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- 回答日時:
次回診断書提出時(更新時)には、障害状況確認届という診断書を提出します。
障害年金を受けている人の義務です。
1年ごとから5年ごとまでのどれかの間隔になりますが、ひとりひとりの障害の重さによって間隔が異なります。
(「◯年ごと」という間隔が、途中で短くなったり長くなったりすることもあります。)
障害状況確認届は、指定日1か月以内の現症の日付で書いてもらいます。
指定日とは、誕生日がある月の末日です。
但し、20歳前障害による障害基礎年金(年金証書の年金コード番号が「6350」か「2650」)のときには、誕生日がある月に関係なく、どんな場合であっても7月末日です。
現症とは、診断書に記載される病状のことです。
そして、現症年月日といったときは、ある日付の時点の病状をいいます。
障害状況確認届では、この「現症年月日」が必ず「誕生日がある月(20歳前障害のときは「7月」)」
になっていなければいけません。
その月の中で実際に受診し(ほかの月ではダメ)、医師に実際の病状を見てもらって、それを障害状況確認届に記してもらう必要があります。
以上のことから、その時点で通院している医療機関に作成をお願いすることとなります。
この知識は基本中の基本です。
つまり、現在通院している医療機関とは限りません。
その後に転院してしまうと、現在の所に書いてもらうことを依頼できなくなるからです。
その他、次のようになっています。
◯ 障害認定日請求
障害認定日の後3か月以内の日の現症が記された診断書が必要です。
◯ 事後重症請求
請求日(窓口提出日)の前3か月以内の現症が記された診断書が必要です。
◯ 遡及請求(障害認定日から1年以上が経ってからの請求で、「障害認定日請求 + 事後重症請求」)
上記2枚の診断書がどちらとも必要です。
その上で「障害認定日請求が通らなかったら事後重症請求とする」旨の申告を併せて出します。
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