
何か兄の力になってあげたいのですが、この問題についてどう調べたらいいのかが分からなかったので質問します。
よろしくお願いします。
兄は国民年金を20歳から22歳まで滞納していました。
そして卒業後民間の会社に就職して25歳までは厚生年金を支払っていました。
しかし、25歳の頃に自己にあい半身不随の障害者になってしまいました。
それから1.5年後障害認定をされたのですが年金は支払われません!!
これはどうしてなのでしょうか??
厚生年金だけの支払いではダメなのでしょうか?
受給基準だとか厚生年金と国民年金の兼ね合いの仕方等が良く分かりません。
兄が支払った厚生年金は無駄になってしまうのでしょうか。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まずはここでは、国民年金と厚生年金は、制度の名前が違うだけで加入期間を数える時はひとつのものとして考えて下さい。
oudosieruさんの書いている受給要件には例外規定があって、過去1年間に未納がなければ、未納期間が1/3を越えても障害年金は支給されます。(未納のとても多い人でも、悔い改めれば救われる様にするための例外規定で、平成28年3月まで有効です)
ですから、23歳で就職して厚生年金に加入し、25歳で障害を負った時(初めて医者に行った日)に引き続き厚生年金に加入中であったのであれば、障害年金は支給されるはずです。
初診日にはすでに会社を辞めていてしかも国民年金を払っていなかった、とか、実は厚生年金に入っていない会社だった、とか言う事でしたら、「過去1年未納なし」にはならないので、アウトです。
就職したのが24歳過ぎていたとか、障害に陥ったのが遅かっただけで初診日が実は25歳よりも早かったりとかで、就職から初診日まで1年ないのであれば、「過去1年未納なし」にはならないので、やはりアウトです。
その辺の微妙な所がはっきりしないので、正直言って何とも言えません。正確な事を知りたいのであれば、支給されなかった理由も含めて正確な情報を聞いて来て下さい。
No.2
- 回答日時:
事故で治療を受けた初診日が、厚生年金の加入期間内であれば障害年金を受給出来ると思われます。
もしかすると会社が厚生年金に加入していないのかも知れませんので、
一度確認してみて下さい。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0324.html
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
No.1
- 回答日時:
国民年金(障害基礎年金)の支給要件は
保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の2以上ある者の障害。
厚生年金保険(障害厚生年金)の支給要件は
★加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。
となっていますから、加入期間の3分の2以上国民年金(厚生年金を含む)を支払っていないとダメですね。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
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