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27才男性です。収入が少なく母の健康保険に加入してました。交通事故により
身体障害者になりました。因みに国民保険は掛けていませんが、
国民保険の身体障害者年金を貰えますか。貰えないなら他に貰える障害者年金
有りませんか。

A 回答 (2件)

お母さまの健康保険で扶養されていた、ということは無関係です。


切り離して考えて下さいね。

障害年金では、事故に遭った日を初診日としてみることになっています。
このときに、初診日よりも前の段階で一定以上の保険料納付実績がないといけません。
少なくとも、初診日がある月の2か月前から13か月前までの1年間に未納がないこと。これが最低条件となります。
この1年間に国民年金保険料や厚生年金保険料を納めきっていたこと、あるいは、既に免除済となっていることが必要です。
なお、これから未納分を納める、あるいは免除を受ける、というのではダメで、それでは一切受給につながりません。
また、初診日の時点で国民年金だけであれば障害基礎年金だけ、厚生年金保険に入っていたのであれば障害厚生年金(障害の重さが年金の2級か1級に該当するならば、同時に障害基礎年金ももらえます)となります。

実際には、さらに事故証明なども必要になります。
加害者から金銭的な補償(弁償)を受けたときには、障害年金との間で相殺されることになるからです。

その他、決められた時期(通常、初診日から1年半後と現在)における障害の状態を示した年金用診断書が不可欠だったり、初診証明(及び事故証明)が不可欠だったりもします。
交通事故に遭った場合、身体障害だけではなく高次脳機能障害なども伴ったときは、それぞれの障害ごとの証明や診断書も必要です。

いろいろと非常に細かい決まりが多いため、こちらで答えることは困難を伴います。
正直申し上げて、受けられるとも受けられないとも申し上げられません。最寄りの年金事務所の窓口で相談されることを強くおすすめします。

障害年金を受けられない場合には、加害者からの金銭的な補償(弁償)なり加害者が入っている保険からの給付なりに頼るしかありません。
示談なり何なりの形になっているのではないかと思いますが、当時どのようになっていたのかも確認されたほうが良いと思います。
 
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この回答へのお礼

有り難う御座います。
大変勉強になります。

お礼日時:2013/01/14 14:32

健康保険と国民年金を混同しておられるのではないでしょうか。

障害年金は障害者になったときに国民年金をかけていた場合は障害基礎年金がもらえます。障害者になった時に厚生年金をかけていたら障害厚生年金がもらえます。あなたが交通事故に遭ったときにいずれかをかけていましたか。収入がなかったのでかけていなかったという理由は通用しません。収入が少ない場合、役所で「国民年金保険料支払いの減免」の手続きをしていれば、国民年金保険料を支払っていたと見なされるので障害基礎年金を受け取る権利が得られます。お母様の健康保険に扶養家族として入っていたというのは障害年金を受け取る資格になりません。減免の手続きをしているかどうか。それで大きな違いが出てきます。昔、江角マキコが「痛い目にあうわよ」と宣伝していましたね。そのとおりなのです。ただし、当の江角マキコも国民年金保険料を支払っていなかったのですが。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。今後、国民保険を掛け続けその後に
障害者年金を貰う事は不可能でしょうか。

お礼日時:2013/01/14 13:18

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