私は、現在58歳ですが、約10年前のH15年10月頃薬局で血圧が高いと指摘され、同月21日に開業医を受診し治療を開始しました。その後途中2転院しながら受診治療をしておりました。
そして、H22年10月職場の健康診断で不整脈など指摘を受け病院でホルター心電図検査を受けましたが経過観察となり、降圧治療だけ続けました。以降毎年の様に健康診断で指摘されました。
そして、H27年10月職場の健康診断で不整脈、心肥大など指摘を受けましたが今回も経過観察でした。
今年1月数回夜間に呼吸困難になり、2月に毎週の様に、3月になると毎晩数回起きる様になり3月10日病院に受診し検査を受け、同日に専門病院に救急転院しました。心サルコイドーシスによる重症慢性心不全でした。
入院後、非持続性心室頻拍が多くあるため6月7日に両室ペーシングCRT-Dの埋め込みを受け6月26日退院しました。現在自宅療養中です。
年金事務所では、H15年10月21日高血圧による受診が初診日となり、事後重症請求となり請求日の翌月開始になる。と言われましたが、これが妥当でしょうか
また、CRT-D植込み後の障害等級についてはどうなるでしょうか。なお心機能分類NYHAはⅢです。
事後重症請求になります
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
身体障害者手帳の障害等級と、障害年金の等級・支給額とは、全く無関係です。
それぞれで根拠法令が異なり、障害認定基準も全く異なります。連動すらしません。
したがって、回答No.1は誤りです。
障害年金では、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」において「高血圧症による障害」と「心疾患による障害」とが分かれています(http://goo.gl/FlQF58)。
但し、質問者さんのような場合には「高血圧症により心疾患を合併したもの」として「心疾患による障害」として取り扱います。
つまり、高血圧症がなければ心疾患には至らなかったとして、同一傷病である(「相当因果関係あり」という言い方をします)と考えます。
それゆえ、高血圧症での初診日(平成15年10月21日)を、心疾患(今回の障害年金の請求理由傷病)の初診日と見なします。年金事務所の見解のとおりです。
余談ですが、高血圧症で脳血管疾患を合併したときは、実は同一傷病とは見ません。
つまりは「相当因果関係なし」となり、脳出血や脳梗塞による初診日だけを見ます(このときは、高血圧症の初診日は考えません)。
障害年金では一般的な感覚と異なる部分が少なくありませんので、十分な注意が必要です。
初診日が確定しましたら、その日のカルテが現存しているか否かを確認することが非常に重要です。
カルテの現存を前提に、受診状況等証明書という初診証明を当時の医療機関で書いてもらう必要があり、同時に、初診日の前日の時点での保険料納付要件(受給要件の1つ)を確定しなければならないためです。
初診日の前日の時点で、最低限、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料(国民年金保険料や厚生年金保険料)の未納月があってはなりません。
(これが満たされない場合は、初診日の前日の時点で、国民年金または厚生年金保険の被保険者であるべき期間の内の3分の2超の期間<合計した期間>が保険料納付済又は免除済になっていなければなりません。)
初診日の時点で厚生年金保険の被保険者であったのなら、障害厚生年金を考えることができます。
軽い等級から順に、3級・2級・1級があります(3級は障害厚生年金のみ)。
2級か1級に認定された場合には、同じ級の障害基礎年金(国民年金からの障害年金)も併給されます。
同様に、国民年金のみの被保険者であったのなら、障害基礎年金のみを考えることができます。
軽い等級から順に、2級・1級があります。
3級は存在しないため、たとえ3級相当の障害の場合でも、初診日のときに国民年金のみの被保険者であった場合には、1円も障害年金を受け取ることができません。
障害年金における障害の程度は、原則、初診日から1年6か月が経過した時点で認定します。
この日を障害認定日といいます。
質問者さんの場合で言えば、平成15年10月21日から1年6か月が経過した時点である、平成17年4月21日が障害認定日です。
障害認定日ののち3か月以内の実受診時の障害の状態が障害年金の等級の基準(3級から1級まで)を満たせない状態にとどまっているときは、その後「65歳の誕生日の前々日」までの間に障害が悪化していずれかの等級に該当することを前提に、該当した時点で初めて障害年金を請求することができます。
この請求が「事後重症請求」です。
ご質問の文章を拝見するかぎり、質問者さんはそうなります。
事後重症請求の場合は、請求した日のある月に受給権が発生するものの、支給開始月は受給権発生月の翌月となります。
つまり、請求月の翌月分からの支給となります。年金事務所からの説明のとおりです。
障害等級については、いまの段階では、ご質問の内容だけで判断することができません。
障害認定基準(以下のPDF)をお示ししますので、もう少し詳細なデータがほしいところです。
但し、非常に専門的かつ難解で、かつ、全身状態を総合的に勘案しなければならないものでもあるため、私としては、正直、誤解などを招くことを避けるべく、あえて再回答は避けたいとも思っています。
医師や社会保険労務士などの専門職に判断をゆだねるべきでしょう。正直、こちらで質問するような内容ではないと思います。
◯ 心疾患による障害年金の等級の基準(PDF)‥‥ http://goo.gl/8f8F00
No.1
- 回答日時:
手帳とかのランクで障害年金の額が決まります。
サルコイドーシスは難病なので、たぶん申請書が通ります。時期も、質問者さんが、書いておられる時期から申請出来ると思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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