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傷害年金支給決定後の申請取り下げは可能ですか?

本当に困っています。傷害認定日による請求を行い、年金支給が決定したと元職場から連絡があったのですが、受給していた傷病手当金との重複期間があり、かなりの額の返還請求があるとのことでした。

しかも、認定日は年金の支給資格があるものの、今年4月の制度改正により現在は非該当とのことで、今後年金を受給することができないのに返還請求のみされるようでパニックの状態です。

今から年金請求の取り下げはできますか?提出書類のうち、初診日があやふやなこと、傷病手当金受給の理由が年金の申請理由と異なること(どちらも精神疾患です)などから、誤りがあったので取り下げたいと申し出ても難しいでしょうか。他の理由でも構いません、何か方法があれば教えてください。
まとまりがなく申し訳ありません。

質問者からの補足コメント

  • 初めての投稿のため不慣れですみません。先程のお礼の補足なのですが、認定日での年金の等級が3級でした。認定日と、申請した今年4月は病状はあまり変わりなく、医師の診断書も同じような内容でした。

    また、申請後に長期間のカルテのコピーの提出を求められるなど手続きに疲れてしまい、この病状で年金の支給が認められないならもうあきらめようかと思っていました。
    多額の返還請求がある可能性を認識していなかったこちらに落度があるのですが、昨日担当者からそのような連絡があり頭が真っ白になってしまい相談させていただいた次第です。今日差額分の正確な額が分かりました。

    回答いただいたように、これからさらに病状が悪くなるかもしれないのですが、それほど良いと思えない現在の状況で認められないなら、また苦労して申請するのも無駄な気もしてしまいます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/03 01:44
  • 再度回答いただきありがとうございます。

    認定日は平成27年10月でして、障害厚生年金です。
    申請の取り下げはできない旨よく分かりました。気持ちも少し落ち着いてきました。
    私の場合は、認定日で3級該当、申請時点で該当だとトータルの金額がプラス、認定日も申請時も非該当ならプラスマイナス0、今回のように認定日該当で申請時非該当だとマイナスだったということでよろしいでしょうか。


    今後の方法として、不服申立て(時間と労力がさちかかりそうなのであきらめます)と来年4月から改定請求ができるとのことでした。今は疲れきって考えられないのですが、もし今後申請を考える場合は自力でやろうとせず、専門家の方に相談しようと思いました。今後の申請について何か気をつけることはありますでしょうか。図々しいお願いですみません。ここまでいただいた回答もとても参考になり、本当に感謝しております。

      補足日時:2018/11/03 13:47
  • 再度回答をいただき本当にありがとうございます。何と申し上げたらいいのか、これ程までに私が知りたかったことを丁寧に的確に教えてくださる方がいると思わず、感激といいますか、すぐに言葉が見当たりません。

    先程いただいた回答の内容が一度では理解できないものでしたので、これからしっかりと読ませていただこうと思うのですが、一点だけお聞きしたいことがあります。

    額改定請求に関してなのですが、認定日(平成27年10月)に3級、申請時(今年4月)に非該当とせれた場合に、この非該当という結果に対して改定請求(3級ねらい)では認められないということでよろしいでしょうか。
    認定日同様の状態では足りず、さらに悪い状態(1級または2級)でないと年金の支給はされないという…
    以前の初診日付近の状態ですと2級にあたるかもしれません。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/04 01:41
  • 初診日付近の状態となるとかなり酷い病状で思い出すとゾッとしてしまうのですが、あれくらい悪い状態でなければ年金支給が認められないとなると額改定の請求も厳しいような気がしています。(でもまた悪い状態に戻る可能性もあるのですよね。)

    一点といいながら長くなり申し訳ありません。お手数をおかけし申し訳ありませんが、回答をいただけると大変助かります。

      補足日時:2018/11/04 01:48
  • 回答6と7を読ませていただきました。詳しくお答えいただきありがとうございます。額改定請求が当てはまらない旨理解できました。「支給停止事由消滅届」について問い合わせてみます。元職場の担当からもそのような話はなかったので、私一人ではとてもそこまでたどり着けなかったと思います。
    分かりましたら、ご連絡させていただきます。重ね重ねありがとうございます。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/04 14:37

A 回答 (7件)

>認定日は年金の支給資格があるものの、今年4月の制度改正により現在は非該当とのこと



支給が決定したんでしょ? 何が非該当なんですか?

>今後年金を受給することができないのに返還請求のみされる

そんなことは絶対にありません。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2018/11/02 23:44

精神疾患の場合は、実は、傷病名が違っていても、同一傷病として取り扱われます(特に年金では)。


そのため、傷病手当金の支給事由と年金の支給事由とが「傷病名だけを見ると別々」でも、精神疾患に限っては「同一傷病」です。

同一傷病で傷病手当金と障害厚生年金をともに受けられる、という場合には、1日あたりの額をそれぞれ比較して、障害厚生年金の額のほうが多くなるときは、傷病手当金を受けることができません。
したがって、障害厚生年金(2級・1級のときには、さらに障害基礎年金として出る分も足します)のほうが傷病手当金を上回るときは、傷病手当金を受けてはいけないことになっています。
健康保険法で決められています。

このため、特に、障害厚生年金の遡及請求が認められたような場合には、両者の重複期間のうち、上で書いたようなケースにあたっている所について、既に受け取っていた傷病手当金をそっくり返還しなければいけない決まりになっています。
はっきり言って、相当の額になりますよ。百万円を軽く超えることすらあります。

> 認定日は年金の支給資格があるものの、今年4月の制度改正により現在は非該当

障害年金の制度そのものが今年の4月に変わった、ということはなかったはずです。
私が知らないだけなのかもしれませんが、いろいろ調べたかぎりでは、制度改正うんぬんは見つかりませんでした。
ただ、遡及請求だということを考えると、障害認定日当時は障害厚生年金を受けられる程度の状態だったが、現在は軽快して障害厚生年金を受けられるような状態ではない、ということは言えると思います。
もしかしたら、そのことを言ったのかもしれませんね。
とはいえ、ここのところは私もよくわからない点なので、もう少し詳しい事情を知りたいです。
(非該当うんぬんの理由が、ほんとうに制度改正によるものなのかどうか)

遡及分の障害厚生年金に関しては、現在から最大5年前までの分については受けることができます。
また、今後については、お話をうかがうかぎりでは、受けることができないのだと思います。

障害厚生年金じたいの取り下げは、所定の手続きをすれば、もちろん可能です。
早い話が、まったくなかった話にするわけで、そうすれば、当然、傷病手当金の返還もなくなります。

ただ、遡及分の額と、傷病手当金の返還額とを、詳細に比較してみましたか?
おそらくは、傷病手当金を返還してもなお、多少の遡及分は残ると思うのです。
もしそうであるならば、たとえ今後の障害厚生年金を受けられないとしても、わずかでもメリットはあると思いますので、取り下げなどは考えないほうが良いように思います。
(取り下げをしなければ、今後再び障害が悪化したときに、届け出によって受給できるようにもなるから)
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。とても参考になりました。
回答いただいたとおり、認定日の時点(3年前)では傷害年金3級に該当しているが、申請時点(今年4月)には症状が軽くなり非該当の審査決定が出たため認定月から今年3月までは年金が支給され、4月以降は支給なしとのことでした。法改正については別の職員から話があったため間違いだったかもしれません…

また、この間に傷病手当金を受け取っており手当金の方が年金より高額のため、その差額(50万以上)返還が必要とのことでした。できれば申請自体なかったことにしたいのですが、決定後に取り下げはできないと言われました。あまり関係ないかもしれませんが、共済年金です。今からでも取り下げたいです…

お礼日時:2018/11/03 00:15

一部、私の誤認・説明不足がありましたので、訂正させていただきます。



> 取り下げは、所定の手続きをすれば、もちろん可能です。

ここのところなのですが、運用として実際に適用されるのは、「障害認定日請求(遡及請求を含む)ができることを知らなかった・しなかった」人が「事後重症請求だけをした」場合、その後「障害認定日請求ができることを知って請求そのものをやり直す」というケースに限定されます。
事後重症請求を取り下げて、障害認定日請求で請求をやり直すわけです。

なお、こういった特殊なケース以外の場合には、いったん障害認定日請求や事後重症請求などといった請求を行なってしまうと、以後、その請求の取り消しはできません。
要は、原則として、請求後(ないしは決定後)の取り下げは認められていないのです。

むずかしい言葉になるのですが、年金を受け取る権利には基本権と支分権(しぶんけん)というものがあり、基本権(請求・決定がなされたあとは、原則、死亡するまでは喪われてはならないもの)を保障し続けなければいけないからです。

あなたの場合にも、このようになっています。
請求そのものを最初から自分の意思で行なわなかったのならばともかく、いったん請求・決定がなされたものを「さかのぼって、最初からなかったことにする」ことはできません。

ただし、平成19年4月からは「自らの意思によって、年金を実際には受け取らない」という申し出が可能になっています。
これは取り下げではありません。
各偶数月に実際の年金を受け取るという権利(これが支分権)を、一時的に停止(支給停止)するものです。
申し出が行なわれた月の翌月分から、実際の支給が停止されます(しつこいようですが、基本権は残るので、決して「取り下げたから止まる」のではありません)。

以下のURLを参照して下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/sonota/sonota/2 …
https://web.archive.org/web/20080207075143/http: …

> あまり関係ないかもしれませんが、共済年金です。

非常に大事なことです。
国家公務員共済・地方公務員共済・私学共済(私学教職員共済)のいずれか、ということですから。

年金一元化という法改正(共済年金が厚生年金保険に統合された、という大改正)によって、平成27年10月1日以降に障害認定日がある場合は、受けられるものは「障害厚生年金」です。
しかし、それよりも前(一元化前)に障害認定日がある場合は、引き続き現在でも「障害共済年金」(在職中の支給停止をともなう障害年金)になります。
障害共済年金を受ける場合は、その後に民間企業に再就職したときに、在職老齢年金の同様の「給与額との間の調整」が行なわれますので、支給停止になることがあります(「障害厚生年金」ではそのようなことはありません)。
あなたが受けることになったのは、障害共済年金ですか? それとも障害厚生年金ですか?

なお、国家公務員共済・地方公務員公務員・私学共済の場合、現在は厚生年金保険になっていますが、一般の厚生年金保険のように日本年金機構を通じて手続きをするのではなく、年金一元化前と同様に、引き続き職場(ないしは元・職場)を通じて手続きを行なうことになっています。
だからこそ、あなたは、元・職場を通して障害年金のことも傷病手当金のことも両方聞いた、といったことになっているわけです。

いずれにしても、取り下げは不可能ですから、傷病手当金も返還さぜるを得ません。しかたないことです。
前回の私の説明がわかりづらかったと思います。たいへん申し訳ありません。

非該当うんぬんの事情はわかりました。やはり、障害軽快だったのですね。
こちらもしかたないことです。

すんなりとは受け入れがたい、というお気持ちはたいへん強いとは思います。
ですが、制度上このようになっているので、こちらではどうしようもありません。
申し訳ない言い方になってしまうのですが、やはり、割り切っていただくしかないでしょう。
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同一傷病による「障害厚生年金(又は障害共済年金)と傷病手当金の重複調整」に関しては、以下の計算方法を頭に入れて下さい。


なお、障害厚生年金1・2級に配偶者加給が付いているとき、障害基礎年金1・2級に子の加算が付いているときは、それらも含めた額で計算して下さい。

なお、重複調整は、障害厚生年金(又は障害共済年金)を受けている場合に限ります。
障害厚生年金(又は障害共済年金)だけを単独で受けているとき(3級のとき)はもちろん、1・2級で障害基礎年金が併せて支給されるときも該当します。
一方、障害基礎年金だけしか受け取れない、という場合は該当せず、重複調整は行なわれません(傷病手当金も障害基礎年金も調整無しで受け取れます。)。

● 計算式

傷病手当金の日額 =(標準報酬月額 ÷ 30)×(2/3)

「標準報酬月額 ÷ 30」は、5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げ。
その上で、2/3を掛けます。
2/3を掛けた後、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げます。

障害厚生年金の日額 =(障害厚生年金の年額 + 障害基礎年金の年額)÷360

360で割った結果に1円未満の端数が出た時は、その端数を切り捨てます。
障害厚生年金3級のとき(障害基礎年金がないとき)も同様に考えます。
また、先述したように、加算があれば、その加算額も含めてから360で割ります。

● 重複調整のしくみ(傷病手当金の返却)

1)「障害厚生年金の日額 ≧ 傷病手当金の日額」のとき

 傷病手当金は出ない。
 障害厚生年金が出て傷病手当金と重複したら、いままで受け取った傷病手当金は重複期間分を全額返却。

2)「障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額」のとき

 傷病手当金については、1日あたり「元の傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額」しかもらえない。
 言い替えれば、障害厚生年金が出たら、1日あたり、障害厚生年金の日額の分だけ多くもらい過ぎ。
 そのため、いままで受け取った傷病手当金は「障害厚生年金の日額 × 重複日数」を返却。

● その他の注意事項

「報酬の日額 < 傷病手当金の日額」となり、かつ、「傷病手当金の日額 - 報酬の日額」を傷病手当金として受け取れるときの注意事項です。

このとき、同時に「障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額」となっていれば、下のように計算します。

A.「傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額」と「傷病手当金の日額 - 報酬の日額」とをくらべる
B.どちらか額の少ないほうを「(重複調整後に)実際に受けられる傷病手当金の日額」とする

この結果、「「これまで受け取った傷病手当金の日額 - 実際に受けられる傷病手当金の日額」× 重複日数」を返却します。

● 障害基礎年金だけの受給者は、傷病手当金と障害基礎年金のどちらとも、満額受け取れます

● 障害共済年金のとき

障害共済年金と傷病手当金との間にも、上記と同様な調整があります。
但し、「障害共済年金の日額」の計算方法だけが違います。

障害共済年金の日額は、360で割るのではなく、264で割ります。

つまり、(障害共済年金の年額 + 障害基礎年金の年額)÷264 とします。そのほかは上と同じです。

> 私の場合は、認定日で3級該当
> 申請時点で該当だとトータルの金額がプラス
> 認定日も申請時も非該当ならプラスマイナス0
> 今回のように 認定日該当で申請時非該当だとマイナスだった ということでよろしいでしょうか

はい。結構です。
ざっくり言えば、事実上そのようなことになってしまうからです。
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> 今後の方法として、不服申立と来年4月から改定請求ができるとのことでした。



はい。そのとおりですね。
不服申立か額改定請求のいずれかの方法を採ることができます。

不服申立については、処分決定後90日以内に、厚生労働省地方厚生局にいる社会保険審査官に対して行なうことができます。
処分決定とは、今回の結果(障害認定日時点では障害厚生年金3級[遡及が決定]、今年4月以降は不該当)のことをいいます。
以下のURLのとおりです。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/fu …
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/sya …

不服申立は、実は、結果に対して不満を述べ立てるような性質のものだとは言えません。
これは、既に提出済である診断書の内容を書き替えたりすることが認められていない、という理由からです。
つまり、法令や障害認定基準に照らして明らかに不当である(法令や基準に矛盾している)という法的矛盾を訴えるのが、真の不服申立の意義です。
そのため、法令や障害認定基準はもちろん、医学的な知識を含めた専門知識がないと、現実には、素人に過ぎない障害者自身だけで不服申立を進めることは非常に困難で、処分決定が覆ることもありません。
この点を勘違いしている人が非常に多いので、現実的に困難をきわめる不服申立よりも、1年待った上での額改定請求のほうがベストです(新たな診断書を添えることもできるから)。

額改定請求は、処分決定から1年が経過した日以降に行なえます。
細かい決まりごとが別途にある(説明は割愛します)のですが、実際には、あなたの場合は、来年5月2日を迎えたとき以降に額改定請求が可能です。
この請求は、処分が決定された3級よりも上位の等級に改定してほしい、ということを訴えるものですから、障害の程度が障害認定日のときの状態よりも確実に悪化している、ということが大前提です。
以下のURLを参照して下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

額改定請求を行なうときは、その請求の前1か月以内の受診時の障害の状態が示された年金用診断書を、新たに添えることになります。
つまり、直近の障害状態をより的確に反映してもらえる可能性が高くなります。
ただし、新規請求のときとは異なり、病歴・就労状況等申立書を添える必要がなく、提出もできません。
そのため、医師から書いてもらう診断書の内容は、新規請求時以上に詳細かつ的確に書かれていなければいけません(早い話が、申立書に書かれたような内容まで含めた内容になっていることが望ましい)。

その他、障害年金は基本的には有期認定ですから、1年~5年毎のいずれかの間隔で、必ず、指定された年に診断書の再提出が義務付けられます。
俗に「更新」と言われるものですが、このときに提出する診断書のことを、障害状態確認届といいます。
障害状態確認届の提出のときも、上述したことと同様、もはや病歴・就労状況等申立書を提出することはなくなりますので、医師から書いてもらう内容は、新規請求時以上の細やかさが重要です。

> もし今後申請を考える場合は自力でやろうとせず、専門家の方に相談しようと思いました。

上述したように、今後も、申請(診断書等の提出)は半強制的に対応せざるを得ません。
ただし、必ずしも専門家(社会保険労務士)に頼る必要はありませんので、それよりも、ご自分で正しい知識を身につけていただくことがまず大事だと思います。

> 今後の申請について何か気をつけることはありますでしょうか。

提出する書類は、いきなり年金事務所(ないしは共済組合)に出してしまうのではなく、必ず、事前にすべてコピーを取って手元に控えるようにして下さい。
そうすれば、今後必ず「更新」を要するのですから、障害の状態の変化・推移を見守ることにも大いに役立ちますし、前後の比較も容易です。
また、医師から記された診断書の内容(診断書を医師から封筒などに入れられて渡された場合でも、あなたが開封してしまってかまいません。違法にもなりません。)をご自分でチェックすることも非常に重要なので、そのためにも役立ちます。

今後の「更新」のときにおける注意事項は、以下のとおりです。
http://www.shogai-nenkin.com/gakukaitei.pdf というPDFファイルも参照してみて下さい。

--------------------

◯ 等級不変だったとき

実際には障害が重くなっているのに‥‥と感じたときは、より上位の等級への級上げを請求できます。
いつでも「額改定請求書」というものを提出して、級上げを要求することができます。
直近の年金用診断書を医師に記してもらって、それを添えます。
用紙は、いずれも年金事務所に用意されていますので、入手して下さい。

--------------------

◯ 支給停止となったとき(額改定請求とはならないので要注意!)
いつでも「支給停止事由消滅届」というものを提出して、支給再開を求めることができます。
直近の年金用診断書を医師に記してもらって、それを添えます。
用紙は、いずれも年金事務所に用意されていますので、入手して下さい。

--------------------

◯ 級下げ(減額改定となったとき)

1級→2級、2級→3級‥‥というように級下げ(減額改定)という結果になってしまった場合は、処分決定日後1年経過以降でないと「額改定請求書」を出せません。
例えば、7月が提出月なら10月1日が処分決定日(級下げのときは提出月初日から3か月後の初日)です。
したがって、翌年10月2日以降ならば額改定請求書が出せ、より上位の等級への級上げを請求できます。
請求しようとする月の直近の年金用診断書を医師に記してもらって、それを添えます。
用紙は、いずれも年金事務所に用意されていますので、入手して下さい。

--------------------

◯ 級上げ(増額改定となったとき)

3級→2級‥‥というように級上げ(増額改定)という結果となった場合に、さらに上位の等級(1級)への改定を希望するときは、処分決定日1年経過以降でないと「額改定請求書」を出せません。
例えば、7月が提出月ならば7月1日が処分決定日(級上げのときは提出月当月の初日)です。
したがって、翌年7月2日以降なら額改定請求書が出せ、より上位の等級への級上げを請求できます。
請求しようとする月の直近の年金用診断書を医師に記してもらって、それを添えます。
用紙は、いずれも年金事務所に用意されていますので、入手して下さい。
この回答への補足あり
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厚生年金保険法第52条の各項で、以下のように定められています。


額改定請求ができる場合の決まりごとです。

◯ 第1項
 実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。

実施機関とは、日本年金機構や各共済組合(国家公務員共済・地方公務員共済・私学共済)のことです。
また、障害厚生年金の受給権者とは、1度でも3級から1級までのいずれかの級の障害厚生年金を受けることが認められた人(要は、その後に非該当となって支給停止とされてしまった人も含みます)のことです。

従前の障害等級とは、(直近の)3級から1級までのいずれかの等級のことを言います。
また、従前の障害等級以外、というのも、(直近の)3級から1級までのいずれかの等級のことを言います。

◯ 第2項
 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。

これが額改定請求です。
つまり、請求することによって、より上位の等級に改定してもらうことが可能です。

◯ 第3項
 前項の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。

1年が経たないと額改定請求はできない云々、という制約の根拠です。
厚生労働省令で定める場合とは、1年が経たなくても額改定請求ができる、という特例のことですが、精神の障害は対象外です。
対象となる障害の範囲については、以下のURLのPDFファイルの内容を参照して下さい。

https://goo.gl/HHHZtf または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

当該障害厚生年金の受給権を取得した日とは、あなたのような障害認定日請求(遡及請求を含む)のときは、障害認定日のことを言います。
また、第1項の規定による実施機関の診査とは「診断書の提出の結果、等級を上げる・下げる・非該当にする(支給停止にする)」ことを言います。
等級が変わらなかったときは、実は、診査とは言いません。
要は、等級が変わらなかったときは、実は、診査を受けたことにはならず、単なる事実確認として扱います。
残念ながら、このことはほとんど知られていません。
したがって、等級が変わらなかったときに限っては1年を待たずに、すぐに額改定請求が可能です(わざわざ不服申立をすることはない、ということ)。

あなたの場合は、実は「第1項の規定による実施機関の診査」に該当します。
3級 ⇒ 不該当、という結果で見直されたものが付属している(要は、3級と不該当との、2段階で認定されている)ためです。

◯ 第6項
 第一項の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。

額改定請求が認められた場合には、請求した月の翌月分から年金額がアップします。

ちなみに、国民年金法にも、上で列挙してきた内容と全く同様の決まりごとがあります。
国民年金法第34条の各項で定められていて、障害基礎年金に適用されます。

-------------------------

さて。
以上のことを踏まえていただいた上で、以下の回答をお読み下さい。

> 認定日(平成27年10月)に3級、申請時(今年4月)に非該当とされた場合に、この非該当という結果に対して改定請求(3級狙い)では認められないということでよろしいでしょうか。

額改定請求では認められません。できません。
額改定請求は、現に3級又は2級の人がより上位の等級(2級又は1級)にしてもらいたい、といったときに行なえる請求です。
要は、直近で現に3級または2級でなければ、額改定請求はできません。
あなたの場合は既に非該当(支給停止)になってしまったのですから、実は、額改定請求はできない、ということになり、1年待つ・待たない、という問題ではないことになってしまいます。

ということで、実は、額改定請求はできないが支給停止事由消滅届の提出ならばできるのではないか?、との疑問が生じました(厚生年金保険法第54条第2項・厚生年金保険法施行規則第50条による。)。
いままで言及しなかったのは、いまひとつあなたの経過がわからなかったためです。申し訳ありません。

支給停止事由消滅届に関しては、回答5で簡単に触れました。
以下の引用のとおりです。

> ◯ 支給停止となったとき(額改定請求とはならないので要注意!)
> いつでも「支給停止事由消滅届」というものを提出して、支給再開を求めることができます。
> 直近の年金用診断書を医師に記してもらって、それを添えます。
> 用紙は、いずれも年金事務所に用意されていますので、入手して下さい。

3級から1級のいずれにも該当しなくなった人が、障害の悪化を理由に、3級以上の等級に再び認めてもらいたい、ということを請求する手続きです。
現に非該当(支給停止)となってしまっているのですから、これは可能なのではないかと思います。

ただし、たいへん恐縮なのですが、必ず、社会保険労務士や年金事務所(日本年金機構)・共済組合に問い合わせていただけませんでしょうか?
法解釈・運用方法を確実にしておく必要があると思われるからです。
「厚生年金保険法第54条第2項・厚生年金保険法施行規則第50条の決まりがあるので、1年が経つのを待たなくても、支給停止事由該当届ならば提出できるのではないのですか?」と尋ねてみて下さい。本部などに照会した上で答えて下さると思います。

支給停止事由消滅届に関しては、以下のURLを参照して下さい。
届出様式のPDFファイルもそちらにあります。
なお、年金コードは「1350(障害厚生年金)」になっていると思いますので、年金証書でご確認下さい。
(注:「障害共済年金」であれば「1370」になります。)

https://goo.gl/b4brEX または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …

支給停止事由消滅届には、届出提出日前1か月以内の直近の障害の状態が示された年金用診断書を添えます。
これによって、少なくとも3級だと認められれば、再び障害厚生年金を受けられることになります。

ただ、実際問題として、今年4月以降が非該当(支給停止)とされてしまっている以上、そこからまだ時間が経ってはいませんよね。
ですから、すぐに「支給停止事由消滅」が認められるのかどうか、かなりの疑問があります。
短期間の間にそこまで悪化しているのだろうか、と。

非該当(支給停止)から抜け出すためには、法での決まりごとから言って、額改定請求ではあり得ません。
どう考えても「支給停止事由消滅届の提出」でなければならないので、その点を年金事務所(日本年金機構)や共済組合に問いただす必要があると思いました。
既に述べたとおり、お手数でも再確認していただいて、その確認結果をお知らせいただけますと幸いです。
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続けます。


回答6で申しあげたとおり、今年4月以降に関しては既に「非該当(支給停止)」とされてしまっています。
そのため、お考えになっているような「額改定請求」ではなく、「支給停止事由消滅届の提出(新たな年金用診断書の提出も)」ということになると考えます。

その場合、現在の状態が「3級」にあてはまれば良い、ということになります。
すなわち、障害認定日同様の状態(「初診日付近のときの状態」ではありませんので、お間違いのないようにお願いします)であれば良い、ということです。

ちなみに、額改定請求でしたら、これより重い状態(2級か1級にあてはまる状態)でなければなりません。
つまり、障害認定日同様の状態(3級)でもなく、現在の状態でもなく、あなたのいう初診日付近の状態(2級に該当するのではないか、と思われるような状態)でなければならない、ということになります。
ただし、既に「非該当(支給停止)」になってしまっているので、額改定請求はできません。
言い替えますと、まずは支給停止を解除してもらわないといけない(それが「支給停止事由消滅届の提出」)のです。

支給停止事由消滅届の提出によって支給停止が解除された後(つまりは、3級に認められた後)、障害が悪化して2級か1級に相当すると思われたときに、初めて、額改定請求が可能になります。
そのときの悪化状態こそが、あなたのいう初診日付近の状態にあたります。

とてもややこしいですよね(^^;)。
しかし、この違いは非常に重要なことですから、よく理解していただきたいと思います。

併せて、既に回答6でも申しあげたとおり、もう1度年金事務所(日本年金機構)や共済組合に確認していただき、実際に支給停止事由消滅届を提出することで良いのかどうか、ということを把握して下さい。
(私としては、法令での決まりごとからいって、支給停止事由消滅届の提出[新たな年金用診断書の提出も]だけはできると考えています [実際に3級だと認められるかどうかはまた別の話]。)
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご報告が遅くなり申し訳ありません。あれから社会保険労務士事務所2ヶ所に相談したところ、教えていただいたとおり「支給停止事由消滅届」が適切だと思われる旨の回答がありました。共済組合にも問い合わせているのですが、折り返し連絡するとのことで、こちらのサイトでご連絡できる期限が過ぎてしまいそうなので、お礼を書かせていただきました。
質問させていただいてから1週間経ち、おかげさまでだんだんと落ち着いてきました。迅速に的確にお答えいただき本当に感謝しております。お答えいただいた内容を読み返し、今後について考えたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/07 13:48

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