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40才の男性です。酷いうつ病で失業してしまいました。しかも、うつの悪化に伴ってアルコール量も増え、医者からもう入院しないとそのアルコール依存症は治らないと言われ、近々、入院することになりそうです。収入も無い上に、家庭もあるので今後の生活に不安を感じています。
・失業保険を得るか、健康保険に入っていれば任意継続して傷病手当を得ると良いと少し伺いました。
・また、初診日から1年半経てば、障害者手帳の申請ができるので、障害年金の申請もできるとも聞きました。(通院してから3年経ちます)
以上二点、受け取る方法等詳しく分からないので御存知の方、御教授宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご心配が多いことでしょう。
いくつかにポイントが分けられるので、順に説明させていただきます。
1 失業給付(雇用保険)
就労が可能な状態でなければ、そもそも給付は受けられません。
そこで、病気が快復して求職活動可能(就労可能)となるまでの間、
給付を受けることを先延ばしにする手続をします。
この手続を忘れてしまうと、給付可能な期間だけが消費され、
実際の給付を受けられなくなってしまうこともあり得ますから、
十分に注意をして下さい。
離職後1か月経っても病気が快復しないとき、
その1か月経った時点から1か月以内にハローワークに出向き、
医師の診断書等を添えて、先延ばしの手続を行ないましょう。
これを、受給期間延長手続といいます。
先延ばしの間、実際には失業給付は受けられませんが、
しかし、求職活動が可能となったときに、ちゃんと受けられます。
2 傷病手当金(健康保険)
離職前に、連続した3日の欠勤を完成させ(待期、と言います)、
かつ、離職日に無給で欠勤していた、という状態を満たしていれば、
離職前の健康保険から、離職後も傷病手当金を受給できます。
これを、継続給付と言います。
任意継続をしなくとも、それまでの健康保険から受給できます。
こちらの可能性を確認し、至急、手続を行なって下さい。
離職前の会社・健康保険組合等に問い合わせを。
(というより、任意継続者の傷病手当金は、法改正で存在しません)
3 障害年金と障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)は、
初診日から1年半を経なくても、いつでも申請できます。
初診日から1年半‥‥というのは、障害年金のほうです。
なお、手帳と障害年金は全くの別物で、
障害認定基準にしても、申請(請求)の方法にしても、
それぞれで全く違います。
手帳を持っていることが障害年金受給の要件ではありません。
手帳のほうは、最寄りの市区町村の保健所か障害福祉担当課へ
お問い合わせ下さい。
障害年金のことについては、かなり複雑なので別記します。
4 傷病手当金と障害年金(障害厚生年金)
同一事由のときは、同時に受け取ることができません。
障害年金(障害厚生年金)が優先されるので、
傷病手当金 > 障害年金 という計算額にならないかぎり、
傷病手当金が同時に支給されることはありません。
したがって、傷病手当金をもらいきってから、
つまりは最大限1年半の傷病手当金をもらいきってから、
障害年金をもらうようにします。
初診日から1年半‥‥という障害年金の請求手続は、
こういうところも背景になっています。
(上記の大小関係のとき、差額が「傷病手当金」として支給される)
それでは、別回答で障害年金のことを記すことにしたいと思います。
お手数ですが、そちらも参考になさって下さい。
丁寧な御解答ありがとう御座いました。精神的にかなりまいっていたのですが、少し前を向いて進めそうです。早速御解答を参考に手続きしてみたいと思います。感謝・感謝です。
No.2
- 回答日時:
続けます。
まず、退職後の傷病手当金(健康保険)については、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5272198.html の回答 No.3 および
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5264861.html の回答 No.4 を
参考になさって下さい。
肝心の障害年金ですが、
まず最初に、初診日の日付を確定させることが最重要です。
そうしましたら、ただ単に障害状態だ、というだけではダメなので、
以下のいずれかが満たされていることを、
社会保険事務所で履歴確認を行なってもらって下さい。
なお、どちらかが満たされていない場合には、
どんなに障害が重くとも障害年金は受給できませんので、
しっかりと確認なさっていただけるようにお願いいたします。
1
初診日の前日の時点において、
初診日のある月の前々月までの「被保険者であるべき期間」のうち、
その3分の2を超える期間について
保険料が納付済であるか、又は免除済であること。
2
1が満たされない場合においては、
初診日の前日の時点において、
初診日のある月の前々月からさかのぼった直近1年間に、
全く保険料の未納がないこと。
被保険者であるべき期間とは、
厚生年金保険の被保険者だった期間ばかりではなく、
自ら国民年金保険料を納めるべき期間も入ります。
また、いわゆる専業主婦として配偶者の社会保険で扶養された期間も
含みます。
20歳以降、これらのいずれかでなければなりませんから、
その期間に保険料を納めていないときがあれば、
免除を受けていないかぎり、そこは「未納」となります。
上記1と2が満たされていることを確認しましたら、
社会保険事務所にて、障害年金の裁定請求に係る書類一式を
もらってきましょう。
窓口に言えばわかりますが、様式第120号の4という診断書を
手渡されると思います。
この様式第120号の4は、
精神科医または精神保健指定医(医師に確認して下さい。)に
書いていただく必要があります。
初診日から1年6か月経過後の病気の状態を記してもらいます。
窓口では併せて、裁定請求書と病歴・就労状況等申立書の様式を
渡されることと思います。
病歴・就労状況申立書は本人が記載する書類で、
いままでの病状の経過を通院先ごとに分けて時系列で記載してゆき、
診断書を補完する性質を持っています。
非常に重要で、診断書との間で内容が矛盾してもダメなので、
医師との間で良くすり合わせながら記載してゆくようにして下さい。
書類一式が完成しましたら、
必ず、複数部のコピーを取って、自分の手元に控えて下さい。
いきなり清書を提出してしまう、というのは、決して賛成できません。
精神の障害の場合、提出後も照会があることが多いので、
コピーを手元に控えておくことは、非常に役に立つものです。
書類の提出先ですが、
初診日のときに厚生年金保険に入っていたのならば社会保険事務所へ。
そうではなく国民年金にしか入ってなかったときは、市区町村です。
前者の場合は、障害基礎年金 + 障害厚生年金 の受給可能性があり、
後者の場合は、障害基礎年金のみです。
ちなみに、
初診日から1年6か月経過後の日を「障害認定日」と言います。
障害認定日において、年金法でいう障害の状態に該当すれば、
1級~3級のいずれかの障害年金を受給し得ます。
(但し、前述した保険料納付要件が満たされていることが大前提。)
初診日のときに厚生年金保険の被保険者だった人は、
1級~3級について、以下のようになります。
1級・2級 ‥‥ 障害基礎年金 + 障害厚生年金 ← 同時に出る
3級 ‥‥ 障害厚生年金のみ(最低保障:約59万円/年)
同じく、国民年金だけの被保険者だった人は、
1級~3級について、以下のようになります。
1級・2級 ‥‥ 障害基礎年金のみ
3級 ‥‥ 1円も支給されない
いまの被保険者種別ではなく、
初診日時点の被保険者種別に左右される、という点に留意して下さい。
障害認定基準はたいへん複雑ですが、
厚生労働省法令等データベースシステムというサイトから、
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」を検索すると、
いつでも・誰でも、すぐに調べることができます。
通知検索 ⇒ 本文検索 ⇒ 検索語設定 と進み、
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」と入力して下さい。
厚生労働省法令等データベースシステム
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
いずれにしても、しっかりと準備をして、
確実に障害年金の受給につなげていってほしいと思います。
但し、裁定請求(申請)を行なってから実際に振り込まれるまでには
約半年近くを要してしまいますので、
既に説明させていただいた傷病手当金の活用もお忘れなく。
以上です。
身体も心もたいへんつらいと思いますが、お大事になさって下さいね。
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