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障害年金について教えてください。

精神の手帳を取得しました。現在、障害年金の申請を検討しています。

手帳受け取りの時に貰った冊子に、基礎年金であれば医療年金課の窓口で受け付けてると書いてあったので相談に行こうと思っております。

厚生年金は未加入なので、国民年金だけなのですが、金銭面が厳しく、年金は払えたり払えなかったりで、ここしばらくは払えていません。

ただ、障害年金は初診日までや直近とありますよね。その場合で言うと初診日に当たるのがギリギリ未成年だったのでまだ支払い義務が無く...その後数ヶ月で成人ではあったのですが...現在初診から約5年です。

この場合どうなるのでしょうか...受給できる見込みはありそうでしょうか...また、できそうな場合どうなるでしょうか...役所窓口での返答次第で社労士さんに相談してみようと思っているのですが...

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    直接の関係が無い事は分かっているので病状については勿論相談しますが、そこが知りたいのではなくて...

      補足日時:2019/03/24 10:00
  • うーん・・・

    ご丁寧に詳しくありがとうございます。
    つまり、とりあえずは主治医の元へ行って初診日が未成年時である事の証明と、障害状態の確認をして、確認できれば受給できる可能性があるという事で大丈夫でしょうか?
    確認できた場合は、その時点まで遡っての受給という事になるのですか?また、障害状況が該当したのが1年6ヶ月ではなくもっと後の場合はどうなるのでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/24 15:59

A 回答 (5件)

受診状況等証明書で初診日の日時が確認できましたら、次のように対応してゆきます。


かなりややこしくなりますので、十分に気をつけて下さい。

--------------------

1.初診日が「20歳の誕生日の前日」よりも「前」にあるとき【年金用診断書 1通目】

(ア)「初診日から1年6か月が経ったとき」が「20歳の誕生日の前日」よりも「前」に来る場合

⇒ 「20歳の誕生日の前日」を基準にして、障害の状態を見る
⇒ 「20歳の誕生日の前日」を真ん中にして、前後3か月以内に実際の診察を受けていることが必要
⇒ 「上記の、実際に診察を受けている日」を「現症年月日」という
⇒ 「現症年月日」の障害状態を、年金用診断書に記入してもらう(当時、実際に診察した医師から)
⇒ 「実際に診察した医師」から書いてもらえないときは、代替の医師から「診療録証明」としてもらう
(「上記のとおり診断します」に抹消線を引き、「上記のとおり診療録に記載されていることを証明します」としてもらう)

(イ)「初診日から1年6か月が経ったとき」が「20歳の誕生日の前日」よりも「後」に来る場合

⇒ 「初診日から1年6か月が経ったとき(障害認定日)」を基準にして、障害の状態を見る
⇒ 「上記の、障害認定日」を真ん中にして、前後3か月以内に実際の診察を受けていることが必要
⇒ 「上記の、実際に診察を受けている日」を「現症年月日」という
⇒ 「現症年月日」の障害状態を、年金用診断書に記入してもらう(当時、実際に診察した医師から) 
⇒ 「実際に診察した医師」から書いてもらえないときは、代替の医師から「診療録証明」としてもらう
(「上記のとおり診断します」に抹消線を引き、「上記のとおり診療録に記載されていることを証明します」としてもらう)

--------------------

2.初診日が「20歳の誕生日の前日」の当日であるとき【同じく、年金用診断書 1通目】

⇒ 「初診日から1年6か月が経ったとき(障害認定日)」を基準にして、障害の状態を見る
⇒ 「上記の、障害認定日」の後の3か月以内に実際の診察を受けていることが必要(前の3か月はダメ)
⇒ 「上記の、実際に診察を受けている日」を「現症年月日」という
⇒ 「現症年月日」の障害状態を、年金用診断書に記入してもらう(当時、実際に診察した医師から) 
⇒ 「実際に診察した医師」から書いてもらえないときは、代替の医師から「診療録証明」としてもらう
(「上記のとおり診断します」に抹消線を引き、「上記のとおり診療録に記載されていることを証明します」としてもらう)

--------------------

3.年金用診断書 2通目として、現在の障害状態を年金用診断書に記入してもらう【年金用診断書 2通目】

⇒ 「請求日(窓口提出日)」を基準にして、障害の状態を見る
⇒ 「請求日(窓口提出日)」の前の3か月以内に実際の診察を受けていることが必要
⇒ 「上記の、実際に診察を受けている日」を「現症年月日」という
⇒ 「現症年月日」の障害状態を、年金用診断書に記入してもらう(当時、実際に診察した医師から) 
⇒ 「実際に診察した医師」から書いてもらえないときは、代替の医師から「診療録証明」としてもらう
(「上記のとおり診断します」に抹消線を引き、「上記のとおり診療録に記載されていることを証明します」としてもらう)

--------------------

4.年金用請求書では、必ず「障害認定日による請求」の箇所に◯を付ける

5.併せて、必ず「障害給付 請求事由確認書」を提出する
(これにより、1通目では認定不可[該当せず]という場合でも、同時に、2通目で審査される)

6.時効(5年)によって、さかのぼっての受給が認められたとき(=1通目で認定されたとき)であっても請求日よりも過去5年以内の分までしか実際にはさかのぼり支給がなされないので、そのことを承諾する意味合いを持つ「年金請求の遅延に関する申立書」を、必ず提出する

--------------------

> 確認できた場合は、その時点まで遡っての受給という事になるのですか?

実際に受給できるか否かは別にして、基本的にそのように手続きします。
上述した「障害認定日による請求」をさかのぼる、ということです(いわゆる「遡及請求」)。

> また、障害状況が該当したのが1年6ヶ月ではなくもっと後の場合はどうなるのでしょうか。

これを「事後重症による請求」といいます。2通目の診断書を単独で出す場合です。
もちろん、単独で出すこともできます。
たとえば、1通目の現症年月日に受診していないようなときです。ウソを書くわけにはいきませんから。
しかし、そうではないときには、基本的には、上で述べたように「遡及請求」をします(つまりは、診断書を2通出す)。

上で述べたように、2通のうち、いずれかで認定される可能性が出ます。
要は、「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」とが同時(だからこそ、診断書が2通)になる、というのが「遡及請求」で、その形式によります。

--------------------

<参考URL> ‥‥ ご面倒でも、できるだけひとつひとつをごらん下さい

◯ 障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法(日本年金機構 公式ホームページ)
https://goo.gl/Y7hAjc または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

◯ 障害基礎年金を受けられるときの請求書等の提出について(日本年金機構 公式ホームページ)
https://goo.gl/1fQucR または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

◯ 障害基礎年金 手続きガイド(厚生労働省 公式PDFファイル)
https://goo.gl/CuwxbT または
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-125 …

◯ 障害基礎年金の手続き終了から支給開始までの流れ(厚生労働省 公式PDFファイル)
https://goo.gl/d8gRNw または
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-125 …

◯ 障害基礎年金用 年金請求書(様式第107号/PDFファイル)
https://goo.gl/fEKJXC または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …

◯ 年金請求書 記入例(PDFファイル)
https://goo.gl/P9oEqv または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …

◯ 受診状況等証明書(PDFファイル)
https://goo.gl/R95u3T または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …

◯ 本人記入用 病歴・就労状況等申立書(PDFファイル)[年金用診断書に合わせて記入してゆく]
https://goo.gl/UitF3W または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …

◯ 障害給付 請求事由確認書(PDFファイル)
https://goo.gl/E2Vy1e または
http://www.shougai-office.net/image/C0C1B5E1BBF6 …

◯ 年金裁定請求の遅延に関する申立書(PDFファイル)
https://goo.gl/iB4tNC または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sh …
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この回答へのお礼

助かりました

とても詳しくありがとうございます!
だいぶ大変そうですが母や友人に手伝ってもらってとりあえず自分で頑張ってみようと思います...
まずは市役所と主治医に相談に行ってきます。

お礼日時:2019/03/24 20:01

おおむね、いただいた補足コメントのご認識のとおりです。


重要なポイントは、以下の3点です。
また、個人的には、社会保険労務士さんにお願いするほうが確実に手続き等を進めることができると思います(ただし、実際に受給できるか否かとはまた別です。)。

1.
必ず、事前に、年金事務所(日本年金機構)か市区町村の国民年金担当課で相談して、所定の様式を入手する
(受診状況等証明書、年金用診断書、年金用請求書 等)

2.
初診日の日時を、初診時医療機関で証明してもらうこと
・ 診療録(カルテ)に基づいて「受診状況等証明書」を書いてもらうこと(年金用診断書ではありません)
・ 初診日が未成年時であることを証明したければ、当然、この日時が未成年時であることが必要です

3.
障害状態を確認するための、年金用診断書を書いてもらうこと(基本的に、以下の2通を用意します)
・ 1通目 ‥‥ 初診日から1年6か月が経過した日(障害認定日)の時点での障害状態が示されたもの
・ 2通目 ‥‥ 請求日直近の時点での障害状態が示されたもの

請求形式は「障害認定日による請求」とします。いわゆる「さかのぼり請求」とすることになります。
これについては、少々ややこしいので、別途、説明させていただきます(別回答にします。)。
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続けます。


初診日に当たるのがギリギリ未成年だった、とありますね。
この日が「20歳の誕生日の前日」だったとすると、実は「20歳到達日」でもあり、初診日=20歳到達日ということになります。
このような場合には、「保険料納付要件が必要ない」という特例にはあたらず、通常の障害基礎年金になってしまいます。
特例的な「20歳前初診による障害基礎年金」ではなく、通常の障害基礎年金ですから、当然ながら、保険料納付要件を見ます。

保険料納付要件は、2026年3月31日までに初診日がある場合の特例として、「初診日の前日の時点」で「初診時2か月前から初診月13か月前までの1年間に保険料の未納月がないこと」と定められています。
あなたの場合、「初診時2か月前から初診月13か月前までの1年間」というのは、厚生年金保険に加入しておらず、かつ、国民年金未加入(国民年金は、20歳到達日以降60歳の誕生日の前々日までが強制加入)となりますから、要は、この期間に保険料を納める必要はありません。
つまり、この期間に未納月は存在せず、実は、保険料納付要件を満たしていることになります。

ということは、結果的には回答2と同様で、初診要件と障害要件をともに満たすかどうかを見ます。
ただし、障害要件を見るときの定めが少し異なり、「障害認定日(20歳以降であって、初診時から原則1年6か月が経過した日)のあと3か月間」に実際の受診日があり、かつ、その期間内の障害状態が、国民年金・厚生年金保険障害認定基準を満たす状態であることが必要です。

通常の障害基礎年金の場合は、20歳前初診による障害基礎年金とは違って、同じ「障害基礎年金」であっても支給開始後の所得制限(20歳前初診による障害基礎年金だけに存在する)もありません。

おそらくは、保険料納付要件のことを心配なさっているのではないかと思います。
そうであれば、初診日の日時(障害者手帳[身体・精神・知的]のための初診日とは全く別物)を確認・確定なさって下さい。
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障害年金を受けようとする障害の原因となった傷病の初診日を見る、ということになります。


この初診日の日時が、「20歳到達日前であって、かつ、公的年金制度未加入時である」といったことを確認できれば、いわゆる「20歳前初診による障害基礎年金」を受けられる可能性があります。
特例的に保険料納付要件が必要ないので、初診要件と障害要件を満たすだけで足ります。

<言葉の意味>
◯ 20歳到達日 ‥‥ 20歳の誕生日の前日
◯ 20歳到達日前 ‥‥ 20歳の誕生日の2日前までの期間
◯ 公的年金制度未加入時 ‥‥ 20歳到達日前で、国民年金にも厚生年金保険にも入っていなかったとき

<初診要件>
◯ あなたの場合は、「20歳到達日前であって、かつ、公的年金制度未加入時」に初診日があること
◯ その初診日の日時を「受診状況等証明書」で初診時医療機関で証明してもらえること
◯ 初診当時の診療録(カルテ)が現在も残されていること

<障害要件>
◯ 「初診日から1年6か月が過ぎてもまだ20歳到達日が来ないとき」には、20歳到達日まで待った上で、「20歳到達日を真ん中にした前後3か月間」に実際の受診日があり、かつ、その期間内の障害状態が、国民年金・厚生年金保険障害認定基準を満たす状態であること
◯ 「初診日から1年6か月過ぎる前に20歳到達日が来てしまうとき」には、1年6か月過ぎる日(20歳到達日よりもあと)まで待った上で、「1年6か月過ぎる日を真ん中にした前後3か月間」に実際の受診日があり、かつ、その期間内の障害状態が、国民年金・厚生年金保険障害認定基準を満たす状態であること

その他、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン も適用されます。
あなたの場合、受けられる可能性があるのは障害基礎年金(国民年金から)だけで、障害厚生年金(厚生年金保険から)はあり得ません。
したがって、重いほうから順に1級から3級まである障害のうち、障害基礎年金の対象となる1級か2級に該当することが必要です。3級相当に該当したとしても、障害基礎年金では3級が存在しない(障害厚生年金のみにある)ため、受けられません。

障害基礎年金だけのときは、窓口は市区町村の国民年金担当課になります。
障害厚生年金が伴うとき(初診日が厚生年金保険加入時である場合)には、窓口は年金事務所です。
なお、年金の受給に関する細かい質問などについては、いずれの場合も、年金事務所へ行なって下さい。
この回答への補足あり
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>精神の手帳を取得しました。

現在、障害年金の申請を検討しています。
手帳と年金は直接関係しませんから、精神科の主治医に年金相当の病状か?診断書は書いてもらえるか相談してください。
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