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現在は2級です。
タイトルのままですが、かなり酷い発達障害と難治性うつで、仕事はもちろん、日常生活(入浴など)もままなりません。

何十回と転職しましたが、一度もまともに仕事ができず(本人は大真面目なのに。派遣やバイトはもちろん、A型事業所もダメ、B型すらダメでした)

他者とのコミュニケーションもうまくとれません。

A 回答 (1件)

一般論で言いますと、障害年金の等級は、もちろん上がることもありますよ。


1年~5年間隔(ひとりひとり異なります)で提出する障害状態確認届(いわゆる「更新」)によって判断がなされます。
また、自分から額改定請求書というものを提出して上位等級への変更を請求することも可能です。

ただ、精神の障害のときは、身体の障害とは大きく異なり、たとえば、レントゲン写真であったり血液検査の検査値といったもので客観化することはできませんよね?
あくまでも、本人からの訴えであったり、病状の経過であったり、そういったものから「こうであろう」と推測しているものに過ぎないんですよ。
早い話、その障害の現状が絶対的に正しい、とは、必ずしも言い切れないわけで、かなりの幅を持っている、とでも言ったらよいでしょうか。
ですから、ほかのこと(就労状況[可能性も含めて]や対人関係、ひとり暮らしをしたと仮定したときの援助の必要性の度合い‥‥など)、福祉作業所などの利用状況(不可能なときにはその理由も勘案する)などなどのこまごましたことも含めて、総合的に判断されます。
言い替えると、「何々ができない」というだけできまってくるものでもない、ということになります。

で、目安としては、日常生活がほぼ何もひとりではできない、という状態が1級に相当しますから、はっきり言って、こんな書き込みすらもできない状態こそが1級です。
言い方は悪いのですが、痴呆が極度になっているような状態のことですよ。
また、発達障害の場合ですと、著しい不適応行動があって、他人を傷つけたり暴力をふるったりすることが頻繁に起こって力づくで抑え付けざるを得ないような状態のときを言います。こういった書き込みすらできない状態のときを言いますよ?

要は、精神の障害独特の制約(数値化ができない・むずかしい)があるので、どうしても認定が厳しくなってしまっています。
また、発達障害と他の精神疾患を併せ持つときは、原則として、あくまでも発達障害として認定されるので、そういった意味でも、よほどの不適応状態(他傷などが顕著な状態)でなければむずかしいです。

それでも!とおっしゃるなら、ものは試しなので、額改定請求書を出してみても良いと思います。
ただし、精神の障害の場合は、前回の診断書提出時から1年以上が経っていないと、額改定請求書を出すことは認められていませんので、そこは注意して下さい。
詳しくは下記URLにあります。
請求日前(窓口提出日前)3か月以内の実受診時の障害状態が記された診断書を用意する必要もあります。
なお、額改定請求書&診断書を出したからといって、必ず上位等級になるとは限りません。念のため。

○ 額改定請求書の説明
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
(= https://bit.ly/2TFBBBJ

○ 額改定請求書の様式
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …
(= https://bit.ly/2TD1oup
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この回答へのお礼

ありがとう

丁寧な回答をありがとうございます!
参考にさせていただきます。

お礼日時:2020/03/06 01:00

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