
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
障害認定日の時点で年金法でいう障害の状態に該当している、ということが必要です。
また、保険料納付要件を満たしていることも必要ですが、
こちらは事後重症請求であっても障害認定日請求であっても同一です。
(そうでなければ、現在の事後重症請求による障害年金も受給できないため。)
基本的には、いま受けている事後重症請求による障害年金をそっくり取り下げます。
早い話が、最初から障害年金の請求をやり直すことになります。
以下のようなイメージとなりますので、ご確認下さい。
==============================
【 再請求のパターン 】
┃
╋ A 初診日
┃
┃
╋ B 障害認定日(初診日から1年6か月が経過した日))
┃
┃
╋ C 時効年月日
┃
┃
╋ D 受発日(事後重症請求による請求日)
┃
┃
╋ E 再請求日(障害認定日請求[遡及請求]による請求日)
┃
★ あらためて遡及請求をし直すと?
障害認定日請求になるので、B以降の受給権が生じる。
但し、給付の時効の定めがあるので、実際の受給可能期間と異なる(後述)。
★ 現在は「事後重症請求」で受給している
事後重症請求になっているので、D以降の受給権がある。
【 ことばの説明 】
1 「障害認定日請求」(「遡及請求」も含む)
障害認定日の時点で年金法でいう障害の状態に該当する場合に行なう。
障害認定日後1年以上が経ってから行なう場合を、特に「遡及請求」という。
2 「事後重症請求」
障害認定日の時点では、まだ年金法でいう障害の状態には該当しないこと。
このとき、その後65歳に達するまでに障害が悪化して、
年金法でいう障害の状態に該当するようになったときには、
そのときに初めて、65歳に達する前までに請求が可能となるが、これをいう。
【 大事なこと 】
1 初診日の時点(20歳以上)で、公的年金制度に加入していること
◯ 初診日が国民年金だけ = 障害基礎年金のみ受給可(3級では出ない)
◯ 初診日に厚生年金保険に入っている = 障害厚生年金を受給可
(1・2級ならば同じ級の障害基礎年金も。3級は障害厚生年金のみ。)
2 保険料納付要件は、障害認定日請求でも事後重症請求でも同じ
◯ 原則(初診日の前日の時点で見る)
初診日のある月の前々月までの「公的年金制度に加入しているべき期間」の
その3分の2以上の期間が、保険料納付済か免除期間で占められていること
◯ 平成3年5月1日以降平成38年3月31日までの特例(同上)
原則が満たされていないときは、特例を適用できるが、
初診日のある月の前々月からさかのぼった1年間、
つまりは、初診日のある月の13か月前から2か月前までの1年間に
未納が存在しないこと。
3 初診日の時点のカルテが現存し、それを医師に証明してもらえること ⇒ 必須
4 障害認定日時点の診断書を当時の医療機関・医師に書いてもらえること ⇒ 必須
==============================
【 給付の時効 】
★ E←→Cの遡及は、最大5年(= 給付の時効の定め)
★ C←→Bは時効で消滅するので、実際には受給できない(支給されない)。
★ つまり、実際に受給可能になるのは、C以降の分。
==============================
【 既に受給している年金との相殺 】
★ 障害認定日請求[遡及請求]が認められれば、C←→D←→E
★ うち、D←→Eは、既に事後重症請求で受給済
★ 事後重症請求の取り下げでD←→Eを相殺し、差引C←→Dだけ遡及受給可。
(= これが、実際の取り下げのときの運用の取り扱い)
==============================
【 今後の支給について 】
★ 障害認定日請求[遡及請求]が通らなかったら、いままでどおり変化なし。
★ 認定が通ったときは、上述の遡及分が加わるだけで、あとは変化なし。
(= ある月に、遡及分がまとめて振り込まれる)
★ すなわち、各偶数月の支給はそのまま続く。
==============================
【 取り下げ書が必要(文例は以下のとおり) 】
私は、傷病名 ◯◯◯◯◯◯ で障害基礎(厚生)年金を受給していますが、
この度、上記傷病にて障害基礎(厚生)年金を
「障害認定日による請求」とするため、
障害認定日で障害基礎(厚生)年金が受給できる場合には、
現在受給している障害基礎(厚生)年金の取り下げを申し出ます。
==============================
【 基本的な提出書類 】
★ 事後重症による裁定請求が決定された後の、障害認定日による請求
1 裁定請求書(必ず「1:障害認定日による請求」とすること!)
2 障害認定日時点の診断書(請求日直近の診断書が不要になる場合もあり⇒後述の「注」)
(障害認定日[初診日から1年6か月経過時]の後、3か月以内の病状が示されたもの)
3 請求日時点の診断書
(窓口提出日の前、3か月以内の病状が示されたもの)
4 年金証書(いま受給している「事後重症請求による障害年金」のもの)
5 取り下げ書
6 加算対象者がいる場合は、生計維持を証明できる書類(子、配偶者)
==============================
取り下げ書の存在は、市区町村の国民年金担当課の窓口では、
まず知らないことがほとんどなので、必ず、年金事務所に照会して下さい。
(書類の様式も、年金事務所に用意されています。)
注:
障害認定日から1年を超えての請求が遡及請求(障害認定日請求の遡及)で、
原則として、上述の「2」「3」の計2通の診断書を必要とします。
しかしながら、最初の事後重症請求のときに、A←→Dの期間に関することが
診断書や病歴・就労状況等申立書で記されていますので、
年金事務所が認めれば、上述「3」の診断書を要しないことがありますし、
病歴・就労状況等申立書の記述もD←→Eの期間に関することを書けば良い、
とされることがあります。
年金事務所に必ず照会して、その指示にしたがって下さい。
(取り扱いはケースバイケースとなります⇒つまり、どちらの言い分も正しい)
詳しい説明、本当にありがとうございます。
年金事務所やネット等で、意見も違い困っていました。
又、現在は事後重傷ですが、最初の請求時に年金の請求書に、
確か、認定日の時は症状が軽かったに○をしましたが、
その後に遡及請求をすると、今頃、どうして請求をし直すのか?
を文章で提出しないといけないみたいですが、
”知らなかった”では、通らないそうです。
何か、アドバイスありましたら、ご教授下さい。
後、信じないわけではないのですが、
現在の事後重傷での年金を一旦取り下げるとの事ですが、
何か不安で。。。
今後の診断にも影響するのだろうか?とか、
今まで通り、一か月毎に入金されるのだろかとか。
不安で。。。
当初、事後重傷のみ請求して、後から遡及請求した場合、
何か、決めてみたいなのはありますでしょうか?
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