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夫が業務中の事故により障害を負いました。

来週にも身体障害者手帳の申請をし、その後労災年金と障害厚生年金の手続きをと考えていますが、仮に両方認定され受給出来たとしても、労災年金が減額されるとか。

だとしたら、障害厚生年金の申請をする意味はあるのでしょうか?
何分にも不勉強なので、困っています。

障害は人差し指~薬指の切断、親指と小指の機能喪失により、身体障害4級相当、障害厚生年金3級相当、労災年金7級相当と思われます。

A 回答 (5件)

先ほどの回答に誤りがありましたので、訂正します。


障害厚生年金の方ですが、初診日から1年6ヶ月経過する前に「障害、症状が固定したとき」は初診日から1年6ヶ月経っていなくても申請可能でしたので、症状固定と言われたら申請できます。
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障害厚生年金・障害基礎年金では、5指全廃に係る実務運用という定めがあります。


国の社会保険審査会に対する不服審査請求の裁決の結果、定めとして定着した運用事項です。
以下の状態に該当しなければ、一上肢のすべての指の機能の全廃とはならず、2級には認定されません。
認定基準上の内規のようなものである、ととらえて下さい。

いずれにしても、単純に「2級」だとしてしまうことは不適切です。
一方、切断された以外の他の指に機能障害がなければ、切断日(初診日でもある)をもって障害認定日とされる(初診日後1年6か月を待たないで症状固定とする、という意)のですが、機能障害を有するので、現に「初診日後1年6か月を待たないでも症状固定となっている」か否かの判断は、たいへん微妙になります。
ですから、やはり、他の回答は「症状固定」の考え方としても不適切です。
したがって、「障害認定日(初診日後1年6か月経過後)が来るまでは障害厚生年金・障害基礎年金の請求はできない」という原則をこそ、きちんと知っておくべきでしょう。

1 すべての指が基節骨で切断され、指骨の一部が残存して「基部で欠く」にはあたらないものの、外見上ほとんど指がないもの

2 火傷や皮膚疾患による皮膚の瘢痕化により、指同士がグーを握った状態で固まっているもの

3 片麻痺の状態で、グーを握ったままの状態で、全く動かすことができないもの

4 手・指の運動を支配する主要な神経の完全麻痺のため、指の屈伸がほとんど不能になったもの

5 上腕神経叢もしくは頸椎の損傷により、手・指が下垂して、全く使えなくなったもの

6 握力が測定できず(0kg)、すべての指の中手指節関節及び近位指節間関節の自動可動域が5度以内で、日常生活動作の「つまむ」及び「握る」がいずれも一人では全くできず、かつ、「一上肢の“5指”又は“母指(おや指)と示指(人差し指)を併せた一上肢の4指(つまり、切断した4指の中に必ず親指と人差し指を含む状態)”を近位指節間関節以上で欠くもの」「一上肢のすべての用を廃したもの」など、厚生年金保険法施行令別表第1の3級に規定されている手指の障害の状態よりも明らかに重いもの
 
「障害厚生年金と労災年金について」の回答画像5
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございました。
やはり、障害厚生年金はあと1年待たなければならない様ですね。

現在ある、手の痺れや引き攣りが1年でどの程度回復するか、指関節もどの程度動く様になるのか、確かにまだ未知数です。

小指も先端を1cm程切断していて、今の段階では最大限小指と親指を近づけても、指先はズレて合いません。(小指は内側に曲がっていて、親指も動かないので、親指側の手の平を動かして近づける感じ)

本来は障害など無いほうが、軽いほうが良いに決まっていますが、いざこうなってしまえば、少しでも重く認定され、少しでも多くの扶助をと願わずにはいられません。

お礼日時:2011/11/07 18:56

労災は症状固定後(治療やリハビリの効果がなく、これ以上の回復は無いと診断されたとき)に障害補償給付支給請求をする事になります。


障害厚生年金は切断だけでなく機能障害がありますので、業務中の事故により初めて病院を受診した日(初診日)から1年6ヶ月経過後に申請することになります。(切断の場合は1年6ヶ月経過するのを待つ必要は無いのですが、機能障害もあわせて2級になる可能性が無いとは言えないので、1年6ヶ月経過するのを待った方がいいと思います。認定基準をよく見たら「1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの」は2級という基準がありました。)

初診日から1年6ヶ月経過しており、症状固定となっているのであれば、どちらを先に申請してもいいですし、同時に申請しても大丈夫です。
なお、障害厚生年金の等級が決まったら労働基準監督署に報告する必要があります。

それから、障害厚生年金も労災年金も障害に対する給付ですので、給料を貰う事で減額されるということはありません。(所得制限があるのは20歳前障害による障害基礎年金だけです。)
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。本当に助かります!
労災のほうは、先生から『診断書を書いたらもう労災の診察費出ないからまだだよ』と言われてます。
障害厚生年金は1年半後ですか(ToT)。どうりで相談した年金事務所の方がヘンな顔した訳ですね。実はまだ半年も経っていません…。先が長いです。

申請と支給決定までは、まだまだ相当の時間が掛かる様で…。当面の減った収入の補填は、生命保険の給付金に頼るしかなさそうです。生保の申請もまだこれから…。

年金が収入で減額されないのは安心しました。
とにかく、いろいろありすぎて大混乱してます。

お礼日時:2011/11/07 02:16

障害厚生年金の申請をして3級に認定され、労災年金が7級だった場合、障害厚生年金+労災年金(83%に減額)を受給します。


労災年金が減額されるといってもこのケースでは17%ですので、たいていの場合は障害厚生年金をあわせて受給した方が受給額は多いと思います。

診断書に記載された内容から「親指と小指の状態が用廃」と認定されるなら、認定基準の上では障害厚生年金3級、労災の障害補償等級7級の可能性はあります。


労災障害認定基準
8級 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの
9級 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
「用を廃したもの」とは、「中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害(運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されたものをいう。母指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されたものを含む。)を残したもの」等をいいます。
※近位指節間関節は爪側から数えて二つ目の関節です。指節間関節は爪側から数えて一つ目の関節です。
8級と9級ですので併合して7級。7級の認定基準は「1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの」ですから、障害の序列を乱すこともないので7級の可能性はあります。
認定は診断書と面談により労働基準監督署で認定します。私が等級を断定して回答する事はできませんので、あくまでも認定基準の上での可能性です。

障害厚生年金認定基準
3級  1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、1上肢の3指以上を失ったもの
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この回答へのお礼

すごく詳しくありがとうございました。
質問は実際に7級に認定されるかどうかではなく『仮に7級だったら』という仮定の話で、障害厚生年金のメリットが有るか無いか…でしたので、大変参考になりました。

復職はまだですが、会社からは給与が全額支払われていますので、仮に7級だとしても、年収の超過で半額支給になるのではと思います。
とすれば、やはり障害厚生年金は申請するメリットは十分ありそうですね(申請書類が頭が痛いです)。

ちなみに、労災年金と障害厚生年金は、どちらを先に申請したほうが良いのでしょうか?

お礼日時:2011/11/06 23:00

労災障害年金の認定は、障害厚生年金よりも厳しいものです。


そのため、両制度の年金がどちらとも受けられるとは限りません。
つまり、障害厚生年金が出る場合でも、労災障害年金ではなく労災障害補償一時金になってしまうことがあります。
だからこそ、障害厚生年金を請求する意味があります。

今回の場合は、実は、以下のように労災のほうは一時金になってしまう可能性が高く、また、障害厚生年金のほうが認定されやすい(およびカットされない)という性格上、やはり、意味があることとして、障害厚生年金の請求を進めて下さい。

労災のほうが一時金となってしまったときは、その一時金はカット(減額)されません。年金ではないためです。
したがって、そうなったときは、障害厚生年金も労災の一時金も、どちらも満額受けられます。

<障害年金・障害手当金>
・ 上肢の障害(機能障害・欠損障害・変形障害をそれぞれ分け、最後に併合)
(1)機能障害[親指と小指の機能喪失]
一上肢の親指の用を廃したもの ‥‥ 障害手当金相当
(2)欠損障害[人差し指、中指。薬指の欠損]
親指もしくは人差し指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの ‥‥ 障害厚生年金3級相当
(3)変形障害 ‥‥ なし
(4)併合の結果 ‥‥ 併合基準により、障害厚生年金3級相当

<労災年金・一時金>
・ 上肢の障害(機能障害・欠損障害・変形障害をそれぞれ分け、最後に併合)
(1)機能障害[親指と小指の機能喪失]
第9級 ‥‥ 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
(2)欠損障害[人差し指、中指。薬指の欠損]
第9級 ‥‥ 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
第11級 ‥‥ 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
(3)変形障害 ‥‥ なし
(4)併合の結果 ‥‥ 併合基準により、労災第9級相当となり、年金ではなく一時金

第13級以上の障害を2つ以上有する場合は、その最も重い障害等級を繰り上げる。
第9級~第13級の障害が2つ以上あるので、第9級 ⇒ 第8級とする。

第1級~第7級は年金だが、第8級以下は一時金(1回限り)。

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7090558.html
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
労災7級は厳しい様ですねぇ。
単に3指が無いというだけでなく、小指の付け根から親指の付け根を直線で結んだ部分が全てありません。小指は曲がったまま固まり、親指はほとんど動きません。

お医者さんによれば、身体障害4級取るほうがはるかに厳しいというお話でしたので、多少期待していたのですが…。

とりあえずは最初のステップである、手帳取得が先決ですね。
更なる勉強が必要の様で、頭が痛いです。

お礼日時:2011/11/05 23:51

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