A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
実務的には、いきなり罰することはしません。
むずかしいことは省きますけれど、「罰してますよ」と立件(告発とか告訴とかといいます)されないとダメだからです。
それ以前に、そもそも要件を満たさない(=「医証」が存在しない)のですから、受理されません。
門前払いされてそれで終わり‥‥という結果になるだけの話です。
説明がないうんぬん‥‥を言い訳にするのではダメです。
そもそも、準備段階であなたが調べておく性質のものですよ。書類がしっかり揃っていなければ受給にはつながらない、ということは、基本中の基本ですから。
その筋の書籍やサイトなども、最近はたいへん多くなってきました。障害年金専門の定評ある社会保険労務士さんがかかわっています。そういった所にきちっと書かれています。
とにかく、無理なものは無理。だれがやってもです。
医証がもはや存在しない以上、何もできることはないのですよ。事後重症のままです。
罰せられるうんぬん‥‥については、もうこれ以上触れることはありません。そんなことは本来の目的から外れてしまいますからね。それを知ってどうなる、というわけでもありませんし。
それよりも、もっと障害年金のしくみこそを勉強していただきたい!と思いました。そちらのほうがはるかに大事です。知らないからこそ、いろいろと損するわけですから。
言うべきことはもうきちっと申しあげました。
これ以上は、もう回答もいたしません。申し訳ありません。
No.6
- 回答日時:
>最近のカルテはありますが、障害認定日のカルテがありません。
障害認定日のカルテがないなら、そもそも認定日請求はできません。
誰に頼んだとしてもこの点は同じです。
>(10年以上前の事なので、通常カルテは5年以上前のものは破棄するそうです。)
お医者さまは障害認定日の当時のことを思い出して、診断書を書いてくれました。
そうしたら、カルテのコピーを追加で提出するように求められました。
おそらく、内容的にカルテはないことが示唆されたものだったので、当時のカルテのコピーを求められたのでしょうね。
あなたは、現在の症状と認定日とは変わりなかったとおっしゃっていてもそれは本人の感覚的なものであり、そういったことでは審査はされません、あくまでも医学的な証拠(医証)が求められます。
認定日請求を出すときに、年金事務所で診断書などもらった時に、医証がないとできないことなど説明があったはずと思いますが、どうでしょう。
事後重症で請求された時もその点納得され、事後重症請求されてるはずとも思いますが。
医師がそういった診断書をかかれることも違反行為ですし、診断書としての用をなさないものであることは、医師なら十分ご存知のはずです。
また、診断書には現症日(当時のいつの診断日のカルテの状況か)を記入する欄があったはずですが、そちらの記入もできなかったはずと思います。
罰せられる云々はともかくとして、医証として取り扱えないものである以上、審査自体も無理な状況と言えるでしょう。
>>認定日請求を出すときに、年金事務所で診断書などもらった時に、医証がないとできないことなど説明があったはずと思いますが、どうでしょう
このような説明はまったくありませんでした。
カルテがないと障害日の認定ができないのは知りませんでした。
遡及請求については知りませんでした。
ネットで知ったんです。
でも遡及請求についてはまだ受給していないので、それでもお医者様は罰せられるんでしょうか?
No.5
- 回答日時:
障害認定日時点でのカルテが現存していることが、障害認定日請求・遡及請求が可能となる前提なんですよ。
障害年金独特の用語で「医証」といいます。
その「医証」を元にして、かつ、実際に診察した医師の手で年金用診断書が書かれなければならないんです。
> カルテがないと診断書が書けないことは、お医者様も知らなかったのでしょうか?
と言うよりも、障害年金独特のしくみに関して無知だった、ということだと思いますよ。
> お医者様は当時のこと(障害認定日)のことを思い出したり、過去5年間のカルテを見て、診断書を書いてくれました。
これ自体が違法です。
良かれと思ってお医者さまはやって下さったのでしょうけれども、実際に診察すらしていない医師が診断書を書いてはいけないんです。
> もしこれで犯罪になるなら、お医者様は診断書を書かなかったのではないでしょうか?
> 自分が不利になることをわざわざしないと思うのですが、どうなんでしょうか?
単に「違法となることを知らなかった」だけだと思います。
こういった場合、違法となってしまうことを知らないで何かをやった結果、不正に年金を受けることとなってしまったら、法的には「うそをついて受給した」ということになってしまいます。
悪気なしにやっても、結果として「悪いことをした」ということになれば、罰せられるんですよ。
法律はそういうものなんです。
だからこそ、既に回答No.4でも説明しましたけれど、「何々をやってはいけない」などとはっきり定めてあるでしょう?
> 私はお医者様に診断書を書けと脅していないですし、特別にお金も払っていないです。
> お医者様は法にふれることをしても、なんの得にもなりません。
そのとおりです。
しかしながら、回答No.4で触れた「認められないこと・やってはいけないこと」をお医者さんはやってしまっているわけです。
あなたが「書け」とは脅してはいないにしても、あなたの意思を酌んでお医者さまは書いた、ということ。
これは、あなたの意思が反映されたからこそで、早い話が、あなたがそうさせた、ということになってしまうのですよ。
> 今も障害認定日のころも病状は変わらないので、嘘の診断書ではないのですが・・・
> カルテはあるのですが、古いカルテがないだけです。(障害認定日のカルテがない)
ですから、障害認定日請求・遡及請求はできないんです。
病状うんぬんがウソでなかろうと、それを証明でき得るもの(それこそが「医証」)がないわけですから、何とでもウソをつけてしまう、ということでもあるわけです。
だからこそ、障害認定日時点のカルテの現存が必須です。公的な証明になるものですから。
それがない以上は、どう言い張ったとしても認められないんです。事後重症請求(現時点でのカルテによる)にしかならないんですよ。
とても厳しいようですが、これが障害年金の決まりごとなんです。納得していただくしかありませんし、これ以上でもこれ以下でもありません。
No.4
- 回答日時:
回答No.3へのお礼をありがとうございます。
以下、虚偽の請求(うその診断書による請求)がなされたときの罰則についてです。
1 国民年金法第111条に基づくもの
偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
ただし、刑法に正条があるとき(注:刑法のほうに定めがあるとき)は、刑法による。
2 刑法第246条に基づくもの(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役。
財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も同様。
----------
実際に診察をしてもいない医師が診断書を書くことは、医師法第20条で禁じられています。
したがって、うその診断書を書き、それによってあなたに年金を受けさせれば、刑法第246条による詐欺罪にあたります。最高で懲役10年です。
不正な利益を得させた者(医師)も、実際に不正な利益を得る者(あなた)も罰せられるわけです。
◯ 医師法第20条
医師は、自ら診察しないで治療をしたり診断書を交付してはならない。
そのほか、実際に年金を受け始めてから不正が明らかになったときは、国民年金法第23条に基づいて、年金の全部または一部を受けられなくなります。早い話が没収されます。
◯ 国民年金法第23条
偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
さらに、国民年金法第72条に基づき、国民年金法第107条で定められた届出等(障害の状態その他に関する一切の事項に関係する書類等の提出)を拒否したときは、年金の全部または一部が止まります。
以上のように、「障害認定日時点のカルテがもう存在しない」のにもかかわらず、あたかも「存在している」かのように診断書を作成し、その診断書をもとに遡及請求をしようとすることは、明らかな違法です。
上で書いたように、詐欺罪にあたる可能性が高くなり、最高で懲役10年にさえなってしまいます。
回答ありがとうございます。
知らないって怖いことですね。
カルテがないと診断書が書けないことは、お医者様も知らなかったのでしょうか?
今も障害認定日のころも病状は変わらないので、嘘の診断書ではないのですが・・・
カルテはあるのですが、古いカルテがないだけです。(障害認定日のカルテがない)
No.3
- 回答日時:
事後重症請求での受給を返上して、あらためて障害認定日請求として請求をやり直すケースですね。
このようなケースの場合は特に、障害認定日の時点で明らかに年金法でいう障害状態に該当することが必須となりますから、診断書を書くときの根拠となったカルテの現存が、たいへん厳しく問われてきます。
言い替えると、原本証明された当時のカルテ(当時の医師が記入したもの)が存在されなければなりません。また、その提出を求められる(「コピーを提出して下さい」などと指示されること)ケースがほとんどとなります。
したがって、診断書にしてもカルテにしても、「当時のことを思い出して現在の医師が書いたもの」では無効ですし、医師法の定めから言っても違法なので、書いた医師も書かせた障害者も、双方ともに罰せられます。
もし現在の医師に書いてもらうにしても、「当時のカルテにこれこれこのように記入されていたことを証明します」という内容にしなければならず、当時のカルテが現存していることを前提として、あくまでも「診療録記載事項証明書」として診断書を発行してもらうことになります。
(要は、カルテの現存の証明だけしかできず、新たな文章の付け加えや当時の状況の「思い出し書き込み」は認められない、ということ)
以上のことから、たとえ社会保険労務士さんに相談したとしても、当時の障害認定日前後のカルテが現存していないかぎり、障害認定日請求(遡及請求を含む)はできませんし、認められることもありません。
あくまでもカルテの現存が必須となりますから、周辺資料(たとえば、診察券の写しや領収証、本人が申し立てた諸記述文書など)だけで認められることもありません(やるだけムダです)。
要は、求められる時点でのカルテが現存していないと、障害認定日請求はまず無理です。
初診日については第三者資料や周辺資料でも認められるようになりましたが、しかし、診断書については、その名称が示すとおり、あくまでも医師がカルテに基づいて記入するものであることから、根拠となるカルテが存在しなければ対応しようがないのです。
たいへん残念なことですが、カルテが現存していなければ、あきらめていただくしかありません。
No.2
- 回答日時:
かなりキツイですネ。
「通常カルテは5年以上前のものは破棄する」ため、提出出来ない旨、主治医から伝えることと、
併せて、haken_haken_999様自身の手元に、通院されていた『証拠』等、何かございませんか?
日記でも、病院の領収書でも、無ければ「病気」の具体的経過を文章化して送って下さい。
※社労士に相談しても、どうかな・・?です。
No.1
- 回答日時:
どういった質問の状態なのかが、わかりにくいです、
障害年金申請は、単純なものではありません。
病名、初診日、認定日については不明ですと一般的な話しかできません。
また、
1.これから、はじめて、なんらかの障害で遡及請求がしたいということでしょうか?
2.すでに事後重症で、請求し、受給してるが、遡及を改めて請求したいということでしょうか?
追加提出とはなんのことでしょうか?
原則として、請求にはカルテのコピーは要求されません、必要なのは認定日以降3ヶ月以内の医師の診断書です、つまりは、カルテがないと書けないことにはなります。
審査もできないことになります。
もう少し、詳しい経緯を話してください。
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