本人」となります。)。
[※ 請求者とは、障害年金を請求する人のこと。あなた本人です。]

あなた自身でないときは、その人は、本人と一緒に医師の診察(問診)を受けている必要があります。
早い話が、診察の際にあなたに付き添ってくれる人のことだと思えばよいでしょう。
同居の家族はもちろんのこと、学生のときの教師や就業先の上司・同僚であっても、あなたの病歴を十分かつ客観的に説明できる立場の人であれば、陳述者として認められます。
要は、絶対に「血縁者でなければダメ」ということはありませんが、社会保険労務士では不適切です。
社会保険労務士は、あなたのこれまでの病歴をずっと、自分の目で直接見てきたわけではないのですから。

どっちにしても、年金用診断書というものは、あくまでも医師が記します。
あなたがどうこう操作できるような性質のものだとは言いがたいので、そのことだけは承知して下さい。
なお、日本年金機構のホームページ上に「精神の障害用の年金用診断書」の「医師用記載要領」が掲載されていますから、必ず目を通していただけるように医師にお願いして下さい。
さらに、あなた自身が記載する病歴・就労状況等申立書との間の整合性が問われるので、何度も何度も医師と話し合いながら、両者の記載内容に矛盾がないようにすることがとても大事です(どちらか一方の書類だけをどんどん書き進めてしまうことはおすすめできない、という意味です。)。

その他詳細については、年金事務所にお尋ね下さい。
わざわざ社会保険労務士に依頼するほどのことはなく、年金事務所のほうがよほど詳しく説明してくれます。何よりも日夜実務にたずさわっているのですから。
(社会保険労務士は、実は、給与計算や社内規程の改廃にたずさわる業務がほとんどで、障害年金に詳しい方は、正直、ごくわずかしかおられません。)
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この回答へのお礼

とても詳しく回答してくださりありがとうございます。

時々父親が一緒に医師の診察を受けています。
それでも、陳述者を本人としてもいいでしょうか。

それから「医師用記載要領」について教えてくださりありがとうございます。
診断書は、医師が書いたものを私は見ることができないでしょうか。
病歴・就労状況等申立書を自分で記入するという事で、照らし合わせながら記載したいのですが無理でしょうか。

やはり社会保険労務士に依頼するほどの事でもないのですね。
しかし私は不支給ワーストに入る県在住で、慎重になっています。

お礼日時:2019/09/18 21:55

>回答者さまは、ご自分で申請されたのですね。



はい。

>社労士さん高いですよね、実はかなり迷っています。
>年金事務所で詳しく説明してくれるのですか?

詳しく説明してくれますよ。社労士さんを否定する訳ではありませんが、5万とかそんな金額
払うのであれば、自分で作成した方がいいでしょう。無理であれば仕方ありませんが。
少なくともこれだけのやり取りが出来るならば書類の作成は出来ると思います。
年季事務所での相談はただですから、そちらに頼った方がいいかと。
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自分の診断書を見てみました。


陳述者は私(本人)になってます。申し立てた人間という事で本人なんではないでしょうか。
本人が陳述できない場合は、代わりに陳述者を立てるのではないですかね。
聴取年月日は診断書を作成するにあたって病院に行った日だと思います。
ともかく、どちらも医師が書いてくれます。

作成、申請は本人で出来ると思います。年金事務所で詳しく説明してくれるので、社労士に頼む
必要はないと思います。お金かかるし、社労士さんが作成したから確実に障害年金が貰えるわけじゃないし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、そういう事なのですね^^

回答者さまは、ご自分で申請されたのですね。
社労士さん高いですよね、実はかなり迷っています。
年金事務所で詳しく説明してくれるのですか?

お礼日時:2019/09/18 12:16

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