No.2
- 回答日時:
可能性があるから書いてくれる、とは限らないです。
診断書を書いて下さい、って患者さんから頼まれたらお医者さんは断ってはいけません、という決まりがある(応諾義務[おうだくぎむ]って言います)ので、診断書を書いてくれるだけの話です。
受けられるか受けられないかは、お医者さんが決めることじゃあありません。
日本年金機構が決めることなので、お医者さんには決められないです。
ですから、障害年金を受けられる可能性があるからお医者さんが診断書を書いてくれる、とは言えないです。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10952195.html を読みました。
20歳になるまえの、なんにも年金に入っていなかったときに初診日がある、ということですよね?
もちろん、その日をちゃんとお医者さんから証明してもらう必要があるんですが、初診日がそのとおりだったらば、20歳前初診による障害基礎年金っていうのを請求(申請)できます。
この種類の年金に限っては、初診日よりも前に年金の保険料をちゃんと納めてないといけない、という条件もないので、保険料を納めてなくてもだいじょうぶです。また、20歳過ぎてからの保険料のことも関係ない、というふうになります。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10941862.html も読みました。
ここであなたが書かれてることが正しいとすると、初診日が16歳とか17歳のときになるので、障害認定日という日は、20歳の誕生日の前の日になります。
あなたは、いま、何歳ですか?
そして、20歳の誕生日の前の日から、もう、1年以上が経ってしまっていますか?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10941862.html の回答 No.5 で書かれてるように、決められてる時期のことが書かれた診断書が必要です。
20歳の誕生日の前の日から数えて、もう1年以上が経ってしまっているときは、下に書いた2通の診断書が必要です。
1通めと2通めは、ぜんぜん別々の診断書です。
◯ 「障害認定日現症」という診断書(1通め)
20歳の誕生日の前の日を真ん中にして考えます。
その真ん中をはさんで、その前の3か月以内か、そのあとの3か月以内のどっちかに、実際にお医者さんの診察を受けていたことが必要です。
診察を受けていたなら、そのときのことを診断書(1通め)に書いてもらいます。
実際に診察をしてくれたお医者さんから書いてもらいます。
◯ 「請求日現症」という診断書(2通め)
いまを基準にして考えます。
窓口に書類を出そうとしている日を、いまだと考えます。
いまから前の3か月以内に、実際にお医者さんの診察を受けていることが必要です。
診察を受けているなら、そのときのことを診断書(2通め)に書いてもらいます。
実際に診察をしてくれたお医者さんから書いてもらいます。
もし、まだ「20歳の誕生日の前の日から数えて、1年以上は経っていない」というときは、1通めの診断書だけでOKです。
どっちにしても、受けられるか受けられないかは日本年金機構が決めることなので、診断書を書いてもらえるならばさっさと書いてもらって、年金事務所(障害基礎年金なので、市区町村の国民年金担当課でもOK)に持っていって下さい。
というよりも、ほんとうに細かくて複雑なので、こういうサイトの回答だけで判断しないで、きちっと事前に年金事務所に出かけて相談して下さい!
そういうことは何度も言われていますよね?
はっきり言いますけれど、こういうサイトの回答って、ほんとうにいい加減で間違った内容も多いです。
なので、正直言って、心配になっちゃうからだとは思いますけれど何度質問しても、あまり意味がないです。
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