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障害年金を貰っている50歳半ばの私ですが派遣アルバイトをして厚生年金に加入した場合、障害年金は止められるでしょうか?

A 回答 (2件)

いいえ。

障害(基礎・厚生)年金に就労しているかどうかの要件はありません。
また、20歳前の傷病による障害で受給している場合は所得制限がありますが、給与収入なら年収400万(ざっと)くらいないと制限には該当しません。

ですが、精神性の疾患による障害で受給している場合は、就労することで症状が軽減したと判断され次回診断書を提出した際に等級が下がるという可能性はあります。
その点は主治医とよくご相談ください。
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この回答へのお礼

有難うございます。
精神性です。
貴殿の仰る通り等級を下げられ支給額を減らされるの気にしています。
医師に言わなければ分からないのでしょうか?
医師にも相談したことがあるのですが診断書を変えなくても年金事務所から更新されない場合もあると聞いたので心配しています。

お礼日時:2017/01/26 12:44

門外漢ですが。



>医師に言わなければ分からないのでしょうか?

「派遣アルバイト」の件をあなたが言わなくても、あなたの様子で、あなたの状態が推測できますよ。「働ける」程度が違うのか。

まぁ、自分で持っているほど「医師は『働ける』と評価していない」のですが。

>診断書を変えなくても年金事務所から更新されない場合もある

まぁ、半分嘘でしょうね。だって、医師は「診断書」に嘘は書けません。書いたら「医師法違反」です。
患者の「欲望」の為に「嘘を書く」医師はいません。

ですので、「無理をして働く」必要はありませんが、「働くことで、自分の心が楽になっていく」のならば働いた方が良いとは思いますよ。

それでも生活できないのならば、生活保護を申請するだけかと。
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