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精神科を変えるのに
障害年金はどうなりますか
教えてください。

A 回答 (3件)

No.2 で書かれてるとおりなんですが、そもそも、指定期限前1か月以内(法改正があったので、今年8月以降は3か月以内)に実際に診察した医師しか更新用診断書(正しくは障害状態確認届という)を書けません。


なので、転院したとして、更新のときに実際に診察した人が転院先の医師だったら、その医師に書いてもらうことになります。
で、いままでかよってた所とは違った見方になっちゃうこともあるだろうし、いままでの病状がうまく転院先に伝わっていなかったりすることもあるわけなので、最悪、障害のことがちゃんと書かれないケースっていうのも考えられます。
そうすると、書類だけで審査するので、診断書がちゃんと書かれないために障害が軽くなったとされて、障害年金の級が下がっちゃったり、最悪、支給停止にされちゃうこともあり得ます。
なので、変更点じたいは少ないように見えても、考えられる影響としては大きいときがあります。
そういったことを考えないといけないので、もうちょっとちゃんと質問してもらわないと‥‥。
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今貰っているのであれば、次回更新時に転院した先の医師に診断書を書いてもらう位しか変更点はないと思います。

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いま既に、精神の障害で障害年金を受けているんですか?


その精神科で診断書とかを書いてもらって。

それとも、これから精神の障害で障害年金を受けようとしているんですか?

いまかよってる精神科からほかの精神科へ移ろうとしてるんですか?
自分勝手に? それとも、いまかよっている精神科から紹介状とかをもらってほかの精神科へ?

こういうことが何1つ書かれていないので、答えようもないですよ?
もうちょっとまともな質問はできませんか?
変えたときに少なからず影響してしまうこともあるし、そうでない場合もあるし、いろいろですが。
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