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障害年金不服申し立てについて
8月に3級の不服申し立てをしました。
社会労務士さんに頼んでいるのですが、
結果が分かるまで1年以上かかると言われました。本当にそんなにかかるのでしょうか?
初めて障害年金を申請した時も半年かかると言われましたが、2ヶ月程で証書がきました。
障害者手帳も3級なので、福祉センターの方から、申し立てが通ったら、手帳も2級になる確率が高いから等級変更申請を薦められています。
年金機構に進捗を問合せても大丈夫でしょうか?

A 回答 (4件)

せっかくのご質問のところ、たいへん恐縮なのですが、詳細がいまひとつ良くわかりません。


そもそも社会保険労務士の方に代理をお願いしたそうですから、その方に聞くべきことです。
同時に、納得がゆくまで、詳細をその方からうかがうべきです。
社会保険労務士さんに任せきりで、良好なコミュニケーションが欠けてしまってはいないでしょうか?

回答1や回答2は、あなたの拙い質問の中で考えられ得る可能性をほぼすべて書かれていると思います。
そういった意味では、勘違いの回答でもおおまかな回答でも誤った回答でもない、と私は思います。
しかし、詳細が欠けているため、回答3でのご指摘のように、あなたがほんとうに求めているであろう的確な回答は付かないと思います。

個人情報をお書きになることを躊躇されるお気持ちは理解できます。
しかし、このような質問をされる場合には、少なくとも、傷病名や、当初の年金証書を受けたときの障害年金の種別(障害基礎年金・障害厚生年金)とその障害等級、受給権発生日、年金コード番号、生年月日といった情報が必要になってきます。
併せて、今回の不服申立の主旨(審査請求において論点とした事項)は何だったのか、何に対しての不服を申し立てているのか、ということが書かれなければいけません。

あなたが行なったという不服申立の内容は、以下の①~④のどれなのかわかりません(回答1や回答2では、一応、すべて触れられています。)。
それぞれの違いによって、対応すべき事項も大きく変わってしまいます。
言うならば、質問内容が不明確であれば、的確な回答なぞ付きようがないのです。

① 初めて請求した結果が障害厚生年金3級であったが、それに対しての不服申立を行なった
‥‥ 1年が経過したあとでなければ額改定請求はできないので、現時点では不服申立しかできない。

② 更新した結果が障害厚生年金3級のままだったが、上位等級になると思い、不服申立を行なった
‥‥ 不服申立を行なうほかに、すぐに額改定請求を行なうことができる。

③ 障害基礎年金2級+障害厚生年金2級が、更新の結果、障害厚生年金3級に落ち、不服申立を行なった
‥‥ 1年が経過したあとでなければ額改定請求はできないので、現時点では不服申立しかできない。

④ 障害基礎年金2級だけが、更新の結果、3級相当以下のために支給停止となり、不服申立を行なった
‥‥ 不服申立を行なうほかに、すぐに支給停止事由消滅届を出すことができる(額改定請求ではない!)

率直に申しあげて、あなた自身が①~④の違いをよく理解なさっていないようにも思いますし、やはり、社会保険労務士さんがきちっと説明していないようにも思います。
社会保険労務士さんときちっとした関係ができていれば、あなたの知りたいことはちゃんと教えて下さるものですよ?
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>社会労務士さんに頼んでいるのですが、


代理を依頼されてるなら、疑問点はその方に確認すべきですね。
なぜなら、中途半端な質問では正しく回答することはできないからです。

質問内容だけでは詳細がわからず適確な回答がいたしかねます。

たとえば、
>8月に3級の不服申し立てをしました。
>初めて障害年金を申請した時も半年かかると言われましたが、2ヶ月程で証書がきました。

これでは状況が把握できません。
傷病名も不明ですし、審査請求の論点も不明です、
何もわからず、単に 認められることは少ないと断定してるものもありますが、
そうしたことも 不明です。
決定の内容もわかりません 障害厚生なのか 基礎なのか

①初めて申請し、認可されたのが3級だったので審査請求してるって意味ですか?
②それとも 何年も前に初めて請求し、何回か更新したが、3級に下がったから審査請求してるですか?

①と②では、まるで状況がちがいます、①であれば、1年立たなければ、額改定の請求はできません。審査請求しか方法はありません。
②の場合でも障害基礎なら 額改定ではなくて 不支給事由消滅届となります。審査請求と両方を行うことが可能です。

状況をわかるように説明しないと 勘違いの回答がつき、あなたもますますわからなくなるということになります。
こうした質問は、細かい状況が不明ではおおまかな回答や誤った回答しかつきません、これでは難の役にもたちません。
かといって、個人情報のなにもかもがここにかけるわけでもありません。

なので、最初に書いてるように なにもかもわかってるはずの代理人に確認しましょう。
質問を聞けないくらいなら代理人としてなぜ依頼したのでしょうか?
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ご質問を拝見してもう1つの疑問も感じたのですが、不服申立ではなく額改定請求を行なってみるということは考えなかったのですか?



ご質問を拝見するかぎりでは、既に障害年金を受けており、少なくとも、障害厚生年金3級以上になっていることと思います。
これは非常に大切なことですから、このような質問をなさるときは、忘れずに障害年金の種別(障害基礎年金なのか障害厚生年金なのか、それともどちらとも出ているのか)とその等級をお示し下さいね。

いままで受けていた障害年金が障害厚生年金3級のみで、いわゆる更新時診断書(正しくは障害状態確認届といいます)を提出した結果、「2級になると思われるのに、結果はいままでと変わらず3級であった」という場合には、不服申立によらず、すぐに額改定請求というものを行なって、2級への等級変更を申し立てることができます。
額改定請求書(PDF:http://goo.gl/mPbzDz)と、請求日(窓口提出日)の前1か月以内の現症(現症とはそのときの障害の状態のことをいいます)が示された年金用診断書を用意して、請求を行ないます。

逆に、いままで受けていた障害年金が2級(障害基礎年金2級のみ、あるいは、障害厚生年金2級+障害基礎年金2級)で、更新時診断書を提出した結果、3級に落とされてしまったとします。
この場合には、以下の2つの方法に分かれますが、いずれも不服申立によらない方法が可能です。

◯ 障害基礎年金のみの2級を受けていて、更新で3級相当にされてしまったとき(=支給停止になる)

いつでも、すぐにでも「支給再開の請求」を行なうことができます。
支給停止事由消滅届(PDF:http://goo.gl/DiFOTR)と、請求日(窓口提出日)の前1か月以内の現症(現症とはそのときの障害の状態のことをいいます)が示された年金用診断書を用意して、請求を行ないます。

◯ 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級を受けていて、更新で障害厚生年金3級に落とされてしまったとき

誕生月から3か月後の初日(例えば、誕生月が9月ならば12月1日)に減額改定が確定し、確定月の翌月分(誕生月から4か月後の分。この例で言えば、年が明けたあとの1月分[年金の振込は各偶数月に前々月分と前月分について行なわれるので、1月分とは2月に実際に振り込まれる分になります。]。)から月々の年金額が下がります。
このとき、「誕生月から3か月後の初日」から1年を待ち、その翌日(つまりは、誕生月が9月ならば、翌年の12月2日)以降であれば、額改定請求が可能です。
不服申立を行なったとしても結果がわかるまでに1年以上を要してしまうことが多いので、同様に1年ほどがかかってしまうのならば、不服申立ではなく額改定請求をしてみる、ということも1つの方法になります。

以上のようなことは、本来ならば社会保険労務士さんからきちんと説明されるべき内容です。
「不服申立を行なっても通ることは稀であるし、たいへんな時間がかかる。ならば、それよりは額改定請求を試してみても良いのではないですか」と。

額改定請求を行なえば、その進捗を日本年金機構にたずねることも可能になります。
支給停止事由消滅届の提出の場合も同じです(少し紛らわしいのですが「額改定請求」と「支給停止事由消滅届」の提出は、一見よく似ているようでそれぞれ別々の手続きです。)。
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ざっくりとお話ししますね。


不服申立を行なうと、日本年金機構の手から離れてしまいますので、日本年金機構に問い合わせてもその進捗はわかりません(はっきり申しあげて、問い合わせてもムダですよ。)。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syak … という流れになっていて、いわば、裁判と同様に進んでゆくためです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syak … も併せてごらん下さい。

結果がわかるまでに1年以上かかる場合がある、というのは、ほんとうです。
まず、社会保険審査官から決定書の謄本が送付されてきて、あなたの不服申立を容認して上位等級として認めるか、それとも却下するかが通知されます。
たいていは却下されるので、さらに上位機関である社会福祉審査会に再審査請求を行なうことがほとんどなのですが、ここからがたいへん時間がかかるのです。
公開審理といって、公開での裁判と同じような流れになってゆきます。

ご質問を拝見するかぎり、おそらくは、精神の障害による障害年金ではないかと思います。
年金の障害等級が上がれば、それに応じて手帳の等級も上位に変更できる(手帳用診断書の代わりに年金証書を示すことが認められるため)のですが、いまの段階でこれを考えるのは、いささか性急過ぎると思います。

いずれにしても、平成28年9月1日から新たに適用されている「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」も絡んでくることから、いままでよりもさらに時間がかかることは必至です。
まして、身体の障害とは大きく異なり、精神の障害の重さは数値化できませんし、不服申立で診断書の内容を書き換えたりすることも認められていませんので、いかにそれらのガイドラインや「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」とかけ離れた不利な認定がされてしまったのか、ということを、いわば法律的に論破してゆく必要があります。
社会保険労務士さんもそのあたりのことは十分承知しているとは思いますが、そうそう簡単に結果が出るものではない、ということだけは覚悟しておいて下さい。
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