障害者年金一元化 受給資格がなくなる?のタイトルで、質問した者です。
そこで必要と感じたことを書いて、再度質問させていただきます。
私は12歳の時に髄膜炎を発症して救急搬送。即入院となりました。
20代になってから、精神保健福祉手帳を取得しました。主治医に私は何という病名で1級の手帳を取得したのかと聞くと、急性脳症後遺症だと言われました。新規で手帳を申請した後、数度の更新を主治医に診断書を書いてもらったら、1級でした。主治医が不在時に手帳を更新しないといけない時期になって、代診の医師が診断書を書いたら手帳は2級になりました。
精神保健福祉手帳と障害者年金が別だとは知っています。なので30代になって、障害者年金の新規の申請をしました。その際、申請書は役所から母が書いて良いと言われて申請すると、不受理と判定されました。再度、主治医と精神科医の代診の医師と、当時入院していた時の別の病院の精神科医に、診断書を書いてもらいました。労務士さんも付けて再申請した結果、2級の資格を得ることが出来ました。
主治医は小児科医でしたが、小児科医の中では有名な名医だったようです。また入院していた時の別の病院の精神科医も、精神科医の中では名医だったようです。別の病院に入院したのは主治医の紹介です。別の病院の精神科医は、私の症状が重い時(入院前の通院時期)から、診断していました。代診の医師は小児科の医師と精神科医だけど、どちらの医師もほとんど私を診察した経験がない医師です。
障害者年金が振り込まれる通帳には厚生年金とあったけど、年金機構からのハガキ(?)年金振込通知書には、年金の種類は国民年金 障害者基礎年金と有りました。年金コードは基礎年金番号・年金コードの下四桁が6350でした。
主治医の1年前の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の病名は、 てんかん ICDコード(G-40) 広汎性発達障害・精神遅滞・知的障害 ICDコード(F-71) 急性脳症後遺症
最近(主治医の診断書から約1年後)の障害者基礎年金の更新の際の、代診の精神科医師の診断書(精神の障害用)の傷病名は解離性障害(F44)気分循環症(F34)急性脳症後遺症 ICD-10コード(F-44)
でした。
新規で申請した時の病名は、主治医はてんかん 急性脳症後遺症 知的障害 と書いてくれました。精神科医の代診の医師は、主治医と一字一句真似て書いただけです。別の病院に入院していた時(入院前の通院)の症状が重い時に私を診た精神科医は、解離性てんかんとの病名も、書き加えました。
7月中に更新の診断書を提出しなければならず、改たな主治医にも受診していなかったので、代診の精神科医に診断書を書いてもらいました。代診の小児科医師には診断書を書くことを断られたけど、代診の精神科医は主治医の以前の診断書があるので書くことが出来ると言ったので、書いてもらいました。私としては1年前とほとんど症状が変わってないけど、代診の精神科医はその時の診断書を参考に書くと言ったので安心していました。更新の診断書の提出期日に間に合った安堵感から、余裕で代診の精神科医が描いてくれた診断書のコピーを見ていたら、素人ながらあまりにも違いを感じて不安になりました。
私は更新の診断書を提出した後、ほとんど失明・失語状態となりました。現在、要全介助状態です。主治医がいつ戻ってこられるか分からない(主治医が体調不良)のため、改ためて別の主治医を見つけました。改めて見つけた主治医は精神科医です。まだ一度しか受診していない状態です。でも調べた限り発達障害や心因性の症状の対応に、強いようです。えひめ丸沈没事件に携わった精神科医で、私が入院していた大学病の非常勤講師でした。でもこの精神科医にどう頼めば良いのかが分からないです。因みに入院中に診断書を書いてくれた精神科医は、今はいません。
ほとんど失明していて状態で小分けして質問を書きました。更新の結果は未だ出ていないけど、結果が出て年金が打ち切られることになった場合。何も知らない調べようとしない両親はアテに出来ないので、失明する前に質問をしました。質問内容でもっと情報が必要な場合、失明していなければ調べて書き加えます。メチャクチャな質問でごめんなさい。意味が分からない所は想像でも良いです。お願いします。
No.14ベストアンサー
- 回答日時:
ICD-10コードに関する補足質問がありましたので、先に、そちらに回答します。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあって、その基準の中で、精神の障害での障害年金の認定について、次のように書かれています。
これが、ICD-10コードと関係してきます。
1.
人格障害は、原則として認定の対象とならない。
2.
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはならない。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
3.
認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮して、判断する。
> 支給出来ないICD-10コードはどうやって調べたら良いのですか?
下に書きます。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準での決まりから、人格障害にあたるF60からF69までのコードが付くと、認定の対象になりません。
たとえば、境界型人格障害(境界例)、演技性人格障害、虚偽姓障害(身体的・心理的症状又は障害の意図的な表現又は偽装)などがあります。
また、F40からF48までのコードが付くと、神経症性障害(身体表現性障害を含む)にあたるので、これも認定の対象になりません。
たとえば、恐怖症、パニック障害、強迫性障害(強迫神経症)、適応障害、解離性障害(転換性障害)などがあります。
なお、「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているもの」とは、早い話、「統合失調症や気分(感情)障害[そううつ病、うつ病、そう病]でなければダメですよ」ということを言っています。
精神の障害での診断書を書いてもらうと、診断名(病名)と一緒に、必ず、ICD-10コードが付きます。
それを見て下さい。
そうすれば、「認定されない可能性がとても高いんだな」ということがわかってきます。
あなたがほんとうに知的障害や発達障害やてんかんならば、上のような、人格障害や神経症のコードを医師が付けたりはしないと思います。
しかし、医師の目から見て、あなたの症状が「人格障害や神経症のほうから生じていると思えるとき」「てんかんのような発作や失明状態・歩行困難などが見かけだけで、脳や身体には全く異常が見られないとき」は、解離性障害(転換性障害)や身体表現性障害にあたるので、「障害年金の対象にはならない、人格障害や神経症のコードが付いてしまう」ということも起こります。
障害年金をもらいたい!とあなたがどんなに思っていても、医師の診断(医師の目から見た判断)がすべて。
その判断によって、診断書が書かれます。
こればかりは、どうすることもできません。
その結果、障害年金を受けられなくなってしまっても、それもどうすることもできません。
それだけのことで、決まりは決まりです。どうにもなりません。
的確な回答を 有り難うございます。
お礼が遅くなってごめんなさい。ICDコードの結果に、かなりのショックを受けていました。でも回答者様のせいはありません。回答者様は決まりを教えてくれただけです。回答者様が下さった結果を受け入れます。
代診の精神科医が書いた更新の診断書だけで言えば、解離性障害(F44) 気分循環症(F34) 急性脳症後遺症(G09)ICD-10コード(F44)なので、認定の対象にならない。
元主治医は てんかん ICDコード(G-40) 広汎性発達、精神遅滞、知的障害(ICDコード71) 急性脳症後遺症 (ICDコードを記載する欄がないので、記載なし)
障害者年金を新規で申請した時、元主治医と代診の精神科医の診断書でICDコードのない(不備で戻ってきた)コピーがあります。病名は てんかん 精神遅滞 急性脳症後遺症だったと思います。その後、入院していた精神科医の診断書のコピーもないけど(元主治医と代診の精神科医の診断書が、戻ってきた後に書いてもらった診断書)は、コピーはないけど解離性てんかん と診断されています。これは労務士さんが病名を控えてくれていて分かりましたが、ICDコードまでは分かりません。申請が通った時の年金証書かその時の書類を母が見て、私は てんかん で障害者年金を受けていると言われました。
更新の診断書で代診の精神科医の診断書は、傷病やICDコードで てんかん と書いていません。処方薬にこれまで説明を受けていた てんかん の薬が書いてあるだけです。私は障害者年金が支給停止になると思っています。支給停止の結果はまだ出てはいないけど、出た時にすぐに動ける(支給停止時由消滅届が出来る)ように、もう少し身体が楽になってきたら行動していきます(眼科等、新たなる主治医に身体的な異常の検査は何科を受診したら良いかを教えてもらって受診・検査をする。過去に入院したいた病院の精神科や元主治医、代診の精神科医にカルテ開示請求をして新たなる主治医に渡す)。
母も新規の申請の診断書を病院が直接出して、診断書のコピーが手元にないことを嘆いていました。年金事務所に行くと見せてもらえると分かりました。とても嬉しく思っています。
No.15
- 回答日時:
診断書についての回答です。
障害年金を受けるときのいろいろな手続きのときには、診断書を付ける必要があります。
その診断書は、いつのことを書くのか・誰が書くのか‥‥といったことが、ちゃんと決められています。
たとえば、更新のときの診断書(障害状態確認届、といいます)。
まず、誕生月1か月以内(あなたのように20歳前障害による障害基礎年金のときには、誕生月とは関係なしで、7月の1か月以内)にちゃんと診察を受けます。
そして、その1か月以内の診察のことが、診断書に書かれます。
その診断書を書くのは、そのときの診察を実際にした医師(Aさん)です。
再申請のときの診断書(額改定請求書や支給停止事由消滅届と一緒に出す診断書)でも、それは同じです。
書いてもらったら1か月以内に窓口に出して下さいね、という話をしましたね?
これは、つまり、出す前1か月以内にちゃんと診察を受けて下さい、という意味です。
そして、その1か月以内の診察のことが、診断書に書かれます。
その診断書を書くのは、そのときの診察を実際にした医師(Bさん)です。
Aさんという医師と、Bさんという医師が、同じ人になるとは限りません。
Aさんという医師がお休みになったようなときには、代わりのBさんという医師が診察するかもしれないですよね。
ですから、あなたの「(7月の)更新の診断書」は「代診の精神科の先生」が書いたかもしれませんけれど、あなたの「支給停止となったときの、再申請の診断書」も「代診の精神科の先生」が書く、とは限りません。
違う先生が書くこともあるかもしれませんよね。
要するに、そのときになってみないとわからないわけです。
実際に誰々という先生が見てくれるのか、診察を受けるときまではわからないでしょう?
急に担当の先生が替わってしまったりすることもありますよね?
実際に診察した医師でなければ診断書を書けない・書いてはいけない‥‥というのは、そういう意味です。
いままでみてもらっていた先生から診断書を書いてもらいたい、と思っていても、診断書を書いてもらうときの診察をしてくれた先生が別の先生になってしまったら、その「別の先生」に書いてもらわないといけない、ということになるんです。
ということで、代診の先生が書く、とは限りません。
逆にいうと、だからこそ、いままでどんな治療を受けてきたのか、どんなことを先生に話したのか、といったことなどは、全部カルテに書かれていないといけません。
担当の先生が替わってしまっても、そのカルテを見れば「◯◯さん(あなた)はこんな症状なんだな」とほかの先生にもわかってもらえるようになるからです。
そのときに、担当の先生が替われば、いままでの症状のとらえ方・病名の付け方‥‥などが変わることは普通にあることなので、カルテにいままでのことが全部書かれていたとしても、いままでと治療方針などが違ってきても不思議ではありません。
「元・主治医の先生とは違うじゃないか!」と思っても、新しい先生が別のとらえ方・考え方をしたならば、当然、別の病名になることになります。
これを「新しい先生はちゃんと自分のことを見てくれてない!」などと不信感にしてしまったら、まちがいだと思います。
不信感でいっぱいでしょうし、障害年金が止まるかもしれないと不安になったりもするでしょうけれど、どうにもならないんですよ。
お医者さんから診察を受ける、っていうことはそういうことです。
障害年金のときだけに限らず、どんなときも、病院で診察を受けるときはそうです。
ということで、過去のこと(療育手帳のこと、通知表のこと、そのほかいろいろ)も含めて、「これからあとに診察を受けて、その結果、障害年金がどうなるのか」は、やってみなければ、絶対にわかりません。
ですから、もう、はっきり言います。
これ以上ここでやり取りしても、このあとは何にもならないです。
お医者さんや日本年金機構にまかせるしかないので、あなたや私があれこれ考えたりすることでもないです。
やり取りは、できれば、これで終わりにさせてもらいたいと思います。
申し訳ありません。
運営に締め切られてもベストアンサーを選らないとコメントが出来る可能性にかけて、お礼蘭を開けていました。体調が悪かったとはいえご無礼お許し下さい。
私は支給停止事由消滅届と一緒に出す診断書は、今回の更新の診断書を書いた代診の精神科医と同じ医師に書いてもらえます(拒否されなければ)。元かかりつけ病院の代診の精神科医はこの代診の精神科医だけだからです。
カルテ開示請求は障害者年金が支給停止と結果が出たら、今回の更新の診断書を書いた代診の精神科医に再度診断書を書いてもらおうため(私は既に転院して新たなる精神科医の主治医がいる。今回の更新の診断書を書いた代診の精神科医の診断書は傷病以外にも複数の違いがあったので、再度診断書を書いてもらうには入院していた別の病院のカルテ開示が必要だと思う)の他に、精神保健福祉手帳の更新の時期なので手帳用の診断書も必要なので、新たなる精神科医の主治医と相談して行うことにします。
額改訂請求の診断書は転院した後に私が状態が悪い時の診察を新たなる精神科医の主治医はしているので、これまでの病院(元主治医。名医の小児科医。先日、亡くなりました)と代診の精神科医と別の入院していた精神科医)のカルテ開示をして、新たなる精神科医の主治医に書いてもえないかと思っています(出来たら)。
回答者様に年金事務所で障害者年金の新規の申請の診断書を見せて貰えることを教えてもらい嬉しくて母に伝えると(始めて知りました)、私の入院中に手続きをしてくれた母もコピーがないことを嘆いていたので、とても喜んでいました。私が近くの年金事務所に電話で問い合せると生年月日と氏名と住所の他に基礎年金番号が必要でしたが、近くの年金事務所が東京に取り寄せの連絡をしてくれて、現在は連絡待ち状態です。
障害者年金の結果は10/23時点で出ていません。でも回答者に教えて頂いたことで結果(更新の結果が支給停止の場合→支給停止事由消滅届→再審査の診断書は更新の診断書を書いた医師に依頼。支給停止にはならにかったが体調が悪化していて等級変更したい場合→額改定請求。どちらも医師の診断書、特にICD-10コードが重要)する対応策や心構えが出来ました。始めて知ったことばかりだったけど、今後に役立つ情心強かったです。
この度は本当にいろいろと丁寧に根気よく教えて下さり、本当に本当に有り難うございました。
No.13
- 回答日時:
診断書は、それを書いてもらうときに実際にあなたを診察した医師でなければ、書くことができません。
医師法という法律でちゃんと決められていて、あなたを診察してもいない医師が書いたら、違法です。
詐欺(さぎ)になってしまいます。書いたほうも書かせたほうも罪になってしまいますよ。
ですから、新しい主治医の先生が書くのかもしれませんし、あるいは、代診の先生が書くのかもしれません。
診断書を書いてもらうときの診察でどの先生が見てくれたのか、で決まってしまうというわけです。
信用できる・信用できない、とかという問題ではないと思いますね。
逆に、信用してもらえる努力をしていますか? ちゃんと先生とお話しをしていますか?
不信感をあなたやご両親が先生に対して向けてしまっていたら、先生もあなたたちを信用しないのではないでしょうか? 違いますか?
はっきり言いますが、人のせいにばかりしているようにも見えます。ダメですよ、それじゃ。
> 入院していた別の病院のカルテを手に入れたいのも、私のこれまでの病歴や治療等の情報を、新たなる主治医に渡して診断書を書いて欲しいとの思いからです。
だから、そういうことなんですよ。
信用関係っていうのは、自分(あなた)のほうからも作ろうとしなくっちゃいけません。
ですから、ちゃんといままでのカルテや情報を伝える、っていうことはとても大事です。
ただし、お医者さんはお医者さんで、ちゃんと専門的な見方であなたの症状を見て病名を付けるので、あなたが考えていることと違ったからといって、それで「信用できない!」なんて言ってしまったら、それは間違いだと思います。
> 私は今後の診断書は受診歴が浅くても、新たなる主治医が書くと思っている
そうなると思いますよ。
その新しい先生にはそんなに長くかかっていなくても、実際に診察するのだったらその先生しか書けないわけですからね。
そのため、さっきも言ったように、いままでの病歴などの情報をちゃんと渡して引き継がないとダメです。
特に、受診する病院が変わっているときは、もう、絶対にそうしないとダメかもしれません。
なぜなら、精神の障害というのは、あるときだけの状態で判断できるようなものではないからです。
良くなったり悪くなったりを繰り返しますし、何年かたつと別の症状が出てくるときもあります。
長い期間で見てゆかないと、ほんとうは何が原因なのかということもわからないわけです。
そのほか、ほんとうに発達障害や知的障害なら、たとえば、養護学校(特別支援学校)や特殊学級にかよっていたり、療育と言われるいろいろな訓練を受けていたり、療育手帳(知的障害の人のための障害者手帳)などを持っていたり、20歳になる前から、発達障害や知的障害として扱われていたということが多いです。
そういったことはどうでしたか?
学校の成績が極端に悪かったなど、通知表(通信簿)などがとても参考になることもありますし。
そういうことも含めて、ちゃんと医師に伝えることが大事です。情報はあればあるほどいいんですよ。
毎回丁寧な回答を詳しく下さり、有り難うございます。
>診断書は、それを書いてもらうときに実際にあなたを診察した医師でなければ、書くことができません。
更新の診断書は7月に受診した時、代診の精神科医が書きました。支給停止となった時。更新の診断書を書いた代診の精神科医が、再申請の診断書を書くと理解して良いでしょうか?
>逆に、信用してもらえる努力をしていますか? ちゃんと先生とお話しをしていますか?
最近まで代診の精神科医を信頼していました。代診の精神科医は始めの頃は母を否定するけど診断書は(以前も書いてもらっている)元主治医(小児科医)と一字一句同じものしか書けない、精神科医としての見解がないので母は不信感を抱いたけど、母はそういった言動を取らなかったです。その頃は私も独りで受診出来ていたので、私のみが代診の精神科医と関わっていたら、久々に代診の精神科医と話した母は代診の精神科医の変わりように驚いたものの、新たなる主治医から代診の精神科医が書いた診断書が元主治医と違うと言われて、代診の精神科医を疑問視してます。
>ただし、お医者さんはお医者さんで、ちゃんと専門的な見方であなたの症状を見て病名を付けるので、
「○○先生(元主治医)の診断書を元に書く」と言われていました。以前代診の精神科医は私に「診断書は受けることが出来るように(手帳や障害者年金)書いている」とも聞いたので、障害者年金の更新の診断書は支給停止にはならないように書いてもらえると、安心していたけど支給停止になるかもしれないように書かれたので不安でいっぱいです。
>ほんとうに発達障害や知的障害なら、たとえば、養護学校(特別支援学校)や特殊学級にかよっていたり、療育と言われるいろいろな訓練を受けていたり、療育手帳(知的障害の人のための障害者手帳)などを持っていたり、20歳になる前から、発達障害や知的障害として扱われていたということが多いです。
話はあったけど普通校を卒業しました。(代診の精神科医は診断書は中学校以降は特殊学級にしている)療育手帳は持っています。
>学校の成績が極端に悪かったなど、通知表(通信簿)などがとても参考になることもありますし。
通知表は子供のころのものなので、母に管理をまかせていました。療育手帳を取得する時に通知表のことを問われたら、母が紛失していたことが発覚しました。
No.12
- 回答日時:
> 支給停止となっても、支給停止事由消滅届がある。
と理解して良いでしょうか?はい。
ただし、何回も念を押しますが、一緒に出す診断書の内容のほうが大事です。
障害年金を出せない病名だったりICD-10コードだったりすると、「支給停止を消滅させることのできる理由は無い」ということになるので、たとえ支給停止事由消滅届を出しても、認められないです。
つまり、「診断書に書かれることによっては、支給停止がそのまま続いてしまうこともあるよ」ということ。
支給停止事由消滅届を出したからといって、絶対に「支給停止ではなくなる」とはかぎりません。
それだけは、ほんとうに承知しておいて下さいね。
> 病院に問い合せたら、本人に直接だったらカルテを貰えるのでしょうか?
はい。
もしも、いまでも保存されているならば、カルテ開示請求(かるて かいじ せいきゅう)といって、その病院にお願いしてカルテを見せてもらったり、コピーをもらったりすることができます。
ふつう、本人が直接お願いしに行かないとダメです。
また、場合によっては、お願いしてもダメなこともあります。病院によって、いろいろな決まりが違います。
ですから、まず最初に、カルテを見せてもらいたい病院に、電話などで問い合わせてみて下さい。
> これまでの病気での出来事と、現在の症状のみの出来事を説明をするといった感じですね。
はい。そのとおりですね。
ご両親がどうだとか、弟さんがどうだとか(別の質問の所で書いていましたね)ということは、直接の関係がないので、だらだらと話すのはやめたほうが良いと思います。
> 両親が、失明と失語状態を訴える私を疑い、身体は異常なく精神的なものからの症状、と決めつけていています。
決めつけられてしまっている、ということはもちろん賛成できません。
ただし、いちばん身近にいる人から見たとき、急に「目が見えなくなる」「話せなくなる」といったときは、身体がいきなり悪くなったというよりも、心の状態がいきなり悪くなったからそうなった、と考えても不思議ではないんですね。
なぜなら、目が見えなくなる前にとても重い目の病気にかかったり、話せなくなるまえに脳出血で開頭手術をしていたり、全身麻痺になったり、そういった「外から見たときに、どう考えても重い身体の病気がある」と気がつくことが起こるからです。
ご両親だって、そういった身体の病気を目にしたら、まさか、そのまま放置してはおかないですよ。
逆に言うと、そういった身体の病気だと思えることがなかったから、「いろいろな症状は心から来てしまっているんだな」と思われているんだ、と思いますけれど。
> 私は屋外は独りで移動が出来ません。
移動ができない理由にもよりますけれど、何も、親に付いていってもらわなくてもいいんですよ?
障害者福祉の自立支援制度で「福祉の人に、外出や通院のときに一緒に付いていってもらう」というサービスを利用できることがありますが、そういったサービスの利用を考えてみてはどうですか?
どうも、ご両親が、あなたの気持ちを全部封じ込めてしまったり、否定したり、受け入れてないように思えてしまいます。
親から離れて、知的障害者や精神障害者の人たちのグループホームで暮らす、ということも考えるほうが良いと思います。
このままご両親と一緒にいると、心の状態もどんどんひどくなってゆきそうですし、ほんとうに自立できなくなってしまいますよ。
> 元主治医は病名に てんかん と記載
> 代診の精神科医は てんかんの内服薬を飲んでいる と記載
似ているようで、ぜんぜん違いますね。
てんかんの薬というのは、てんかん以外の病気でもごく普通に使われますから、代診の精神科医の先生の書き方だと、必ずしも「てんかん」とは言い切れなくなってしまう可能性があります。
> 元主治医は 発達障害 や うつ そううつ と記載
> 代診の精神科医は記載していない
これは、障害年金をはじめてもらうときに出した診断書で、特にICD-10コードを確認しないとダメですね。コピーは取っておかなかったのですか?
もしもコピーがないときは、年金事務所に「障害年金をはじめてもらうときに出した診断書のコピーを見たいです」とお願いすると、それを受け付けてくれる場合も多いので、ぜひ、お願いしてみて下さい。
(決まりの上では、すべて見せてもらえるわけではないにしても、ちゃんと受け付けてはくれることになっています。)
ICD-10コードを見ると、どんな理由(病名)で障害年金が出ているのか、ということがわかります。
あなた自身も納得できるでしょうし、ご両親や医師にも説明できますよ。
ですから、「ちゃんとコピーを自分用に取っておく」ということも含めて、診断書はとても大事なんです。
ほんとうは、こういったこまごまとしたことまで含めて、もしも社会保険労務士さんにお願いしていたなら、きちんと社会保険労務士さんから説明してもらうべきです。
あるいは、こういったQ&Aサイトでの質問だったら、もちろん限界はあるんですけれども、回答者のほうもできる範囲内でいいので根気強く説明するべきだと思います(誰かさんのようにバッサリ切り捨てるような言い方をするのではなくて)。
ということで。
さすがに、あなたに伝えなければならないことは、ほとんど言ってきたと思います。
あとは、とりあえず、結果が出るのを待ってみましょう。そのあとでまた考えましょうね。
あわててもしかたありませんから(あわてると、かえって変なことになってしまうこともありますよ。)。
お礼が前後してごめんなさい。
>一緒に出す診断書の内容のほうが大事です。障害年金を出せない病名だったりICD-10コードだったりすると、「支給停止を消滅させることのできる理由は無い」
肝に命じます。支給出来ないICD-10コードはどうやって調べたら良いのですか?
>カルテ開示請求(かるて かいじ せいきゅう)といって、その病院にお願いしてカルテを見せてもらったり、コピーをもらったりすることができます。
今日、受診で新たなる主治医が心因性が強いとは思うが、眼科受診を勧めてくれたら受診が決まりました。以前入院していた病院の、眼科に受診を考えているので、受診前に電話で精神科のカルテ開示請求が出来るのではないか?と、思っています。
>福祉サービスの利用を考えてみてはどうですか?
両親は私が福祉システムを利用することを嫌っています。でも私からしたら放置されている気がしています。
>親から離れて、知的障害者や精神障害者の人たちのグループホームで暮らす、ということも考えるほうが良いと思います。
私は独り暮らしが希望だけど、体調を理由に認めてもらえず。介護人がいるグループホームなら…と母は思ってくたけど、金銭面で父が納得してくれず、現在に至ります。
> これは、障害年金をはじめてもらうときに出した診断書で、特にICD-10コードを確認しないとダメですね。コピーは取っておかなかったのですか?
新規の申請が通ったコピーはありません。別の病院に入院していた時の病院側は提出を急いでいて、母に渡すことなく提出しました。その時は労務士さんも付けていて、医師が提出した病名が解離性てんかんとだけは分かったけど、ICD-10コードは分かりません。先日、母に「更新した診断書では支給停止になる可能性が強い」と言っていたら、障害者年金の書類を見て、私は てんかん で受給していると言っていたけど、年金事務所に「障害年金をはじめてもらうときに出した診断書のコピーを見たいです」と、申し出てコピーをとる必要があるですよね?
>回答者のほうもできる範囲内でいいので根気強く説明するべきだと思います(誰かさんのようにバッサリ切り捨てるような言い方をするのではなくて)。
本当に丁寧に根気よく教えてもらえて嬉しい限りです。
No.11
- 回答日時:
> 打ち切りとコメントしたところだけど、私の意を支給停止と汲んで有り難うございます。
たいへん申し訳ないのですが、あなたの意を汲んだわけではありません。
言葉の使い方がまちがっていたので、それを指摘しただけです。
打ち切りとは、完全にもうもらえなくなってしまう・受けられる権利そのものが消えてしまう、ということ。
このことを「失権(しっけん)」と言います。「基本権をうしなう」とも言います。
一般に、死亡したときです。
支給停止は、各偶数月に実際に振込を受けられる権利が止められてしまう、ということを言います。
診断書を審査した結果で止められてしまう、というのはこっちです。「支分権(しぶんけん)が止まる」とも言います。
逆に言うと、死亡しないかぎりは「基本権(年金そのものを受けられる権利)」はあるので、止められた理由がなくなれば「再び振込をして下さい(支分権を復活させて下さい)」とお願いできます。
だからこそ、「支給停止事由消滅届」を出して再び支給してもらうことができます。
> 一部の情報だけで診断書が書けるのですか? 私はどうしたら良いのですか?
というより、一般に、カルテは5年保存すれば十分、と法律で決められています。
5年よりも昔のカルテは、保存しても保存しなくてもどちらでも良いので、捨てられることもあります。
障害年金を受けようとするときは、いちばん最初に医師にかかった日(初診日)を証明することが絶対に必要で、初診日のときのカルテがいまも残っていることが条件です。
ところが、上で書いたように、もしも5年よりも昔のカルテが捨てられてしまっていたら、初診日を証明してもらうことができなくなってしまいます。
そのようなときには代わりの方法をとらなければいけなくなるので、くわしいことは、年金事務所にちゃんと聞いて、年金事務所の指示にしたがって下さい。
> 額改定請求書や支給停止事由消滅届の提出前に診断書に納得いかない場合、疑問点を説明を受けて良いのですか?
説明を受けてもかまいませんが、けれども、医師が「わたしはあなたの病気や障害をこのように考えたので、こういうふうに診断書を書きました」ということなので、それを変えることはでませんよ?
医師がどのように病気や障害を見ているか・考えているか、ということのほうが大事だからです。
本人がどんなに「しんどいんだ」「私は◯◯病なんだ」と主張しても、障害年金は、そういう主張だけで審査したりすることはなく、あくまでも、医師が書いた診断書がすべてです。
> 私の説明が重要になるとの思いは間違いですか?
これは間違いではありません。その思いは間違っていません。
けれども、あなたの説明を聞いたときに「これは本人の障害年金のために、とても大事なことなんだな。」と医師が判断したのなら、それを診断書の中に反映してくれるかもしれませんが、どうでも良いことをうだうだと不満を言ってたり反論したりするだけでは、はっきり言って、医師に伝わらないと思います。
> 私がどれだけこれまでと異なって症状が重くなったと思っていることを、説明出来るかに、かかっている
そうです。
ただ、あなたの場合は、身体表現性障害・解離性障害といって、「からだには医学的に何も悪い所がないが、なぜか、極端過ぎる症状ばかり出てしまう」といった、人格障害の疑いがあると思います。
昔は「ヒステリー」と呼ばれていたもので、「自分をからだの病気にしてしまったほうが、人から面倒を見てもらえたりするから」という無意識な甘えから、からだのあちこちの症状がどんどん悪化します。
これは、からだの検査をすれば、すぐに見抜かれます。
転換性てんかんもそうで、実際には脳に何も異常がないのに、まるでてんかんのような激しい発作が出たり、突然ぶっ倒れたりします(実際、昔は「ヒステリーは泡を吐いて倒れる」などと言われていました。ですが、詳しい人がみると、「てんかんとは違う」と見抜けます。)。
あなたは「失明するかも」などと書いていますが、では、目の病気があるんでしょうか?
何ひとつ書かれていないですよね?
もしかしたら、ほんとうに目の病気があるのかもしれませんが、ほんとうに失明を心配しているなら、とっくに目医者にかかって、「私は◯◯という目の病気です」と書いてから質問するはずです。
あるいは、精神科にかかるときも、目が見えにくいことをそう説明するはずです。
「目医者に行ったら◯◯という目の病気だと言われました」と。
ほんとうに目の病気だったら、精神科のお医者でも医師には変わりはないので、「◯◯という目の病気だと思うので、目医者ですぐに見てもらいなさい」などと指示するはず。
ところが、そういったことがあったかどうかも、何ひとつ書かれていませんよね?
ですから、あくまでも想像ではあるのですが、あなたのことを「人格障害」だと考えているお医者さんのほうが、いままでの主治医よりも正しい判断をしているような気がします。
早い話、「心の中の甘えが、見かけだけ、からだの症状がどんどん悪くなっているように見せている」ということ。
ですから、お医者さんがそのように考えたのなら、診断書にもそう書かれます。
そう書くしかないからです(お医者さんの診断がすべてなので、あなたは反論できませんよ。)
そして、それを日本年金機構が「人格障害」と判断してしまったら、正直、どうしようもありません。
ですから、支給停止になる場合もあり得る、と書きました。
このときは、たとえ支給停止事由消滅届を出したとしても、人格障害以外の、ほんとうの精神の障害(うつ病や統合失調症、そううつ病、ほんとうに脳に異常があるてんかん、知的障害、発達障害)だと診断書に書いてもらえないと(ICD-10コードもこういった障害のものでないと)、何度請求してもダメです。
っていうことで、実際には、からだがいきなりどんどんどんどん悪くなっているわけではないと思います。
そういった意味で「なるようにしかならない」「とてもむずかしい」と言わざるを得ません。
これ以上は「ああでもない・こうでもない」と考えていても、どうしようもありません。
いつも優しい回答を、有り難うございます。
>「支給停止事由消滅届」を出して再び支給してもらうことができます。
支給停止となっても、支給停止事由消滅届がある。と理解して良いでしょうか?
>カルテは5年保存すれば十分、と法律で決められています。
入院していた別の病院の最終受診日が曖昧で、ぎりぎり5年前か6年です。その病院に問い合せたら、本人に直接だったらカルテを貰えるのでしょうか(もしくはコピー)?
>あなたの説明を聞いたときに「これは本人の障害年金のために、とても大事なことなんだな。」と医師が判断したのなら、それを診断書の中に反映してくれるかもしれません
これまでの病気での出来事と、現在の症状のみの出来事を説明をするといった感じですね。
>昔は「ヒステリー」と呼ばれていたもので、「自分をからだの病気にしてしまったほうが、人から面倒を見てもらえたりするから」という無意識な甘えから、からだのあちこちの症状がどんどん悪化します。
>あなたは「失明するかも」などと書いていますが、では、目の病気があるんでしょうか?何ひとつ書かれていないですよね。
>あるいは、精神科にかかるときも、目が見えにくいことをそう説明するはずです。
「目医者に行ったら◯◯という目の病気だと言われました」と。
両親が失明と失語状態を訴える私を疑い、身体は異常なく精神的なものからの症状と決めつけていています。私は屋外は独りで移動が出来ません。両親は検査の必要はないと外出に手を貸してくれないので、検査が出来ません。新たなる主治医に私が検査を希望していると、診断に同席の母がいる場で言います。母は検査しても同じ、何処で検査して良いのか分からない、検査は費用がかかるからと反対だけど、新たなる主治医の代診の精神科医の診断書と元主治医の診断書の見解が異なっている、(元主治医は病名に てんかん と記載。代診の精神科医は傷病に書いて無いが、てんかん の内服薬を飲んでいると記載)という表現や、私が元主治医は記載していた病名(発達障害)や症状(うつ そううつ)は障害者年金の対象だが、代診の精神科医の診断書はそれらも記載していないので支給停止になる可能性が強いと言うと、渋々納得しました。母も私は てんかん で障害者年金を受給していると確認して、更新の際の診断書が元主治医の診断と違うことに困惑していました。
No.10
- 回答日時:
正直言って、そんなに簡単に解決するようなものでもありません。
障害年金のしくみは、年金の中でもとてもむずかしいからです。
いろいろな条件があって、しかも、それぞれがとてもややこしいので、ひとつひとつきちんとやってゆかないと、受けられるはずのものも受けられなくなってしまいます。
さらに、認定するときの基準はあっても、「では、実際にどのように判断してゆくのか」という肝心なことがはっきり示されていないので、やってみなければ結果がわからないのです。
> 一緒に添えた診断書の書き方が、等級が上がるか打ち切りとなるかのポイント、判断基準になる
まさに、そのとおりです。
いちばん理解してほしかったことは、これです。
そのため、これからも何年かごとに必ず更新があるのですが、診断書はちゃんと、自分用にコピーを取って、手もとに置いておいて下さい。
つまり、コピーも取らずにいきなり窓口に出してしまってはダメです。
コピーを取っておけば、はじめての請求のとき・前回の更新のとき・今回の更新のとき‥‥と、診断書の内容を見くらべることができますよね。
自分にとっても役に立ちますし、医師にお願いするときにもとても役に立ちますよ。
> 等級が下がる可能性とか打ち切りは、病名を改たに加えると起きる現象と理解して良いのでしょうか?
はい。そうなることも多いです。
ただし、等級が下がったり支給停止(「打ち切り」とは言いません。別のことだからです。)になったりするのは、ほかにも理由(とても細かくなるので、説明はしません)があります。
> 額改定請求書と診断書を提出する前に、新たな主治医の診断書の内容に納得してから役所に提出する
そのとおりです。
> 今回は更新直後なので診断書の病名はそのままで、日常生活等の項目を重視して変えてもらう。
勘違いしてはいけません。
変えてもらいたい、病名はそのままにしておいてほしい‥‥という希望を伝えるものではないですから。
変えるか変えないか‥‥ということは、あくまでも、医師が決めること。あなたが決めるのではありません。
変わるかもしれないし、変わらないかもしれません。
医師が「日常生活がちゃんとできなくなってきたな」と判断したなら、それを書いてもらえます。
あなたがやらなくっちゃならないのは、「どれだけ日常生活がしんどくなってきたか」ということを、詳しく医師に伝えること。
それを医師が「これは診断書に書くべきことだな」と判断したら、そこではじめて、診断書の内容もいままでとは変えてくれます。
> 病名を変更したいのなら次回の更新までは我慢すること
関係ありません。
これも、あなたが決めることではないんですよ。医師が判断することです。
だからこそ、結果も、なるようにしかならないんです。
なんかおかしいしくみだなあ、と感じるかもしれませんけれども、障害年金はそういうものです。
一見おかしなしくみに思うかもしれませんけれども、きっちり・細かく審査して、それで決めるしくみです。
ですから、実際にはそんなにおかしなことはやっていません。
言い替えると、だからこそ、さっきも書きましたが、診断書の書かれ方がとても大事になってくるんです。
> 私は年金証書というものを、見たことがないです。母が隠しています。
隠される理由なんか、ありませんよ。
あなたは理解力が足りないのかもしれませんけれども、少なくとも、もう大人ですよね。
自分で管理しましょう。ちゃんとお母さんに「自分で管理する」というぐらいのことは言いましょう。
いつまでも親を頼ってはいられないですよね。
ところで。
ICD-10コードを自分で調べたそうですが、このコードはとても大事です。
診断書にも、ちゃんと書かれていなければいけません。病名だけではダメなんです。
障害年金が出るコードと出ないコードとがあるので、もしも、人格障害とか神経症にあてはまるコードがあると、障害年金が支給停止になってしまうことがあります。
これまたとても細かすぎるので説明はしませんけれども、頭の中に入れておいて下さい。
> 手続きの書類は年金事務所ですね。支給停止事由消滅届もそこにあると思っています。
といいますか、全部の書類(手続きのための用紙)が、年金事務所にありますよ。
これは常識です。年金事務所、っていう文字が、そのままそのことをあらわしていますよね。
> 額改定請求書を提出して落ちた場合、支給停止事由消滅届を出して良いのですか?
完全に支給停止になってしまったら、支給停止事由消滅届を出してOKです。
> この時の病名は代診の精神科医のものですか?
> 元主治医の診断書の病名は、次回の更新まで使えないですか?
さっき書いたことと同じです。
病名は、そのときそのときで医師が判断して付けてくれます。それをそのまま使うしかありません。
ですから、どっちの病名を使うの?とか次回の更新まで使えないの?、とかということを心配してもしかたがありません。
こういったことは気にしてもしかたがないのです。
ですから、あなたは、病名にはこだわり過ぎないで下さい。医師にまかせるしかないんです。
ああでもない・こうでもないと心配し過ぎても、はっきり言って、なるようにしかなりません。
それよりも、手続きをどのようにちゃんと進めてゆけるか・診断書をどれだけしっかりと書いてもらえるか、ということが大事です。
そうしたら、つらいかもしれませんけれども、あとは、結果を待つしかないんですよ。
それだけはわかってほしいと思います。
丁寧で詳しい回答を、根気よく本当に本当に有り難うございます。
涙が出てきました。私は体調が悪化してから何もする気になれず、1ヶ月自宅に隠ってきつくて寝てばかりです。
>やってみなければ結果がわからないのです。
結果が出て等級が変わっていないけど変えたい時は額改定請求書、支給停止だったら支給停止事由消滅届を提出することが出来る。私は等級を上げたいので支給停止と結果が出た場合、支給停止事由消滅届を提出して再度、支給して欲しいとお願いする。OKだったら、額改定請求書を提出するという流れで理解しています。でも支給停止事由消滅届を提出しても支給停止のと結果が出ることもあると思っています。
≫一緒に添えた診断書の書き方が、等級が上がるか打ち切りとなるかのポイント、判断基準になる
私がどれだけこれまでの症状と異なって重くなったと思っているか、どんなに不自由な状態なのかを説明出来ないといけないと思っています。額改定請求書や支給停止事由消滅届の提出前に診断書に納得いかない場合、疑問点を説明を受けて良いのですか?
>変えるか変えないか‥‥ということは、あくまでも、医師が決めること。あなたが決めるのではありません。
以前カルテの説明をしてくれましたね。代診の小児科医と精神科医の紹介状2通を持って行って新たなる主治医に受診した場合は、代診医師がどれだけ私の過去の症状を紹介状に書いてくれていたのか分からない(封がしてあったのでコピー出来なかった)ので、私の説明が重要になるとの思いは間違いですか?
>医師が「日常生活がちゃんとできなくなってきたな」と判断したなら、それを書いてもらえます。
私がどれだけこれまでと異なって症状が重くなったと思っていることを、説明出来るかに、かかっているのですね。
>ICD-10コードはとても大事です。診断書にも、ちゃんと書かれていなければいけません。病名だけではダメなんです。障害年金が出るコードと出ないコードとがあるので、もしも、人格障害とか神経症にあてはまるコードがあると、障害年金が支給停止になってしまうことがあります。
元主治医の診断書は身体的なことを重視に書いてくれていた、代診の精神科医は人格障害重視で身体的な面には触れていない診断書を書いている気がしています。
No.9
- 回答日時:
額改定請求書は、次のようなときに出せます。
◯ いままでと同じ障害(同じ病名と思って下さい)が、いままでよりも重くなったと思うとき
◯ そのときに、障害年金の等級を上げてもらいたいとき
つまり、こういう気持ちを伝える、というのが、額改定請求書です。
額改定請求書そのものは、障害の名前(病名)や、その障害の重さを、書く書類ではありません。
勘違いしてはいけません。
ここに添える診断書のほうに、障害の名前(病名)や重さ(症状)が書かれます。
診断書で書かれた内容によって、障害年金が受けられるかどうか、何級になるか、ということが決まります。
はじめて障害年金を受けようとする手続きをしたときも、そうでしたよね。
額改定請求書を出したときも、実は、それと同じです。
診断書に書かれた内容を見て、もしも、障害の名前(病名)がいままでと変わってしまっていたら「なぜ?」と調べられます。日本年金機構は、医師に問い合わせたりします。
そして、もしも、障害の名前(病名)が変わってしまうと、精神の障害の場合は、ICD-10コードというものも変わってしまって、障害年金を出せないICD-10コードもあるのでそれだけ「厄介(やっかい)」になります。
「同じ障害が重くなった」とは言えないんじゃないか?
「別の障害なんじゃないか?」
そう疑われてしまうわけですね。
その結果、もしも「同じ障害」でなかったのならば、「診断書の内容と、額改定請求書を出した理由とが違うぞ?」ということになってしまって、額改定請求(上の等級に上げてもらいたい、というお願い)が認められないこともありえるんです。
さっきも書いたように、同じ障害が重くなったときでなければダメ、という決まりがあるからです。
そうなると、額改定請求書を出しても、いままでどおりの等級のままになることもありますし、かえって等級が下がってしまったり、支給停止になってしまうこともありえるんですよ。
はじめて障害年金を受けようとしたときの等級の決め方と同じことです。
ということで、まとめます。
◯ 額改定請求書というのは、「上の等級に上げてもらいたい」という気持ちを伝える書類です。
◯ 実際にどんな等級になるのか・認めてもらえるのか、ということは、一緒に出す診断書で決まります。
◯ 診断書に書かれる障害の名前(病名)やICD-10コードは、基本的に、いままでと同じものになっている必要があります
(そうでなければ、「同じ障害が重くなったので上の等級にしてほしい」ということにはならないから)
年金に関することは、年金事務所(日本年金機構)に聞きましょう。
手続きに必要な書類も、年金事務所にあります。
額改定請求書の用紙も、診断書の用紙も、年金事務所でもらえます。
まず最初に、年金事務所にきちんと相談して下さい。
そして、年金事務所で用紙をもらってから、新しい主治医に診断書を書いてもらって、年金事務所(障害基礎年金なので、出すのは市区町村役場でもOK)に出します。
はっきり言って、あなたに理解力がないので、いろいろ説明しても、行ったり来たりで、肝心なことが伝わりません。
こういう言い方は申し訳ないのですが、これでは、だらだらとやり取りしていてもムダかもしれません。
精神科病院にソーシャルワーカー(社会福祉士さんとか精神保健福祉士さんと言います)の人がいらっしゃることもあって、そういった方たちが実際にいろいろと助けてくれますから、頼ってみてはどうでしょうか。
文章だけでやりとりするのは、ちょっと限界を感じてきました。
勘違いされたりキレられてしまったら、申し訳ないのですが、そう思ってしまいます。
毎回毎回詳しく丁寧に説明してくださり、本当に有り難うございます。
額改定請求書は等級を上げて欲しいと思う、こちらの気持ちを伝える書類ですね。
医師には失礼な言い方になるけど、一緒に添えた診断書の書き方が、等級が上がるか打ち切りとなるかのポイント、判断基準になると思いました。
等級が下がる可能性もあるとか打ち切りとかは、病名を改たに加えると起きる現象と理解して良いのでしょうか?
と言うことは、額改定請求書と診断書を提出する前に、改たなる主治医の診断書の内容に納得してから役所に提出すること。と言うことですよね?今回は更新直後なので診断書の病名はそのままで、日常生活等の項目を重視して変えてもらう。病名を変更したいのなら次回の更新までは我慢すること、と理解して良いですか?
>はじめて障害者年金を受けようとする手続きをしたときも、そうでしたよね。
お恥ずかしい話。障害者年金も手帳も手続きは完全に母がしたので、分からないのです。私は年金証書というものを、見たことがないです。母が隠しています。私が知っていることは障害者年金の受給権は、1度落ちていて再申請には元主治医(小児科医だが、小児科医では名医)と代診の精神科医だけでなく、当時入院していた入院前から重くなった症状を診てくれていた、精神科医内では名医と言われている精神科医と労務士さんを付けたことだけです。こちらで質問するまで障害者年金に基礎年金と厚生年金があって、私は基礎年金になることを始めて知りました。年金コードというもののことも始めて知って、私は6350だと覚えました。障害者年金に更新があることも、知らなかったです。私だけでなく手続きした母でさえ知らなかったです。
母は額改定請求証書や支給停止事由消滅届というものがあることも知らないと思います。
質問がICD-10コードで書いたのは、私なりに調べて、大事だと思ったからです。
手続きの書類は年金事務所ですね。支給停止事由消滅届もそこにあると思っています。額改定請求書を提出して落ちた場合、支給停止事由消滅届を出して良いのですか?この時の病名は代診の精神科医のものですか?元主治医の診断書の病名は、次回の更新まで使えないですか?
私は自分は理解力が劣ることは、自覚しています。後もう少しでこちらの質問が解決する気がしてるので、もう少しだけお力をお貸し下さい。お願いします。
No.8
- 回答日時:
続けます。
やりとりがだいぶ長くなっていますが、とことんお付き合いするのが私の信念なので。
> 結果が出た後、再度支給して欲しいとお願いする書類が、支給停止事由消滅届で良いでしょうか?
はい。
しきゅうていしじゆうしょうめつとどけ、と読みます。
もちろん、医師の診断書を付ける必要があります。
支給を止めますよ、という結果になったときの手続きです。
これも、診断書を書いてもらったら、1か月以内に手続きをすませて下さい。
> 等級は変わらなかったという結果にはなったけど、症状が重くなったと思ったら、額改定請求書で、
そうです。
がくかいていせいきゅうしょ、です。
こちらももちろん、医師の診断書を付ける必要があります。
等級は変わりませんよ、という結果になったときの手続きです。
診断書を書いてもらったら、1か月以内に手続きをすませて下さい。
> 元主治医と代診の精神科医の見解が違う、と新たな主治医に伝えてもらっていた方が良いのですか?
というより、ほんとうのこと(事実)でしょう?
隠す必要がない(というか、むしろ「隠してはいけない」)ことですし、治療に大きく関係してきますから、ちゃんと伝えてもらわないといけないと思いますけれど。
> 言うか等級が上がる(私の場合は2級が1級)になる可能性が高くなるのですか?
いいえ。
変わらない場合もあれば、下がったり、支給停止になることもあります。
人それぞれで違います。いままでのことから考えたり、これからのことを予想したり、さまざまな事情を全体として見て、日本年金機構が認定するからです。
> 医師の診断で額改定請求書は、必要ないとなることが有りますよね?
ありません。
医師が判断するものではないからです。
上の級に上げてもらいたい・障害が重くなった、とあなたが考えたら、そのときに出せる書類なんですよ。
医師の診断書というのは、そのときに一緒に出すことが必要だから書いてもらうだけです。
障害が重くなったので障害年金の級を上げてほしい、と思ったなら、額改定請求書と診断書を出さないことには何も進みません。
だからこそ、「必要ない」なんてことはありません。
> 障害者年金は私のためのものだと思っているけど、親が国民年金を納めてくれていたから受給出来ると思う
というか、義務ですから。あたりまえのことなんです。
法律にもちゃんと書かれています。
世帯主(一般には親)は、その世帯の家族(一般には子)の保険料をいっしょに納める義務があるんです。
ですから、子が保険料を納められないときは、親が代わりに納めないといけないことになっています。
逆に、子が納めないときは、親に「納めて下さい!」と請求が来ます。
別質問のほうにも、とりあえず答えておきました。
ただ、いくつも質問して、しかも、ひとつひとつの質問をしめきらないまま次々と新しい質問をしてしまうのは、感心できません。
ある程度まで理解することができたなら、それまでの質問はもう、できれば、しめきったほうが良いです。
毎回丁寧な回答を、有り難うございます。
>とことんお付き合いするのが私の信念なので。
有り難いです。問題解決してない状態でもコメントがなく、断念することが多いので。
結果が出た後、再度支給して欲しいとお願いする書類が支給停止事由消滅届で、医師の診断書を付ける必要がある。診断書を書いてもらったら、1か月以内に手続きをする。
等級は変わらなかったけど症状が重くなったと思ったら、額改定請求書で等級変更の申し出ができる。こちらも医師の診断書が必要で、これも診断書を書いてもらって1か月以内に手続きをすませる。ですね。
>というより、ほんとうのこと(事実)でしょう?
改たなる主治医には、初診の時に違うと思っていると伝えました。その時元主治医と代診の精神科医の診断書のコピーを、改たなる主治医に渡しています。改たなる主治医から持って行ったコピーを、もらって良いかと言われました。近いうちに3度目の診断(ほとんど2度目)が有ります。この時、障害者年金の結果は、まだ出ていないと思っています。改たなる主治医に、元主治医と代診精神科医の見解が違うと、代診の精神科医に伝えて欲しいとお願いしても良いのですか?
>変わらない場合もあれば、下がったり、支給停止になることもあります。
等級の変更がないかもしれないとは思っていたけど、等級が下がる場合や支給停止になる場合もあるのですか!額改定請求書は意味がないのですか!
>上の級に上げてもらいたい・障害が重くなった、とあなたが考えたら、そのときに出せる書類なんですよ。
私は母に任せっきりで障害者年金の受給資格を得たので、母に障害が重くなったと思うので、障害年金の級を上げてほしいと申し出たい。それには額改定請求書と医師の診断書が必要だと、言えば良いのですか?
>子が保険料を納められないときは、親が代わりに納めないといけないことになっています。
私の場合は親が国民年金を納めてもらえていたから、障害者年金の受給資格が得られた。同じ子供でも弟は納めてもらえなかったので、受給資格が得られないとの思いが強いです。
>逆に、子が納めないときは、親に「納めて下さい!」と請求が来ます。
私も弟は知らなくて請求出来ずで。私は弟の未納状態を何とかしたかったけど収入がないため、何も出来ないでいました(口は出したけどスルーされていました)。
No.7
- 回答日時:
新たな補足コメントをいただいたので、続けます。
> 支給停止事由消滅届とは、審査結果に対しての、不服申し立てになるのですよね?
違います。不服申立でもありません。
支給が止められてしまったときに、「ふたたび障害が重くなったので、また支給して下さい」とお願いする書類です。
言い替えると、支給が止められてしまったときにしか出せません。
だからこそ、不服を言うためのものではありません。級が下げられてしまった(けれども、支給は続く)、というときには出せません。
> 等級は変わらなかったけど更新してから症状が重くなったと思ったら、額改定請求書というものが出せるのですね。
そのとおりです。
> 額改定請求書の場合は、主治医に申し出て診断書を書いてもらうのですよね?
そのとおりです。
額改定請求書だけではなくて、支給停止事由消滅届のときもです。
> 額改定請求書を出す時に、元主治医の診断内容も付け加えてもらって良いのですか?
ダメです。
カルテに書かれた内容がすべてですから。そのカルテをもとに、診断書が書かれます。
もし付け加えてもらいたいなら、前の主治医から新しい主治医へ、ちゃんとことづけ(伝達)をしていただくとか、診療情報提供書(いわゆる紹介状のことです)を出してもらい、新しい主治医のところでカルテに書き添えてもらわないとダメです。
> 額改定請求書とは、誰が書くのですか?
障害年金を受ける本人が書きます。診断書とごっちゃにしないで下さい。診断書とは別です。
診断書のほうは医師が書きます。
> 額改定請求書とはなんと読むのですか?
がくかいていせいきゅうしょ、と読みます。
> 失明、失語状態が長引いた時
からだの病気ではなくて、こころの病気から来ているかもしれません。
身体表現型精神障害といって、一種の人格障害のようなこころの病気があります。
実際にはどこもからだは悪くないのに、目が見えない・耳がきこえない・話せない、などといった表情が出るもので、つくり話かどうかを判断することができないので、障害年金の対象にはなりません。
そのため、少し気をつけたほうがいいと思います。医師の判断をあおいで下さい。
> 提出したい日からさかのぼって1か月以内に実際の診察を受けて
ここはごめんなさい。わかりづらかったですね。
診断書を書いてもらったら1か月以内に窓口で額改定請求を済ませて下さい、という意味です。
> 額改定請求書の提出は、更新の診断書の審査結果の通知が来てから、と、いうことですか?
そうです。
等級が変わらなかった、という結果のとき、明らかに障害が重くなっているのに‥‥と思ったら額改定請求ができますよ、という意味です。
そして、その額改定請求は、診断書を書いてもらったら1か月以内に済ませて下さいね、という意味です。
ふたたび受診して、医師に診断書を書いてもらって下さい。
> 額改定請求書を提出する時には、社会保険労務士さんは必要なのかな?と、思いました。
安い金額ではないですし、素人でもちゃんと順序を追ってしっかりやってゆけば十分にできるものなので、必ずしも社会保険労務士さんは必要ではないです。
また、社会保険労務士さんに頼んだからといって、上の級になるとは限りません。
内容がとてもむずかしくてあなた1人では理解できないことが多すぎるようなときに、社会保険労務士さんを頼ってみて下さい。
(社会保険労務士さんなら誰でもいい、というわけではなく、障害年金を専門としている人に頼んで下さい)
> 少しで老いた両親や家族の負担を減らしたいのだけど
親や家族のためのお金ではないですよ。
あくまでも、あなたの自立のために必要なお金です。
きつい言い方になりますけれども、親や家族はほおっておいて下さい。大人なのですから、親自身や家族自身でお金を工面してもらいましょう。
例えば、家族に働いてもらう、親自身の年金も考えてもらう、あなただけ世帯を分けて自立する‥‥。
そういったことも考えないと、ともだおれといって、あなたを含めた家族全部がめちゃめちゃになってしまいます。
誰の障害年金か・何のための障害年金か‥‥をちゃんと考えて下さい。
あなた1人だけのものですよ。親や家族のものではないんです。
毎回丁寧で分かりやすい回答を、有り難うございます。
私は始め支給が停止になる心配をしていましたが結果が出た後、再度支給して欲しいとお願いする書類が、支給停止事由消滅願で良いでしょうか?ちなみにこちらもお恥ずかしい質問ですが、何と読むのですか?この書類は医師の診断書は必要ですか?
その後等級は変わらなかったという結果にはなったけど、更新してから症状が重くなったと思ったらどうすれば良いのか?という不安を抱きました。これを解決する方法が額改定請求書で、結果通知が届いてから一ヶ月以内に手続きをするですね。
≫額改定請求書を出す時に、元主治医の診断内容も付け加えてもらって良いのですか?
>ダメです。
>もし付け加えてもらいたいなら、前の主治医から新しい主治医へ、ちゃんとことづけ(伝達)をしていただくとか診療情報提供書(いわゆる紹介状のことです)を出してもらい、
代診の小児科医と精神科医医師に紹介状を書いてもらってから、転院しています。元主治医(小児科医)が手帳の更新の際に記載してくれた診断書と、代診の精神科医の今回の障害者年金の更新の診断書のコピーも、改たなる主治医に渡してあるけど、元主治医と代診の精神科医の見解が違うと改たなる主治医に伝えてもらっていた方が良いのですか?と、言うか等級が上がる(私の場合は2級が1級)になる可能性が高くなるのですか?
>そのため、少し気をつけたほうがいいと思います。医師の判断をあおいで下さい。
有り難うございます。医師の診断で額改定請求書は、必要ないとなることが有りますよね?ただ今回と似た症状が過去に何度か起きています。元主治医がいない時でした。いた時に1度だけあったけど、元主治医はカルテに記載していない(スルーした感じ)だったし、軽くて受診さえしていない時も有ります。元主治医の紹介で他の病院の新規の障害者年金の申請の診断書を書いてくれた精神科医に受診していた時の症状も、時々有ります。
障害者年金は私のためのものだと思っているけど、親が国民年金を納めてくれていたから受給出来ると思うと。両親ともに後期高齢者で倒れている私の介護は負担です。私は40後半の独身で、家族とは独身の40半ばの弟です。身体的障害の原因のひとつは弟の可能性が有ります。補足に質問タイトルを書いているし、障害者年金がらみなので良かったら回答をもらえないでしょうか?
No.6
- 回答日時:
回答1のお礼への返答です。
> 障害状態確認届というものがあるのですね。
はい。
今回出した診断書のことです。
あなたの場合は、7月中に出すようになっています。
いわゆる「更新」の時期が来ると送られてくるので、特に心配することはありません。
また、今回届いたのが初めてならば、最初の「更新」という意味になります。
この「更新」は、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)とは、ぜんぜん無関係です。
法律も違いますし、障害をどのように認めるのかという基準や等級の分け方もぜんぜん違います。
たまたま診断書の用紙がよく似ている・ほとんど同じように見える‥‥ということはありますが、障害年金と療育手帳は関係ありません。
ですから、療育手帳がああだから障害年金がこうだ、ということもありません。
あなたの場合は、絶対に障害年金の更新の時期は7月です。それはこれからも変わりません。
何年毎になるかはわからないけれども、次の更新は5年以内にやってきます。さっきも書いたとおり、時期が来たら用紙が送られてきますから、心配しなくとも大丈夫です。
> 支給は打ち切られなかったけど等級が変わる可能性を、更新の診断書を提出した後に感じた時。
これが額改定請求です(「支給停止事由消滅届」とはぜんぜん別なので、絶対に間違えないで!)。
等級が変わっていない、という結果が届いたら、すぐにでもできます。
障害が重くなっているな、と思われるときは、上の等級へ変えてもらえないか、と請求できるのです。
ほかの回答で書きましたが、額改定請求書というものを提出します。
提出したい日からさかのぼって1か月以内に実際の診察を受けて、診断書を医師に書いてもらい、額改定請求書と一緒に窓口(年金事務所や市区町村役場)へ出します。
なお、必ず上の級に認めてもらえる、というわけではないので、そのことは理解しておいて下さい。
毎回丁寧な回答を、有り難うございます。
支給停止事由消滅届とは、審査結果(私の場合は基礎年金2級なので、等級が下がる イコール 年金支給ゼロ)に対しての、不服申し立てになるのですよね?
等級は変わらなかったけど更新してから症状が重くなったと思ったら、額改定請求書というものが出せるのですね。
額改定請求書の場合は、主治医に申し出て診断書を書いてもらうのですよね?これまで質問で記載していた主治医は、元主治医で現在は改たな主治医をみつけました。改たな主治医は私の診断回数は少ないけど、症状が重くなった私を診断しています。
額改定請書を出す時に、元主治医の診断内容も付け加えてもらって良いのですか?
額改定請求書とは、誰が書くのですか?
後、お恥ずかしい質問ですが、額改定請求書とはなんと読むのですか?(漢字の意味から額改定請求書の意味は何となく分かっているつもりだけど、失明、失語状態が長引いた時、主治医に筆談でお願いするけど、失明していたら漢字では書くのが難しいので)
>提出したい日からさかのぼって1か月以内に実際の診察を受けて、
ごめんなさい。意味がイマイチ理解出来ないです。額改定請求書の提出は、更新の診断書の審査結果の通知が来てから、と、いうことですか?私が更新の診断書を提出したのは7月中旬です。体調が悪化して受診したのは9月初旬です。
またしてもお礼が補足になって、ごめんなさい。
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お礼の補足です。
額改定請求書というものがあるのか!とか、上の等級に変更出来る手続きがあるのか!とか思いながら、回答を拝読していました。
額改定請求書を提出する時には、社会保険労務士さんは必要なのかな?と、思いました。
>必ず上の級に認めてもらえる、というわけではない
今、かなり追い詰められています。出来ることなら上の等級に等級を変更が出来て、少しで老いた両親や家族の負担を減らしたいのだけど、少しでも上の等級に認めてもらうためには、社会保険労務士さんを付けた方が良いのですか?
私の今回の体調不良に関係する気がする質問を、
『国民年金未納状態の人間が、障害者年金を得る方法』
のタイトルで立てました。障害者年金にも関係する質問なので、回答をもらえないでしょうか?
私は日常生活が以前より困難になってきたので、症状が重くなったと思うから等級変更がしたいと思いました。その為に額改定請求書を提出しようと思いました。
額改定請求書を提出したからと言って、等級が変わらない可能性もある。とも思っていました。その覚悟はしていました。
でも等級が下がる、もしくは支給打ち切りとなるかもしれないは、予想外でした。そのような結果になる場合もあるならば、額改定請求書にはどんな意味があるのですか?
No. 8のお礼のコメントや補足のコメントの補足です。
>等級が下がる場合や支給停止になる場合もあるのですか!額改定請求書は意味がないのですか!
>そのような結果になる場合もあるならば、額改定請求書にはどんな意味があるのですか?
丁寧で的確なアドバイスをくださる回答者にあたるような、感情的なコメントをしてごめんなさい。
額改定請求書の提出の手順を教えて下さい。
改たなる主治医に診断書を書いてもらう前に、私は視力低下で外出は一人では無理、額改定請求書の記入も独りでは出来ない状態なので、母を説得して協力して額改定請求書を書くことの方が、先だと思っています。でも額改定請求書は何処に行けばもらえるのですか?それとも改たなる主治医に日常生活が困難になってきたので額改定請求書を提出したいけど、主治医的の見解を聞いて額改定請求書を入手する。最後に改たなる主治医に診断書を書いてもらうのですか?
私が打ち切りとコメントしたところだけど、私の意を支給停止と汲んで有り難うございます。嬉しかったです。
新たなる主治医の病院は個人病院で入院システムがないので、私は症状が重くなったら設備のある大きい病院の、元主治医の病院に戻ってもらう可能性もあると言われています。今回体調が悪化した時、新たなる主治医の病院では対応を断られて元主治医の大きい病院に救急車で搬送されました(その病院は精神科は外来のみ。診断書を書いてくれた入院していた病院は精神科病棟はあるけど、最後の受診が5年以上前)
今回の症状でも元主治医の大きい病院に救急車で緊急搬送されたので、カルテについては私はどうしたら良いのか分からない状態です。カルテの量は30年以上あるので、私のこれまでの症状が新たなる主治医に伝わっているのは、1部だけだと思っています。1部の情報だけで診断書が書けるのですか?私はどうしたら良いのですか?
私は等級を上げたいとの思いで額改定請求書の提出を重視に考えていたけど、今は支給停止の結果が出るのではないか?と、不安です。
支給停止事由消滅届に添える診断書は、私は新たなる主治医に書いてもらうとばかり思っていましたが、母は更新の診断書を書いた代診の精神科医が書くのではないかと言います。私は不安になる更新の診断書を書いた代診の精神科医が、信用出来ません。そのためこれまでは新たなる主治医が書くと思って、質問していました。
入院していた別の病院のカルテを手に入れたいのも、私のこれまでの病歴や治療等の情報を、新たなる主治医に渡して診断書を書いて欲しいとの思いからです。
元主治医がいれば良いけど、いつ戻ってこれるか分からないです。一応外来復帰予定だけど体調不良で不在なので、このまま外来をやめる可能性があります。
私は今後の診断書は受診歴が浅くても、新たなる主治医が書くと思っているけど間違いですか?
これまで具体的に的確で分かりやすい親切な言葉での回答を、本当に有り難うございます。補足欄でのお礼で申し訳ありません。
元主治医(小児科医)は長期休診する時に、代診の小児科医についての指示を受けています。代診の小児科医は服用薬の処方箋を書いてくれただけで、私を代診の精神科医と押し付けあっていた感じ(代診の小児科医は精神科の分野↔代診の精神科医は今まで診ていないから、○╳先生(代診の小児科医)の見解は変えられない)でした。私はこれまで小児科で診てもらっていたのに、診断書の申し入れを断られました。代診の精神科医は『これまでの○○先生(元主治医)が書いたものがある。それを元に書ける』と言われて、ずっと信頼していたし安心していました。今回は代診の精神科医の診断書と元主治医の診断書をくらべなかった、私の落ち度が招いたことです。ここでいろいろと教えてもらえて、大きな自信がつきました。有り難うございます。