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とある、知人から、社会保険に加入した場合、年金停止になると聞きました。本当ですか?

A 回答 (4件)

それぞれ異なる内容をごちゃごちゃにして理解してはいけません。


きちんと整理してとらえて下さいね。
そもそもの最初の質問に対する回答は、以下のただ1つだけです。

◯ 就職して正社員になった(社会保険に加入した)からといって、それまでに受けていた障害年金が「社会保険に入った」という理由だけで支給停止になることは、絶対にない。

「社会保険に加入した」ということと、「働けます」に変化したということは、似ているようでいて、全くの別物です。
2つは相互に関係し合うものではなく、「働き方」だけを「障害の状態の変化」としてとらえるのです。
その結果として、「障害の状態が軽減した」と判断できるような「働き方」だとされれば、定期的に提出することが義務づけられている障害状態確認届(医師の診断書。いわゆる「更新」。)によって、再び障害の状態が悪化するまでの間、障害年金の支給は一時停止されることがあります。

一方、法定免除の解除は、障害年金の支給停止とは何ら関係ありません。
免除の対象となる国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき者)が就職して社会保険に加入すれば、自動的に国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)に切り替わるので免除の対象にならなくなりますよ、というだけの話に過ぎません。
切り替わることと支給停止とは、何1つ関連性がないわけです。
関係のないことをあえて記すことは無用な誤解を招きかねないので、正直、賛成できません。

「働く」ということは、収入に直結します。
そこで、収入(所得)が障害年金の受給にどのように影響するのか、ということを次に考えます。
ここでも、既に回答1でお示ししたように、「社会保険に加入した」ということと、「収入が増えた」ということは、似ているようでいて、全くの別物です。
ただ単に「収入(所得)の額だけ」で見てゆき、それも「20歳前初診による障害基礎年金」を受けている人だけに適用する‥‥。
そのことをきちっと理解しなければいけません。

要は、いろいろな回答が付いていますが、回答1がすべてです。
それ以上でもそれ以下でもありませんから、正直、あなたのようなケースでは、まず、ご心配は無用です。
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それまで「働くことは不能」と医師に診断されていた人が、「働けます」に変化した場合、年金の支給状況が変化するとことはあると思います。


年金受給に対して、定期的に医師の診断書を出していると思います。
その診断書の内容が変われば、それは受給に対しても影響するでしょう。
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例えば、


身体障害ならば、どうでしょうか?

失った、手足が、
就職すれば、生えてきますでしょうか??

就職とか、収入とかで、
障害年金は、変わることありません。

ただ、
国民年金の法定免除は、自動的に解除されますよ。
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いいえ。

真っ赤なウソです。
就職して健康保険や厚生年金保険に加入したからといって、障害基礎年金や障害厚生年金の支給が停止されるようなことは一切ありません(法令などにも何ひとつ規定されていません。)。
雇用形態(正社員か非正規か)も問いません。

一方、20歳前初診による障害基礎年金(いわゆる生まれつき・学童期の障害)に限っては、1年間の所得の額に応じて、翌年8月分から翌々年7月分まで、全部または半分が支給停止になることがあります。
その所得の額は、給与に換算すると数百万に相当しますから、正社員の場合は該当する場合があり得ます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen … の「20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限」の箇所をごらん下さい。

また、精神の障害の場合は、労務不能であることが障害基礎年金の支給の条件になっていますので、正社員としてフルタイム勤務や残業が可能であると、障害が軽減したと判断されて、いわゆる「更新」の際に支給停止に至る例が多々あります。
それ以外の障害(特に身体障害)の場合は、ケースバイケースで、ひとりひとりの障害の内容・程度や就労の実態に応じて、「更新」の際にひとりひとり個別に判断されます。

ということで、障害の内容・程度によって支給停止になることはあるものの、社会保険への加入が支給停止の理由となることは絶対にありません。
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