障害者年金一元化 受給資格がなくなる?のタイトルで、質問した者です。
そこで必要と感じたことを書いて、再度質問させていただきます。
私は12歳の時に髄膜炎を発症して救急搬送。即入院となりました。
20代になってから、精神保健福祉手帳を取得しました。主治医に私は何という病名で1級の手帳を取得したのかと聞くと、急性脳症後遺症だと言われました。新規で手帳を申請した後、数度の更新を主治医に診断書を書いてもらったら、1級でした。主治医が不在時に手帳を更新しないといけない時期になって、代診の医師が診断書を書いたら手帳は2級になりました。
精神保健福祉手帳と障害者年金が別だとは知っています。なので30代になって、障害者年金の新規の申請をしました。その際、申請書は役所から母が書いて良いと言われて申請すると、不受理と判定されました。再度、主治医と精神科医の代診の医師と、当時入院していた時の別の病院の精神科医に、診断書を書いてもらいました。労務士さんも付けて再申請した結果、2級の資格を得ることが出来ました。
主治医は小児科医でしたが、小児科医の中では有名な名医だったようです。また入院していた時の別の病院の精神科医も、精神科医の中では名医だったようです。別の病院に入院したのは主治医の紹介です。別の病院の精神科医は、私の症状が重い時(入院前の通院時期)から、診断していました。代診の医師は小児科の医師と精神科医だけど、どちらの医師もほとんど私を診察した経験がない医師です。
障害者年金が振り込まれる通帳には厚生年金とあったけど、年金機構からのハガキ(?)年金振込通知書には、年金の種類は国民年金 障害者基礎年金と有りました。年金コードは基礎年金番号・年金コードの下四桁が6350でした。
主治医の1年前の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の病名は、 てんかん ICDコード(G-40) 広汎性発達障害・精神遅滞・知的障害 ICDコード(F-71) 急性脳症後遺症
最近(主治医の診断書から約1年後)の障害者基礎年金の更新の際の、代診の精神科医師の診断書(精神の障害用)の傷病名は解離性障害(F44)気分循環症(F34)急性脳症後遺症 ICD-10コード(F-44)
でした。
新規で申請した時の病名は、主治医はてんかん 急性脳症後遺症 知的障害 と書いてくれました。精神科医の代診の医師は、主治医と一字一句真似て書いただけです。別の病院に入院していた時(入院前の通院)の症状が重い時に私を診た精神科医は、解離性てんかんとの病名も、書き加えました。
7月中に更新の診断書を提出しなければならず、改たな主治医にも受診していなかったので、代診の精神科医に診断書を書いてもらいました。代診の小児科医師には診断書を書くことを断られたけど、代診の精神科医は主治医の以前の診断書があるので書くことが出来ると言ったので、書いてもらいました。私としては1年前とほとんど症状が変わってないけど、代診の精神科医はその時の診断書を参考に書くと言ったので安心していました。更新の診断書の提出期日に間に合った安堵感から、余裕で代診の精神科医が描いてくれた診断書のコピーを見ていたら、素人ながらあまりにも違いを感じて不安になりました。
私は更新の診断書を提出した後、ほとんど失明・失語状態となりました。現在、要全介助状態です。主治医がいつ戻ってこられるか分からない(主治医が体調不良)のため、改ためて別の主治医を見つけました。改めて見つけた主治医は精神科医です。まだ一度しか受診していない状態です。でも調べた限り発達障害や心因性の症状の対応に、強いようです。えひめ丸沈没事件に携わった精神科医で、私が入院していた大学病の非常勤講師でした。でもこの精神科医にどう頼めば良いのかが分からないです。因みに入院中に診断書を書いてくれた精神科医は、今はいません。
ほとんど失明していて状態で小分けして質問を書きました。更新の結果は未だ出ていないけど、結果が出て年金が打ち切られることになった場合。何も知らない調べようとしない両親はアテに出来ないので、失明する前に質問をしました。質問内容でもっと情報が必要な場合、失明していなければ調べて書き加えます。メチャクチャな質問でごめんなさい。意味が分からない所は想像でも良いです。お願いします。
No.5
- 回答日時:
最後です。
支給停止や級下げなどが実際にいつから行なわれるのか、ということの説明です。
回答2と併せてお読み下さい。
また、過去回答 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10533223.html でも触れています。
--------------------
◯ 支給停止となったとき
処分決定日がある月の翌月分から、支給が止まります。
例えば、例えば、7月が誕生月ならば10月1日が処分決定日なので、11月分から支給停止になります。
直前に、封書で、支給額変更通知書などの文書(年金証書を補う文書。原則、新たな年金証書は送られてはきません。)が届きます。
◯ 等級不変だったとき
そのままです。
障害状態確認届を提出してから約3か月後ぐらいまでに、次回診断書提出年月のお知らせというハガキが届きます。それによって確定します。
ここに「診断書不要」などと記されたときは、いわゆる「永久固定」で、以後、障害状態確認届の提出が求められません。
永久固定とされたときには、3級→2級、2級→1級‥‥というように障害悪化による上位等級への改定を求める場合は、額改定請求書によるしかなくなります。
◯ 級下げ(減額改定となったとき)
処分決定日がある月の翌月分から、減額になります。
例えば、例えば、7月が誕生月ならば10月1日が処分決定日なので、11月分から減額になります。
直前に、封書で、支給額変更通知書などの文書(年金証書を補う文書。原則、新たな年金証書は送られてはきません。)が届きます。
◯ 級上げ(増額改定となったとき)
処分決定日のある月の翌月分から、増額になります。
例えば、例えば、7月が誕生月ならば7月1日が処分決定日なので、8月分から増額になります。
直前に、封書で、支給額変更通知書などの文書(年金証書を補う文書。原則、新たな年金証書は送られてはきません。)が届きます。
--------------------
年金は、前々月分と前月分の2か月分を、各偶数月に支払うことになっています。
したがって、11月分といったときは、12月に振り込まれる分をいいます。
12月に振り込まれる分は、10月分と11月分だからです。
--------------------
以上です。
あなたの実際の例で結果がどう出るのだろうか、ということは、コメントできません。
あなたや医師や社会保険労務士が決めるものでもなく、もちろん、私が決めるものでもないからです。
日本年金機構が審査・判断する、ということに尽きます。
結果が出たのち、90日以内であれば、社会保険審査官に対して、不服申立もできます。
以下のしくみによります。
ただし、年金用診断書で示された内容については反論や不服を言えません。診断書の内容には間違いがない、ということを前提とするからです。
つまり、あくまでも「法令や障害認定基準から考えると◯◯という結果になるはずなのに、結果は△△でしかなかった」と、「法令や障害認定基準の適用のしかたのおかしさ」を申し立てるものです。
それだけに、法的な知識(年金や医学の知識など)も求められ、素人にはたいへんハードルが高いものです。
https://goo.gl/zpvzQQ または
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/sya …
不服申立と違って、額改定請求書や支給停止事由消滅届の提出は、同時に新たな年金用診断書を添えることになるので、言い方を変えれば、それだけ直近の障害の状態が反映されやすくなります。
ですから、1つの考え方ですが、結果に不満などがあるときは、不服申立だけにこだわらずに、額改定請求書や支給停止事由消滅届の提出を考えてみることが重要です。
No.4
- 回答日時:
回答1で記した、年金受給権者現況届について。
提出しなければならない必要性は、以下に記されています。生存確認という性格を持っています。
http://goo.gl/ErLnJG または
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
ただし、年金記録は基本的に住民基本台帳ネットワークシステム(マイナンバーなど)と連動しているため、システムで確認できる場合には、現況届の用紙が送付されてきません。
ねんきんネット(http://www.nenkin.go.jp/n_net/)の利用登録を済ませると、システムで確認できるか否かを、自分で知ることができます。
ログインしたときに確認できる「マイナンバー収録状況」欄で「収録済」という記載がなされていれば、連動が完了しており、現況届の用紙は送付されてきません。
以下も参照して下さい。
http://goo.gl/QB5VcK または
http://www.nenkin.go.jp/faq/n_net/sonota/sonota/ …
上の前提の下で、障害年金を受けている人の場合は、所得状況届や障害状態確認届が送付されてきます。
これらも現況届の一種なのですが、システムで確認することができないので、用紙が送られてくるのです。
所得状況届は、20歳前初診による障害基礎年金を受けている人に特有な届書です。
というのは、特別に所得制限が設けられている障害年金だからです(これ以外の障害年金には所得制限がありません。)。
障害者本人に配偶者や扶養家族がいない場合で、給与収入しかないときは、目安として、1か月平均の給与の額(税金や社会保険料を天引きされる前の額面の額)が約40万円を超えると、所得制限の対象になり得ます。
前年1年間が所得制限の対象となったときは、当年8月分から翌年7月分までが、その所得の額に応じて半分または全部支給停止になります。
所得状況届は、毎年7月に、住んでいる市区町村役場へ提出します。
また、障害状態確認届については、既に説明させていただいたとおりです。
こちらも、20歳前初診による障害基礎年金を受けている人のときは、提出月は、誕生月ではなく7月です。
提出先も日本年金機構ではなく、住んでいる市区町役場になります。
No.3
- 回答日時:
続けます。
届書の様式などについてです。以下をごらん下さい。
--------------------
◯ 支給停止事由消滅届(老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届)[1]
http://goo.gl/ZV2wVK または
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sho …
◯ 支給停止事由消滅届(国民年金受給権者 支給停止事由消滅届)[2]
http://goo.gl/gBPCD9 または
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sho …
[1]と[2]のどちらを用いるのかは、年金事務所などで必ずご確認下さい。
[1]を用いるのは、基本的に障害厚生年金のとき(または 障害厚生年金+障害基礎年金のとき)です。
請求日前1か月以内の実受診時の状態が記された年金用診断書を添付します。
--------------------
◯ 額改定請求書(障害給付 額改定請求書)
http://goo.gl/MkRXfy または
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sho …
1年を待たなくても額改定請求ができる、という特例もあります(精神の障害ではダメ)。
平成26年(2014年)4月1日から適用が開始されています。
以下にあてはまる場合です。次の PDFファイルを参照して下さい。
http://goo.gl/C4YZrT または
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
その他、以下もお読み下さい。
http://goo.gl/tK49XY または
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
No.2
- 回答日時:
補足です。
2012年2月1日以降、回答1で記した内容とともに、以下のように取り扱われています。
http://www.shogai-nenkin.com/gakukaitei.pdf も参照して下さい。
--------------------
◯ 支給停止となったとき
回答1で記したとおり、いつでも、支給停止事由消滅届により、支給再開を求めることができます。
◯ 等級不変だったとき
障害状態確認届の提出の結果、等級がそれまでと変化無しであった場合、より上位への等級への改定を認めてもらいたいときは、いつでも額改定請求というものができます。
所定の額改定請求書を入手し、医師に記入していただいた最新の年金用診断書とともに窓口へ提出します。
◯ 級下げ(減額改定となったとき)
1級→2級、2級→3級‥‥というように級下げ(減額改定)という結果になってしまった場合には、誕生月の初日(20歳前初診による障害基礎年金のときは7月初日)から数えて3か月後の月の初日が処分決定日になるので、その処分決定日のあと1年が経過してから、額改定請求ができます。
例えば、7月が誕生月ならば10月1日が処分決定日なので、翌年10月2日以降に額改定請求ができます。
◯ 級上げ(増額改定となったとき)
一方、3級→2級‥‥というように級上げ(増額改定)という結果となった場合に、より上位の等級(1級)への改定を希望するときは、誕生月の初日(20歳前初診による障害基礎年金のときは7月初日)が処分決定日になるので、その処分決定日のあと1年が経過してから、額改定請求ができます。
例えば、7月が誕生月ならば7月1日が処分決定日なので、翌年7月2日以降に額改定請求ができます。
--------------------
支給停止は、支分権(年金の受給権のうち、各偶数月の支払を実際に受けられる権利をいう)が停止される、というだけなので、このような額改定請求書の提出や、回答1の支給停止事由消滅届の提出が有効です。
そのことによって、等級変更や支給再開が可能になっています。
受給権のうち、もう1つは基本権といいます。
いったん年金の支給が決まったあとは、原則として、死ぬまで喪われることのない権利です。
No.1
- 回答日時:
障害状態確認届の提出の件に関するご質問だと思います。
障害状態確認届は年金受給権者現況届(毎年、誕生月に提出[但し、20歳前初診による障害基礎年金のときは7月)の一種です。
障害状態確認届は、いわゆる「更新時に提出する年金用診断書」のことです。
その人の障害の程度や重さに応じて、1年毎・2年毎・3年毎・4年毎・5年毎のいずれかの間隔での提出が義務付けられていて、所定の時期が来ると届書用紙が郵送されてきます。
提出期限が誕生月末日(但し、20歳前初診による障害基礎年金のときは7月末日)なので、期限前1か月内の実受診時の状態を医師から書いていただいて提出します。
提出先は日本年金機構の本部(但し、20歳前初診による障害基礎年金のときは市区町村役場)です。
この障害状態確認届の提出後に結果が支給停止となってしまった場合は、いつでも(すぐにでも・何回でも)支給再開の請求を行なうことができます。
支給停止事由消滅届という届書があるので年金事務所や市区町村役場で入手し、直近の年金用診断書を添えて窓口に提出して下さい。
丁寧な回答 有り難うございます。
障害状態確認届というものがあるのですね。
>障害状態確認届は、いわゆる「更新時に提出する年金用診断書」のことです。
その人の障害の程度や重さに応じて、1年毎・2年毎・3年毎・4年毎・5年毎のいずれかの間隔での提出が義務付けられていて、所定の時期が来ると届書用紙が郵送されてきます。
私は今回、始めて自宅に診断書が届きました。7月中に記載して役所に提出するようにとの指事を受けました。新規で障害者年金を申請したのはH24.3/で、始めて年金が振り込まれたのはH24.10/です。その後、更新の診断書が自宅に届くことはなかったです。なので障害者年金は、今回が始めての更新だと思っていました。
ただ、同じ様式の診断書を代診の精神科医が、療育手帳を取得する時(H27.7/)に使用していました。このことで、障害者年金の更新の時期が変わったとか、あるのですか?
障害者年金受給書に○年毎の更新と書いてあると思っているけど、母が隠しているので調べようがないです。私は始めて障害者年金が振り込まれたのはH24.10/だけど、更新の診断書は今回が始めて届いた。ただ申請してから5年以上経っていて始めての更新なので、更新が何年毎なのか分からないです。
>この障害状態確認届の提出後に結果が支給停止となってしまった場合は、いつでも(すぐにでも・何回でも)支給再開の請求を行なうことができます。
安心しました。再申請は1年後というみたいな返信を読んだので。でもご説明は、支給が打ち切られた場合ですよね?支給は打ち切られなかったけど等級が変わる可能性を、更新の診断書を提出した後に感じた時。診断書の提出時は病状は助言や指導があれば出来るだったけど、提出した後に症状が重くなり助言や指導を受けても出来ない若しくは行わないとなった場合。同じ傷病でも等級はどうなるのですか?更新の診断書を提出してすぐに申し出ることは出来るのですか?
お礼が補足になってごめんなさい。
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お礼の補足です。
額改定請求書というものがあるのか!とか、上の等級に変更出来る手続きがあるのか!とか思いながら、回答を拝読していました。
額改定請求書を提出する時には、社会保険労務士さんは必要なのかな?と、思いました。
>必ず上の級に認めてもらえる、というわけではない
今、かなり追い詰められています。出来ることなら上の等級に等級を変更が出来て、少しで老いた両親や家族の負担を減らしたいのだけど、少しでも上の等級に認めてもらうためには、社会保険労務士さんを付けた方が良いのですか?
私の今回の体調不良に関係する気がする質問を、
『国民年金未納状態の人間が、障害者年金を得る方法』
のタイトルで立てました。障害者年金にも関係する質問なので、回答をもらえないでしょうか?
私は日常生活が以前より困難になってきたので、症状が重くなったと思うから等級変更がしたいと思いました。その為に額改定請求書を提出しようと思いました。
額改定請求書を提出したからと言って、等級が変わらない可能性もある。とも思っていました。その覚悟はしていました。
でも等級が下がる、もしくは支給打ち切りとなるかもしれないは、予想外でした。そのような結果になる場合もあるならば、額改定請求書にはどんな意味があるのですか?
No. 8のお礼のコメントや補足のコメントの補足です。
>等級が下がる場合や支給停止になる場合もあるのですか!額改定請求書は意味がないのですか!
>そのような結果になる場合もあるならば、額改定請求書にはどんな意味があるのですか?
丁寧で的確なアドバイスをくださる回答者にあたるような、感情的なコメントをしてごめんなさい。
額改定請求書の提出の手順を教えて下さい。
改たなる主治医に診断書を書いてもらう前に、私は視力低下で外出は一人では無理、額改定請求書の記入も独りでは出来ない状態なので、母を説得して協力して額改定請求書を書くことの方が、先だと思っています。でも額改定請求書は何処に行けばもらえるのですか?それとも改たなる主治医に日常生活が困難になってきたので額改定請求書を提出したいけど、主治医的の見解を聞いて額改定請求書を入手する。最後に改たなる主治医に診断書を書いてもらうのですか?
私が打ち切りとコメントしたところだけど、私の意を支給停止と汲んで有り難うございます。嬉しかったです。
新たなる主治医の病院は個人病院で入院システムがないので、私は症状が重くなったら設備のある大きい病院の、元主治医の病院に戻ってもらう可能性もあると言われています。今回体調が悪化した時、新たなる主治医の病院では対応を断られて元主治医の大きい病院に救急車で搬送されました(その病院は精神科は外来のみ。診断書を書いてくれた入院していた病院は精神科病棟はあるけど、最後の受診が5年以上前)
今回の症状でも元主治医の大きい病院に救急車で緊急搬送されたので、カルテについては私はどうしたら良いのか分からない状態です。カルテの量は30年以上あるので、私のこれまでの症状が新たなる主治医に伝わっているのは、1部だけだと思っています。1部の情報だけで診断書が書けるのですか?私はどうしたら良いのですか?
私は等級を上げたいとの思いで額改定請求書の提出を重視に考えていたけど、今は支給停止の結果が出るのではないか?と、不安です。
支給停止事由消滅届に添える診断書は、私は新たなる主治医に書いてもらうとばかり思っていましたが、母は更新の診断書を書いた代診の精神科医が書くのではないかと言います。私は不安になる更新の診断書を書いた代診の精神科医が、信用出来ません。そのためこれまでは新たなる主治医が書くと思って、質問していました。
入院していた別の病院のカルテを手に入れたいのも、私のこれまでの病歴や治療等の情報を、新たなる主治医に渡して診断書を書いて欲しいとの思いからです。
元主治医がいれば良いけど、いつ戻ってこれるか分からないです。一応外来復帰予定だけど体調不良で不在なので、このまま外来をやめる可能性があります。
私は今後の診断書は受診歴が浅くても、新たなる主治医が書くと思っているけど間違いですか?
これまで具体的に的確で分かりやすい親切な言葉での回答を、本当に有り難うございます。補足欄でのお礼で申し訳ありません。
元主治医(小児科医)は長期休診する時に、代診の小児科医についての指示を受けています。代診の小児科医は服用薬の処方箋を書いてくれただけで、私を代診の精神科医と押し付けあっていた感じ(代診の小児科医は精神科の分野↔代診の精神科医は今まで診ていないから、○╳先生(代診の小児科医)の見解は変えられない)でした。私はこれまで小児科で診てもらっていたのに、診断書の申し入れを断られました。代診の精神科医は『これまでの○○先生(元主治医)が書いたものがある。それを元に書ける』と言われて、ずっと信頼していたし安心していました。今回は代診の精神科医の診断書と元主治医の診断書をくらべなかった、私の落ち度が招いたことです。ここでいろいろと教えてもらえて、大きな自信がつきました。有り難うございます。