障害厚生年金とパートの社会保険(厚生年金)の併給は出来ますか?
現在、障害厚生年金を受給していて、働くことになりパート(週30~35時間)での社会保険(厚生年金)も受給することは可能でしょうか?(医師は正社員なら障害年金は打ち切りになるだろうけれど、体の状態を考えて負担の軽いパートくらいなら併給は大丈夫では?と言いますが・・・)
仮に、障害厚生年金受給停止となったとしてパートを続け、先で病気が再発し仕事を止めた場合、元通りのように障害厚生年金を受給することは可能でしょうか?その場合、始めて申請したときのように医師に意見書を書いてもらったり、たくさんの必要書類等をそろえたり等の手続きをする必要があるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
3級12号~3級14号(特に3級14号)である場合は、支給停止(3級不該当による)になる可能性が高いと考えたほうが良いと思います。
これらは「労働に著しい制限を伴う」ということを前提にして支給されるためです。
週30時間の就業は、健康保険や厚生年金保険に加入するための4分の3要件(就業状況が一般社員の4分の3以上である、ということ)を満たしてしまうため、一般に、フルタイム勤務と同様(社会保険の加入要件を満たしてしまう=就労状況がフルタイムの一般社員と同様、と見る)に見られてしまいます。
まして、健康保険や厚生年金保険への加入の状況は、年金事務所を通じて日本年金機構で障害厚生年金の情報と共有しますよね?
言い替えると、「この人はフルタイム勤務同様の働き方をしているのだな」と把握されてしまいます。
そもそも、障害年金は、障害基礎年金であっても障害厚生年金であっても、有期認定が原則です。
就業の状況を考える以前に、半永久的な実支給が保証されてはいないわけですね。
実際に、年金証書の「診断書の種類」欄の数字が「1」から始まっている人以外は有期認定ですし、就労の状況や障害状況確認届(更新のときの「診断書付きの現況届」のこと)の内容次第で、常に「いつでも支給停止又は級下げになり得る」という可能性を持っています。
ちなみに、「1」から始まる人は「永久固定」の障害で、その後の診断書の提出が不要になります。
障害状況確認届を提出したあとで届くはずの「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキに「**」や「診断書提出不要」などと印字された人も同様です。
そのような人以外では常に「支給停止や級下げ」の可能性がある、とお考え下さい。
3級14号は、経過観察障害年金といって、「傷病がまだ治っていない(=治療効果が期待でき、障害の程度が確定していない)」ということを前提に支給される特殊なものです。
そのため、特に、1年単位で経過観察を続け、毎年のように障害状況確認届を提出しなければなりません(3級14号以外では、通常、3~5年ごとに障害状況確認届を提出)。
治療効果が見られなくなると3級14号ではなくなりますが、3級不該当となり、2級以上にはなり得ないものとされるので、支給停止となります。障害手当金(後述)が支給されることもありません。
なお、障害手当金(3級よりも軽い場合に一時金として支給される、厚生年金保険独自の給付)は、いったん障害厚生年金の受給権を得た者は、3級14号の人以外も含めて受給できません。
ご回答ありがとうございます。
詳しいご説明でよく分かりました。
今まで通り、障害厚生年金を受給し続けるために(2年毎に国の判定がありますが)、パートは何とか週30時間以内で働けるよう(社会保険から外れるよう)事業所に交渉してみます。
また、何か貴重なアドバイスを頂けるようでしたら宜しくお願いします。
No.3
- 回答日時:
下肢の障害による障害厚生年金(3級14号)受給中の会社員(正社員)です。
私の場合、運転免許はありますが運転は通勤のみで、仕事はデスクワーク中心です。
もちろん給与から社会保険料は引かれています。
毎年、障害年金の更新をするたびに、『支給停止になるのでは』とドキドキしています。
ただ、生活はあくまで給与のみでして、年金は給与の振り込み口座とは別け、そのまま手つかずにしています。
No.2
- 回答日時:
障害厚生年金は、「勤労収入が多くなったら支給停止になってしまう」などということはありません。
そのようなことがあり得るのは、「20歳前障害による障害基礎年金」のみで、年金証書に印字されている年金コードが「6350」となっています。
ただ、障害厚生年金であって、特に、「精神の障害」を理由にしたものである場合や3級14号である場合は、「労働に著しい制限が加わっている」ということを理由にして給付がなされているので、勤労状況によっては、級下げや支給停止の対象になります(正社員であるかどうか、ということとは関係しません。)。
そのため、「概ね、雇用保険の被保険者とはなり得ない時間数(1週あたり20時間未満、1日あたり半日未満)までなら大丈夫」という目安があります。
支給停止となってしまった場合には、あらためて医師の意見書・診断書を添えて、支給停止を解除してもらわなければなりません。
「年金受給権者支給停止事由消滅届」という書類に、提出日前1か月以内の病状等を明らかにできる診断書(障害年金所定の様式)を添えたり、戸籍抄本や所得証明等を添えるなど、正直申しあげて、いちばん初めの裁定請求のときとほとんど同じことをやらなければならなくなります。
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
>「概ね、雇用保険の被保険者とはなり得ない時間数(1週あたり20時間未満、1日あたり半日未満)までなら大丈夫」という目安があります。
1週あたり30時間で厚生年金加入出来ればと思うのですが、支給停止になる可能性がありますでしょうか・・・
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