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障害年金の更新とコロナウイルスについて。
年金機構のホームページに、令和2年2月以降の診断書提出期限がある人は、提出期限が遅れても当面の間支払い停止をしない取り扱いとなりました、と書いてありました。そこで質問です。
1.どれくらいの期間提出期限が遅れても支給停止にならないですか? 例えば3ヶ月までとか明確な基準が知りたいです。
2.たとえ提出しなくても当面は年金が支給停止にならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

障害年金は「障害によって日常生活上で継続的に制限が生じ、支援が必要な状態」を「障害状態」ととらえ、その「日常生活上の制限の度合い、労働能力の喪失の度合い」を「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に照らして障害等級を決定した上で、支給します。



そのため、医師が作成する診断書・障害状態確認届(いわゆる「更新時診断書」)の内容が、できるだけ詳細かつ具体的に記されていることが肝要です。
診断書の作成の際に留意すべき事項などについては、診断書の種類ごとに「診断書記載要領」といったものがあるため、それに基づいて、医師から診断書を作成していただくことになります。

○ 診断書記載要領などについて
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …
(= https://bit.ly/2WulXw7

障害状態確認届(いわゆる「更新時診断書」)は、令和元年7月から、その取扱いが改正されています。
それまでは、提出期限(指定された年の誕生月末日。20歳前傷病による障害基礎年金に限って7月末日。)前1か月以内の障害の状態(現症)を記入していただく形となっていました。
取扱い改正後は、提出期限(20歳前傷病による障害基礎年金も含め、指定された年の誕生月末日に統一。)前3か月以内‥‥となりました。

これにより、提出期限が令和元年8月以降となる人からは、「誕生月の3か月前の月末」には、障害状態確認届のための用紙が送付されることになりました。
たとえば、令和元年8月が提出期限である人には、令和元年5月末日には実際に送付され、令和元年6月から8月までの3か月以内の現症を医師から記入していただいて、令和元年8月末日までに提出することに変わりました。

○ 障害状態確認届の提出期限の取扱いの改正などについて
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20 …
(= https://bit.ly/2Qxb6NX

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ということで、回答 No.1 へいただきましたお礼での補足コメントへの回答です。

提出期限までに3か月の猶予が与えられるようになりましたので、それまでよりもずっと余裕を持って、医師に作成をお願いできるようになっています。

基本的に、障害状態確認届は提出期限を厳守して提出すべきものです。
また、3か月という余裕がある以上、万が一「実態よりも軽い内容で診断書が記載されてしまっている」場合であっても、その3か月内で随時、医師に修正などをお願いできるものです。

今回のコロナウィルスうんぬんでの取扱いはあくまでも特例的なものに過ぎないため、本来守るべき提出期限をわざわざ遅らせてまで医師に修正をお願いする、ということは適切だとは言えません。
上で述べたように、きちんと余裕が与えられている(3か月、という余裕)以上、その3か月内できっちりと済ませるようになさって下さい。
(まして、提出が遅れれば、差止めになってしまいます。余分に振り込まれる‥‥という認識は、勘違い以外の何物でもありませんよ。)
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この回答へのお礼

そうですか。分かりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2020/03/21 12:33

ご質問の件は、令和2年3月6日付けで厚生労働省年金局事業管理課長から日本年金機構宛てに発出された、以下の事務連絡を根拠としたものです。


PDFファイルでも見ることができます(ただし、原則として2~3週間程度に限られます。)。

○ PDFファイル(厚生労働省法令等データベースサービス)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200316 …
または https://bit.ly/2QqQnv9

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事務連絡 令和2年3月6日
日本年金機構年金給付業務部門担当理事 殿
厚生労働省年金局事業管理課長

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため受給権者等から届書等の提出がない場合に年金の差止めを行わないことについて

配偶者又は子が加給年金額の対象者となっている受給権者又は受給者(以下「受給権者等」という。)、障害の程度の診査が必要な受給権者等及び住民基本台帳ネットワークシステムによる現況確認を行うことができない受給権者等は、誕生日の属する月の末日(以下「指定期限日」という。)までに生計維持確認届、障害状態確認届、現況届等(以下「届書等」という。)を毎年(障害状態確認届については、厚生労働大臣が指定した年)、日本年金機構に提出しなければならず、正当な理由がなくこの提出がないときは、年金及び年金生活者支援給付金の支払が一時差止めとなる。

目下、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図ることが重要であり、受給権者等が患者・感染者との接触機会を減らす等の観点から、外出を控え、これに伴って届書等の提出が遅延したとしても、やむを得ない理由によるものと考えられる。

このため、当面の間、受給権者等から届書等の提出がなかったとしても年金及び年金生活者支援給付金の支払を差止めないこととし、令和2年2月末日が指定期限日となる者からこの取扱いとされたい。

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これを受けて、日本年金機構では、以下のURLで、同様のお知らせを周知しています。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/2 …
または https://bit.ly/2Wpw0m4

読んでいただくとわかりますが、あくまでも「当面の間」とされていて、「どの程度までなら提出が遅れても大丈夫なのか」といった具体的な基準は示されていません。
これは、よくよく考えていただくとすぐにわかることですが、新型コロナウイルス感染症の拡大が、まだ収拾する状態にはなっていないからです。
つまり、まだまだ新型コロナウイルス感染症の流行・拡大の真っ最中なのですから、延長提出期限の決めようがないのです。
だからこそ、苦渋した書き方で「当面の間」とせざるを得ないわけです。

なお、あなたは「支給停止」という表現を使われていますが、全く概念が異なりますから気をつけて下さい。
今回の件については「支給停止」ではなく、「差止め」の件についてが述べられています。

差止めというのは、「しかるべき届出書類が提出されるまでの間、一時的に実際の支払を保留したままにしておく」という措置です。
届出書類が提出されれば、その提出期限以降の分(保留のために実際の支払が行なわれなかった分を含む)については、さかのぼって支給されます。

しかし、支給停止というのは、しかるべき届出書類の提出うんぬんには限らず、例えば、障害状態の軽減や、所得制限(20歳前初診による障害基礎年金のとき)によって、ある一定の期間などについて一切の支払を行なわない(保留もしない)、というものです。
そのため、支給停止のために実際の支払が行なわれなかった分については、その後も、一切支払われることはありません。

差止めと支給停止とを勘違い・混同する人が、非常に多いようです。
両者は全く別物です。言葉の使い方を間違えてしまうと、回答も誤ったものになってしまいますので、十分に気をつけて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。万が一、実態よりも軽く診断書が書かれた場合(その場合は、主治医に訂正を依頼しますが),提出を遅らせたほうが有利でしょうか? たとえ1,2ヶ月でも余分に年金が振り込まれるには。

お礼日時:2020/03/20 11:19

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