dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

最初に2級を二年間取得して遠いため近くの病院に変えて診断書の更新を頼んだのですが、とても以前の先生とは違ってとても簡単で軽く書かれていました。その後、薬を大量に飲み救急車で運ばれて、その病院へ行きましたが、担当医はほとんど顔を見ることもなく、以前の病院へ戻りました。3級に落とされていたのですが先生が2級に値するので不服申し立てをしようと言ってくれてケースワーカーの人が私学共済へ電話したところ、1年後ではないと出来ないと言われました。更新が1年後になっていたので誕生月が7月なのですが、日本年金機構は3級に決まった11がつが1年後になると言うのですが、私学共済は7月の診断書の時に出してくださいと言われました。診査日の1年後の翌日から提出出来るらしいのですが、いつから数えて1年後か分かりません。病院の7月の診察日の翌日と考えていいのでしょうか?病院の先生はそのように思っていたようです。どなかか詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

障害厚生年金(日本年金機構)の場合、減額改定後の額改定請求の扱いは、以下のとおりです。


平成24年2月1日以降、以下のとおりとなっています。
http://www.shogai-nenkin.com/gakukaitei.pdf をごらん下さい。
(以上により、日本年金機構の説明は誤っている、と思われます。)

現況届(障害状態確認届とします。いわゆる「更新時の診断書」のことです。)の提出月が7月であるとき、すなわち、誕生月が7月であるときの例です。
減額改定(級下げ)や額改定請求の扱いは、次のように行なわれます。

◯ 指定日 ‥‥ 提出月の初日 ⇒ 7月1日
◯ 診査日(減額改定日) ‥‥ 指定日から3か月後 ⇒ 10月1日
◯ 減額改定後の額(級下げ後の額)の支給 ‥‥ 診査日のある月の翌月分から ⇒ 11月分から
◯ 額改定請求ができる時期 ‥‥ 診査日の翌日から1年経過後以降 ⇒ 翌年10月2日以降
◯ 額改定請求が認められたら ‥‥ 翌年11月分から級上げ

障害共済年金(私学共済など)は、これとは違うと思われます。
法令上、各共済組合(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)ごとに異なるからです。
ご面倒でも、私学共済にもう1度詳細をお尋ねになって下さい。
その際に、上で書いたような5つのポイント(いつになるのか)をしっかり確認しましょう。

なお、額改定請求書そのものは、障害厚生年金の場合、今年8月1日以降提出分については、指定日前3か月以内の受診時の障害状態を記していただく、というように変わります(現行は「1か月以内」)。
法改正によるものです。
障害共済年金でもそのように取り扱われるのかどうか、ということに関しては、ご面倒でも、私学共済に確認なさって下さい。

要は、障害厚生年金と障害共済年金とで違います。

共済組合は、平成27年10月1日以降、共済年金が厚生年金保険に統合されました。
このとき、障害年金については、受給権発生日(障害認定日請求[遡及請求を含む]でも事後重症請求でも)が平成27年9月30日までであれば、引き続き障害共済年金です。
一方、受給権発生日が平成27年10月1日以降であれば、障害共済年金ではなく、障害厚生年金です。
ただし、共済組合の障害年金は、障害厚生年金であっても、日本年金機構(年金事務所)ではなく共済組合が窓口になります。

したがって、やはり共済組合に再確認していただき、その指示にしたがって下さい。
そして、何よりもまず、あなたの障害年金が障害共済年金なのか障害厚生年金なのか、その違いを再認識して下さい。

その他、次回更新時の障害状態確認届と、額改定請求書とは、お互いに別々のものです。
万一、私学共済側が混同している場合には少し面倒になるかもしれませんので、その点も確認して下さい。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり私学共済に聞くのが1番だと思うので確認してみます!

お礼日時:2019/05/02 04:06

仮に、あなたが共済組合から受けている障害年金が、平成27年10月1日以降に受給権が生じたものであるとします。


つまり、統合後(年金一元化後、とも言います)に受給権が生じたために、障害厚生年金になっているという場合だとします。
受給権を取得した年月日はお手元の年金証書ですぐにわかるはずですので、まず、確認なさって下さい。

ところで。
2級 ⇒ 3級 へと級下げとなり、かつ、次回の診断書提出年月(更新)が1年後(つまりは1年更新)ということでしょうか?
とすると、額改定請求書を提出できる時期が来るよりも前に、障害状態確認届(更新用の診断書)を出さざるを得なくなってしまうので、私学共済から言われたように、まずは先に、誕生月(7月)に障害状態確認届を出さなければいけません。
そして、額改定請求をするとしても、その結果(次回更新時の結果)が出るのを待たなければいけません。
言い替えると、直前の級下げを受けた額改定請求はできない、ということになってしまいます。

次回更新時の結果が「3級のまま、変わらず」となったときに限って、その結果が出た以降いつでも、額改定請求書を出すことができます。
http://www.shogai-nenkin.com/kaitei.html に詳しく書かれていますので、参考にしてみて下さい。

どちらにしても、あなたの受給権発生日や、障害共済年金なのかそれとも障害厚生年金なのか、ということによって、回答すべき内容が変わってしまう可能性があると思います。
正直申し上げて、そのあたりの肝心な点が質問文に記されていませんので、回答1および当回答のように一般論でしか回答することができません。
あなた独自の個別な内容に適した回答になっているとは限りませんので、ネットで質問なさったりするより、やはり、納得ゆくまで日本年金機構なり私学共済なりに再度問い合わせてみる、ということを強くおすすめせざるを得ません。
その点はあしからずご了承下さい。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます。級が下がったのが去年の7月で、今年の7月が誕生月なのです。もう一度私学共済に聞いてみます。

お礼日時:2019/05/02 04:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す